エコートレーディング(7427) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/06/03

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開示日時:2022/06/03 11:13:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 7,978,660 22,124 24,292 29.12
2019.02 8,105,422 6,915 8,550 -2.94
2020.02 8,138,709 9,330 11,609 7.9
2021.02 8,565,452 31,609 32,169 40.27

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
632.0 622.84 632.285 14.3

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -45,201 -37,742
2019.02 -37,318 -34,515
2020.02 352,978 355,726
2021.02 51,009 53,559

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEECHO TRADING CO.,LTD.最終更新日:2022年6月3日エコートレーディング株式会社代表取締役社長 豊田 実問合せ先:常務執行役員 人事総務本部長 加藤 幸久証券コード:7427http://www.echotd.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社グループは、企業経営の基本姿勢として、先ず企業倫理ありきであり、企業市民として、法令その他の社会的規範等を遵守することは勿論のこと、顧客、取引先、株主、社員等、所謂ステークホールダーに対して、健全で透明性の高い経営を遂行することにより企業価値を高めることが、非常に重要且つ恒久的な経営上の課題であり、これを追求し続けることが、企業の責務であり、延いては企業の発展に繋がるものと考えております。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具現化するための経営システムの在り方と認識しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 【補充原則1−2−4】(議決権の電子行使の環境作りおよび招集通知の英訳)  当社はパソコン、スマートフォンを用いたインターネットによる議決権行使制度を採用しておりますが、議決権行使プラットフォームの採用や  招集通知の英訳につきましては、現時点では行っておりません。今後、株主の構成変化等を勘案し、検討を進めてまいります。 【原則1−4】(政策保有株式)  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有につきましては、当社は、事業活動における取引先との取引関係を強化するこ  とを目的として、中長期的な観点で、取引先の株式を保有する方針としております。ただし、事業環境の変化等により保有する意義が低下  した銘柄につきましては、縮小することを方針としております。当社は、毎年、個別銘柄ごとに、事業における取引内容を確認し、保有の合  理性について検証することとしております。  また、同株式に係る議決権行使にあたっては、提案されている議案が当社の保有方針に適合するかどうか、また、発行会社の健全な経営  に役立ち企業価値の向上が期待できるかどうか等を勘案した上で、適正に賛否を判断し行使します。 【補充原則2−4−1】(女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保)  当社の中核人材の登用については、年齢、国籍、性別等で区別することなく、その能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針として  おります。また、現在、女性、外国人等の区分で管理職の構成割合や人数等の目標数値は定めておりませんが、定期的な従業員教育を実  施し、意欲と能力を備えた従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用してまいります。  【原則2−6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)  当社は特定退職金共済制度を採用しており、自らが運用を指図する企業年金制度を備えておりません。また導入する予定もありませんの  で財政状況への影響はありません。 【原則3−1】(情報開示の充実) (1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画   経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社HPに掲載しております。   当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的な数値目   標を示した開示は行っておりません。  【補充原則3−1−2】(英語での情報の開示・提供)  当社の株主における海外投資家の比率は低い水準であり、英語での情報の開示・提供は行っておりませんが、株主の構成変化等を勘案  し、その必要性が高まったと判断される場合は、速やかに実施をすることの検討を進めてまいります。 【補充原則3−1−3】(サステナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資)  当社のサステナビリティについての取り組みとして、知的財産への投資は実施しておりませんが、人的資本への投資につきましては、次世  代経営者候補育成研修、階層別研修及び職種別研修等の従業員教育を定期的に実施し、当社の経営方針に沿った人材の育成に努めて  おります。また、SDGs(持続可能な開発目標)の観点から、卸売部門で発生する食品ロスの削減に向けた取り組みを推進してまいります。 【補充原則4−1−2】(中期経営計画の分析)  経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社HPに掲載しております。  当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的な数値目  標を示した開示は行っておりません。経営計画に関する分析については、経営会議にて適宜実施しており、来期以降の計画に反映してお  ります。 【補充原則4−3−2、3】(CEOの選解任)  取締役会は、CEOを選解任するための具体的な手続きや、その評価基準を確立しておりませんが、業績等の評価や経営環境の変化等を  踏まえ協議し、適切に決定しております。  今後、客観性・適時性・透明性ある手続きの確立を目指して検討してまいります。 【補充原則4−10−1】(任意の仕組みの活用)  当社は、監査等委員会設置会社であり、指名・報酬に関する任意の諮問委員会は設置しておりませんが、ジェンダー等の多様性やスキル  の観点を含め、指名・報酬等の重要な事項の検討に際しては、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体  制を取っております。  【原則5−2】(経営戦略や経営計画の策定・公表)  経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社HPに掲載しております。  当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的な数値目  標を示した開示は行っておりません。経営計画に関する分析については、経営会議にて適宜実施しており、来期以降の計画に反映してお  ります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 【原則1−7】(関連当事者間の取引)  当社では、取締役による競合取引、自己取引、利益相反取引については取締役会の事前承認事項として取締役会規程に定めており、  その結果についても遅滞なく取締役会での報告を義務付けております。また、主要株主等との重要な取引を行う場合には、取締役会付  議基準にもとづき、取締役会にて決議します。  【原則3−1】(情報開示の充実)  (2)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針  「基本方針」は冒頭に記載しております。  (3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続  取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬額の限度内で、事業年度ごとに個々の取締役の職責及び実績をベースに経営  内容や経済情勢等を勘案して決定しております。  