大林組(1802) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/12 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 190,065,500 13,780,100 13,812,100 129.09
2019.03 203,968,400 15,548,100 15,547,000 157.65
2020.03 207,304,200 15,287,200 15,251,300 157.59
2021.03 176,689,200 12,316,200 12,366,400 137.64

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
911.0 931.96 923.1 9.94 6.35

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 4,206,900 11,403,400
2019.03 765,100 4,420,300
2020.03 19,015,700 23,762,800
2021.03 -3,262,800 2,480,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年5月12日 会 社 名 株式会社 大 林 組 代表者名 取締役社長 蓮輪 賢治 (コード:1802、東証プライム、福証) 問合せ先 本社総務部長 宮本 隆太郎 (TEL 03 – 5769 – 1017) 各 位 す。 1 変更の目的 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を本年6月 23 日開催予定の第 118 回定時株主総会に上程することを決議いたしましたので、お知らせいたしま 記 (1)当社株主総会の議長は、現行定款第15条(議長)に「あらかじめ取締役会で定めた代表取締役がこれに当たる」こととして規定されており、これに基づき、毎年、取締役会にて社長を議長 このため、社長が株主総会の議長に当たることを明確にするための変更案をお諮りするものに選定する運用としております。 であります。 (2)現行定款には「社長」に関する定めがないことから、上記(1)の変更に伴い、定款第26条(執行役員)に「社長」の定めを新たに規定し、所要の変更を行うものであります。 (3)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ア 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 イ 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするための規定を設けるものであります。 ウ 株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 エ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 (下線は変更部分) 現 行 定 款 変 更 定 款 案 第3章 株主総会 第3章 株主総会 (議長) (議長) 第15条 株主総会の議長は、あらかじめ取締役第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当た会で定めた代表取締役がこれに当たる。 る。 当該代表取締役に事故があるときは、あらか社長に事故があるときは、あらかじめ取締役じめ取締役会で定めた順位により他の取締役が会で定めた順位により他の取締役が議長とな議長となる。 る。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみ< 削 除 > なし提供) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 < 新 設 > (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会 (執行役員) (執行役員) 第26条 当会社は、取締役会の決議によって、第26条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役から業務執行権限の委譲を受け、専ら業取締役から業務執行権限の委譲を受け、専ら業務執行を担任する執行役員若干名を置くことが務執行を担任する執行役員若干名を置く。 できる。 取締役会は、その決議によって執行役員の中から社長を選定する。 現 行 定 款 変 更 定 款 案 < 新 設 > (附則) 1 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3 日程 定時株主総会開催日 2022年6月23日(予定) 定款変更の効力発生日 同日 以 上

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