MRKホールディングス(9980) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/12 12:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,491,747 82,305 79,315 16.05
2019.03 1,854,237 38,152 25,568 -14.09
2020.03 1,891,927 75,852 74,881 -7.85
2021.03 1,833,419 61,192 65,912 1.2

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -171,798 -153,238
2019.03 -372,209 -300,056
2020.03 77,137 254,551
2021.03 241,098 294,397

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 5 月 12 日 会 社 名 M R K ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岩 本 眞 二 (コード 9980 東証スタンダード) 問合せ先 専務執行役員経営企画部長 中 研悟 (TEL 06-7655-5000) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、2022 年 6 月 28 日開催予定の第 45 期定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の理由 記 (1) 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第 70 号)の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社は、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクの低減や、社会のデジタル化進展等も念頭に置きつつ、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆さまの利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第 12 条第 2 項を追加するものであります。なお、当社は、当該変更にあたり、経済産業大臣及び法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める上記の要件に該当する旨の確認を受けております。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主の皆さまに交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 3.日程 定款変更のための株主総会開催予定日 2022 年 6 月 28 日(火曜日) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 28 日(火曜日) 以 上 別 紙 変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 現 行 定 款 変 更 案 第 3 章 株主総会 第 3 章 株主総会 (下線は変更部分を示します。) 第 12 条(招 集) 第 12 条(招 集) 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれ(現行どおり) を招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。 < 新 設 > 2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット< 削 除 > 開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をするべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 < 新 設 > 第 15 条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 現 行 定 款 附 則 変 更 案 附 則 < 新 設 > 第 2 条(株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年 9月 1 日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上

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