第一建設工業(1799) – (訂正)「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について

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開示日時:2022/05/11 19:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 5,061,614 611,710 618,378 216.75
2019.03 4,983,972 506,776 509,445 176.72
2020.03 4,794,035 400,562 404,194 126.85
2021.03 5,495,242 512,765 515,745 182.36

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,715.0 1,834.9 1,988.88 17.99 8.98

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 272,576 448,244
2019.03 462,825 589,510
2020.03 -499,215 -101,555
2021.03 -130,479 294,942

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

記 各 位 2022年5月11日 会 社 名 第 一 建 設 工 業 株 式 会 社 代 表 者 名 取締役社長 内田 海基夫 (コード :1799 東証スタンダード市場) 問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 総合企画本部長 本田 孝 電 話 番 号 025-241-8111 (訂正)「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について 本日公表いたしました「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の記載事項について、訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。 なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。 【訂正前】 (別紙「本株主提案の内容」) 第2 議案の要領及び提案の理由 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 (1) 議案の要領 当社の取締役の報酬限度額は、2006 年 6 月 29 日開催の第 64 期定時株主総会において、年額 250 百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とすることが承認されているが、今般、当社の取締役(社外取締役である取締役を含み、以下「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに年額 250 百万円以内、付与株式数の上限 166,000 株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与することとする。譲渡制限期間は、付与から 3 年間とする。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するが、業績連動型のインセンティブ制度として設計し、かつ、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の 3 倍相当の譲渡制限付株式を今後 3 年間で付与するよう設計するものとする。 当社は、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入されておらず、取締役と株主との価値共有が十分に図られているとは言えません。今般、取締役に対し本制度を導入するとともに、本制度の対象者を当社の全取締役(社外監査役を含む)とするのみならず、監査役、執行役員を含めた上位 20 名の当社経営幹部を対象とすべきと考えます。また、本制度の対象役職員に対し、累計で固定報酬又は給与の 3 倍相当の譲渡制限株式を今後 3 年間かけて付与することを提案いたします。経済産業省が 2014 年 4 月に発行し、その後継続的に改訂している「攻めの経営を促す役員報酬」にも記載されている通り、株主目線での経営を促し、中長期の業績向上のためのインセンティブを与えるために、経営幹部に適切かつ効果的 (2) 提案の理由 な株式報酬を付与することが望ましいと考えています。 2.自己株式取得の件 (1) 議案の要領 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から 1 年以内に、社普通株式を、株式総数 2,000,000 株、取得価額の総額金 3,000,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 株主還元の拡充を図り、資本効率の向上を図るため、当社が発行済株式総数(自己株式を除く)の約 10%を自己株式として取得し、会社法第 178 条に基づき消却する施策を採用すべきと考えます。 (2) 提案の理由 【訂正後】 (別紙「本株主提案の内容」) 第2 議案の要領及び提案の理由 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 (1) 議案の要領 当社の取締役の報酬限度額は、2006 年 6 月 29 日開催の第 64 期定時株主総会において、年額 250 百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とすることが承認されているが、今般、当社の取締役(社外取締役である取締役を含み、以下「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに年額 250 百万円以内、付与株式数の上限 166,000 株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与することとする。譲渡制限期間は、付与から 3 年間とする。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するが、業績連動型のインセンティブ制度として設計し、かつ、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の 3 倍相当の譲渡制限付株式を今後 3 年間で付与するよう設計するものとする。 当社は、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入されておらず、取締役と株主との価値共有が十分に図られているとは言えません。今般、取締役に対し本制度を導入するとともに、本制度の対象者を当社の全取締役(社外取締役を含む)とするのみならず、監査役、執行役員を含めた上位 20 名の当社経営幹部を対象とすべきと考えます。また、本制度の対象役職員に対し、累計で固定報酬又は給与の 3 倍相当の譲渡制限付株式を今後 3 年間かけて付与することを提案いたします。経済産業省が 2014 年 4 月に発行し、その後継続的に改訂している「攻めの経営を促す役員報酬」にも記載されている通り、株主目線での経営を促し、中長期の業績向上のためのインセンティブを与えるために、経営幹部に適切かつ効果的な株式報酬を付与することが望ましいと考えています。 (2) 提案の理由 2.自己株式取得の件 (1) 議案の要領 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から 1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 2,000,000 株、取得価額の総額金 3,000,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 (2) 提案の理由 株主還元の拡充を図り、資本効率の向上を図るため、当社が発行済株式総数(自己株式を除く)の約 10%を自己株式として取得し、会社法第 178 条に基づき消却する施策を採用すべきと考えます。 以 上

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