開示日時:2022/05/12 18:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 3,151,600 | 99,500 | 111,900 | 59.61 |
2019.03 | 3,101,600 | 76,100 | 87,800 | -31.99 |
2020.03 | 2,991,100 | -23,500 | -7,600 | -137.92 |
2021.03 | 2,730,400 | 31,800 | 60,500 | -152.9 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,217.0 | 1,256.86 | 1,102.115 | 8.6 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 146,700 | 249,200 |
2019.03 | 36,300 | 241,300 |
2020.03 | -113,400 | 167,500 |
2021.03 | 115,200 | 184,900 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
2022年5月12日 各 位 会 社 名 リズム株式会社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平田 博美 問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 山崎 勝彦 (TEL 048-643-7241) (コード番号 7769 東証プライム) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年5月 12 日開催の取締役会において、2022 年6月 22 日開催予定の当社第2期定時株主総会の議案として、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 (1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社 ① 変更案第 16 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を ② 変更案第 16 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規程(現行定款第 16 条)は不要となるため、 定款を変更するものであります。 定めるものであります。 ための規程を設けるものであります。 これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (2) 当社は、経営の透明性と健全性のさらなる向上とコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図る ことが、当社の中長期的な企業価値の向上に資するものと考え、現行定款第 18 条に定める監査等委員 である取締役の員数4名以内について、5名以内に変更するものであります。 2. 変更の内容 3.日程 変更の内容は、別紙のとおりであります。 定款変更のための株主総会 2022 年6月 22 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 22 日(予定) 以上 別紙 現 行 定 款 変 更 案 (参考書類等のインターネット開示) <削除> (下線部分は変更箇所を示しております) 第 16 条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところに従い、インターネットで開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 <新設> (員数) (員数) 第 18 条 当会社の取締役(監査等委員である者を第 18 条 当会社の取締役(監査等委員である者を除く。)は 10 名以内とする。 除く。)は 10 名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は、4名以 ② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 <新設> 第3条 変更前定款第 16 条(参考書類等のインター (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 内とする。 (附則) ネット開示)の削除および変更後定款第 16 条 (電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1 日から効力を生ずるものとする。 第4条 前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日 までの日を株主総会の日とする株主総会に ついては、変更前定款第 16 条(参考書類等 のインターネット開示)はなお効力を有する。 第5条 本附則の第3条から第5条までは、2023 年 3月1日または前項の株主総会の日から3ヵ 月を経過した日のいずれか遅い日後にこれ を削除する。