開示日時:2022/05/11 16:00:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 301,040 | -1,291 | 1,519 | 1.41 |
2019.03 | 279,936 | -7,019 | -6,678 | -17.29 |
2020.03 | 276,375 | -14,190 | -13,961 | -140.06 |
2021.03 | 263,113 | 3,545 | 3,588 | 19.85 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
233.0 | 252.4 | 273.0 | 8.09 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 7,262 | 12,136 |
2019.03 | -1,816 | 3,241 |
2020.03 | -4,855 | 3,084 |
2021.03 | 8,910 | 16,551 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
各 位 令和4年5月 11 日 会 社 名 カワセコンピュータサプライ株式会社 代表者名 代表取締役社長 川 瀬 啓 輔 (コード 7851 東証スタンダート) 問合せ先 最高財務責任者 糸 川 克 秀 (TEL 06-6222-7474) 本社移転および定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を令和4年6月 29 日開催予定の第 67 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に付議すること、および本定時株主総会において付議議案「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、本社移転を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.本社移転 (1) 移転の理由 今後の首都圏を中心とする更なる事業拡大を鑑み、本店を大阪市中央区の大阪本社より東京都中央区の東京本社に変更するものであります。 (2) 新本店所在地 東京都中央区銀座七丁目 16 番 14 号 銀座イーストビル 4 階 (3) 本店移転日 令和4年8月 22 日(月)予定 2.定款一部変更 (1) 変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (ⅰ) 変更案第 13 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 (ⅱ) 変更案第 13 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 (ⅲ) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則第⒈条を設けるものであります。 (ⅳ) 各種感染症や自然災害など不測の事態に備え、株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集を定める現行定款第 10 条の一部を削除するものです。 (ⅴ) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を株主総会決議のみならず、取締役会の決議によって行うことが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。 (2) 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現 行 定 款 変 更 案 (下線は変更部分を示します。) 第 1 条~第 2 条(条文省略) 第 3 条 ( 本店の所在地 ) 当会社は、本店を大阪市に置く。 第 4 条~第 9 条 (条文省略) 第 10条 ( 招 集 ) 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日より3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。 株主総会は、本店所在地もしくは東京都中央区またはこれらに隣接する地においてこれを招集することができる。 第 11 条~第 12 条(条文省略) ( 新設 ) 第 13 条~第 38条(条文省略) 第 39 条 ( 剰余金の配当 ) 当会社の剰余金の配当は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。 ( 新設 ) 第 40 条 ( 中間配当 ) 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 第 1 条~第 2 条(変更なし) 第 3 条 ( 本店の所在地 ) 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 第 4 条~第 9 条 (変更なし) 第 10条 ( 招 集 ) 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日より3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。 第 11 条~第 12条 (変更なし) 第 13 条( 電子提供措置等 ) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 14 条~第 39 条 (変更なし) ( 削除 ) 第 40 条 (剰余金の配当等の決定機関) 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 ( 削除 ) ( 新設 ) 第 41 条 (条文省略) ( 新設 ) 第 41 条 (剰余金の配当の基準日) 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第 42 条 (変更なし) 附則 第 1 条 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 変更案第 13 条の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ②前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更案第 13 条は適用しない。 ⓷本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 第 2 条 第3条(本店の所在地)の変更は、2022 年 8 月22 日(予定)をもってその効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力日経過後、これを削除する。 (3) 日程 定款変更のための株主総会開催日 令和4年6月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 令和4年6月 29 日(予定) 以上