広島電鉄(9033) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/12 13:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 4,025,200 -22,400 -17,800 28.22
2019.03 3,654,500 -38,500 -29,300 20.98
2020.03 3,291,000 -30,900 -25,200 20.76
2021.03 2,540,900 -605,700 -597,000 -108.51

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
797.0 798.04 885.315

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -166,800 399,900
2019.03 -235,500 203,000
2020.03 -307,800 249,500
2021.03 -266,300 288,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 5 月 12 日 会 社 名 広島電鉄株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 椋田 昌夫 (コード番号 9033 東証スタンダード市場)問 合 せ 先 常務取締役 経営管理本部長岡田 茂 (TEL 082-242-3521) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日2022年5月12日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の当社第113回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 変更の理由(1)目的の追加新規事業への進出や従業員等の仕事と介護の両立支援を目的として、当社の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条(目的)に目的事項を追加するものであります。 (2)株主総会資料の電子提供制度の導入「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 17 条)は不要となるた②変更案第 17 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨め、これを削除するものであります。を定めるものであります。③変更案第 17 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。(3)議決権不統一行使の通知方法の変更議決権の不統一行使に関する事前通知の方法をインターネットによる通知を可能とすべく、当該規定(現行定款第 20 条)を削除するものであります。 2. 定款変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 現(目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的と款 定行変する。 1.~ 20.〈現行どおり〉 〈新 設〉 21.前各号に附帯関連する一切の事業 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 〈新 設〉 (下線は変更箇所) 案 更 21.介護事業 22.都市再開発、商店街活性化等街づくりに関する調査および企画 23.太陽光等の再生エネルギーによる発電および売買事業 24.前各号に附帯関連する一切の事業 〈削 除〉 (電子提供措置等) 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権不統一行使の通知方法) 第 20 条 議決権の不統一行使を行うときは、株主総会の会日の3日前までに当会社の書面で通知しなければならない。 〈削 除〉 第 21 条~第 42 条 〈条文省略〉 第 20 条~第 41 条 〈現行どおり〉 現行定款 〈新 設〉 更案 変(附則) 1. 現行定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 17 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から 6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 17 条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月29日(予定) 定款変更の効力発生日 2022年6月29日(予定) 以 上

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