バローホールディングス(9956) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/12 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 54,402,000 1,348,000 1,559,700 147.98
2019.03 56,593,000 1,422,100 1,655,100 153.06
2020.03 67,809,600 1,552,600 1,807,800 120.59
2021.03 73,016,800 2,565,800 2,892,100 234.42

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 475,000 2,779,000
2019.03 376,300 2,736,900
2020.03 672,200 3,087,100
2021.03 1,590,700 4,413,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年 5月12日 会 社 名 株式会社バローホールディングス 代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 田代正美 (コード番号: 9956 東証プライム市場・名証プレミア市場) 問 い 合 わ せ 先 常務取締役管理本部長 篠 花 明 電 話 番 号 ( 0 5 7 4 ) - 6 0 - 0 8 6 4 定款一部変更に関するお知らせ 各 位 当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、定款の一部変更を求める議案を2022年6月30日開催の第65期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1.定款変更の理由 (1)代表取締役の機能と責任の明確化を図るため、取締役会が代表取締役の中から最高経営責任者 (CEO)を選定することができる旨を定款第 22 条に追加するものであります。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 17 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨 ② 変更案第 17 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 17 条)は不要となるを定めるものであります。 るための規定を設けるものであります。 ため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現 行 定 款 第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (下線は変更部分を示します。) 変 更 案 ( 削 除 )     現 行 定 款 (下線は変更部分を示します。) 変 更 案 ( 新 設 ) 第 22 条(代表取締役および役付取締役) 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員を除く)の中から代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員を除く)の中から取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役それぞれ各若干名を定めることができる。 ( 新 設 ) ( 新 設 ) 第 17 条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 22 条(代表取締役、役付取締役、最高経営責任者) ( 現行どおり ) 3.取締役会は、その決議によって、代表取締役の中から最高経営責任者(CEO)を選定することができる。 (附則) 1.定款第 17 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上

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