バローホールディングス(9956) – 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/12 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 54,402,000 1,348,000 1,559,700 147.98
2019.03 56,593,000 1,422,100 1,655,100 153.06
2020.03 67,809,600 1,552,600 1,807,800 120.59
2021.03 73,016,800 2,565,800 2,892,100 234.42

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 475,000 2,779,000
2019.03 376,300 2,736,900
2020.03 672,200 3,087,100
2021.03 1,590,700 4,413,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年 5月12日 会 社 名 株式会社バローホールディングス 代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 田代正美 (コード番号: 9956 東証プライム市場・名証プレミア市場) 問 い 合 わ せ 先 常務取締役管理本部長 篠 花 明 電 話 番 号 ( 0 5 7 4 ) - 6 0 - 0 8 6 4 各 位 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関連する議案を2022年6月30日開催の第65期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1.本制度の導入の目的及び条件 (1)導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2)導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬限度額は、金銭報酬については2016年6月30日開催の第59期定時株主総会において年額400百万円以内とすること、並びに、株式交付信託制度に基づく株式報酬については2017年6月29日開催の第60期定時株主総会において、株式を交付するために必要な取得資金として、5年間で300百万円及び延長する信託期間の年数に60百万円を乗じた金額を上限とすることをご承認いただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、現行の取締役の金銭報酬枠の枠内で対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2.本制度の概要 対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。 本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、現行の取締役報酬枠の枠内で年額50百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年25千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日(ただし、譲渡制限付株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに当該地位を喪失する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までとしております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。 ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること 以上

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