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、取締役会で決定された取締役の職位ごとの報酬テーブルの範囲の中  で、代表取締役に一任しております。監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員会の協議で決定しております。     (4)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続  当社は、取締役の員数につきましては15名以内(このうち監査等委員である取締役は5名以内)と定款に定めており、社内の取締役  選任基準に基づいて取締役を選任しております。社外取締役の候補者は、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、当社  の経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができることを選任の基準としております。また、会計や開示上の諸規  則に精通した監査等委員である取締役が監査等委員会に1名以上在任する状況を維持する方針としております。     (5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行なう際の、個々の選任・指名についての説明  当社は、社内取締役につきましては、株主総会招集通知参考書類に略歴等を記載し、社外取締役につきましては、株主総会招集通知  参考書類に個々の選任理由を記載しております。    【補充原則4−1−1】(経営陣に対する委任の範囲)  取締役会は、法令または定款で定められた事項の他、当社グループの経営方針の策定や執行役員の選任及び解任等、取締役会規程  に定められた当社グループの経営に関する重要な事項について決定を行っております。 【原則4−9】(独立社外取締役の独立性基準及び資質)  当社の独立社外取締役については、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に則るとともに、以  下の基準で候補者を選定しております。  1.企業経営やコンプライアンス等の専門領域における豊富な経験や知識を有していること。  2.当社の経営課題について積極的に提言・提案をすることができること。  【補充原則4−11−1】(取締役の選任に関する方針・手続)  当社は、取締役会の充実を図る観点から、定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締  役を5名以内と定め、当社の業務に精通した社内取締役と社外における豊富な経験と知見を有する社外取締役とをバランスよく組み合わ  せて、取締役会全体としての実効性を高めるとともに専門知識や経験等が多様な取締役で構成しております。取締役の知識・経験・能力等  を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、株主総会招集通知の選任議案の役員候補とした理由に各取締役の知識・経  験・能力等を記載しております。なお、独立社外取締役の2名は、それぞれ会計事務所の代表、及び弁護士法人の代表社員であります。  【補充原則4−11−2】(社外取締役の他の上場会社の役員の兼任状況)  他の上場会社の役員を兼務している社外取締役については、有価証券報告書・株主総会招集通知等に毎年記載しております。また、社  外取締役が他の上場会社の役員を兼務する場合は、その数は合理的な範囲にとどめるべきとしております。 【補充原則4−11−3】(取締役会全体の実効性についての分析・評価)  取締役会では、法令に定められている事項および業務執行に係る重要事項が適時報告され決定しております。当社では、全ての取締  役に対して取締役会の実効性についての記名式アンケート(各設問に対する選択及び自由記述)を実施しました。  実施期間は2022年1月11日〜2月10日までで、その後アンケート調査票を回収し、その回答の集計結果に基づいて分析・評価を行いまし  た。  その結果、業務執行に係る意思決定および監督において、当社としてコーポレートガバナンス・コードが定める役割・責務について、実効  性は確保されていると評価されました。  今回のアンケート調査を踏まえ、総じて当社取締役会の実効性が確保されていると評価されましたが、更なる取締役会の実効性の確保  と向上に取り組んでまいります。 【補充原則4−14−2】(取締役・監査役に対するトレーニング方針)  当社は、内部昇格による取締役就任時には、取締役として遵守すべき法的な義務、責任および事業に関連する各種法令等の情報を提  供し、外部セミナーや外部団体への加入等により事業経営上必要となる知識や能力を向上させることを方針としております。また、社外取  締役を選任する際には、当社が所属する業界、当社の歴史、事業概要・財務情報・戦略、組織等について代表取締役から個別に説明を  する機会を設ける等のオリエンテーションを行っております。  【原則5−1】(株主との建設的な対話に関する方針)  当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、以下の方針のもと、株主との建設的な対話を促進するための体制  整備・取組みを行っております。  【補充原則5−1−1】(株主との実際の対話(面談)の対応者)  当社は、人事総務本部長を株主との面談についての対応責任者とし、必要に応じて代表取締役をはじめとする経営陣幹部が合理的な範  囲で面談に臨むことを基本とします。 【補充原則5−1−2】(株主との建設的な対話を促進するための方針)  (1)株主との建設的な対話を促進するために、経営戦略室長と人事総務本部長が株主との対話に対応します。    (2)株主と建設的な対話を促進するために、経営戦略室、経理財務本部、人事総務本部を中心に各部門が日常的に連携を取ってお     ります。  (3)対話の方法については、ホームページ上に専用ページを設け、業績、事業内容、経営方針などを説明しております。また、機関投資     家、アナリスト、報道機関の皆様に対しては今後、決算説明会の開催による説明を検討してまいります。  (4)株主・投資家の皆様との対話内容は、必要に応じ人事総務本部が取りまとめて取締役会にフィードバックします。  (5)インサイダー情報の管理に関しては、内部者取引管理規程で規定されており、株主・投資家の皆様との対話においてインサイダー情     報をお伝えすることはありません。                                               【補充原則5−1−3】(株主構造の把握)  当社は、毎年2月末及び8月末時点で更新される株主名簿をもとに当社の株主構造を把握することに努めております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)1,105,06418.34480,451356,500325,700220,000200,000129,10087,40084,10076,8007.975.925.403.653.322.141.451.401.27外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)国分グループ本社株式会社高橋 一彦エコートレーディング共栄会伊藤忠商事株式会社古谷 洋作古谷 訓子ティーアール株式会社株式会社日本カストディ銀行(信託口)エコートレーディング従業員持株会支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種上場取引所及び市場区分東京 スタンダード2 月卸売業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情特記事項はありませんⅡ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期15 名1 年7 名3 名2 名取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)古西 豊古川 幸伯品田 文隆氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk○○公認会計士弁護士他の会社の出身者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ij社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者kその他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員古西 豊 ○同氏は公認会計士、税理士であります。当社は、同氏を独立役員として指名しております。古川 幸伯 ○同氏は弁護士であります。当社は、同氏を独立役員として指名しております。品田 文隆  同氏は当社の「その他の関係会社」である国分グループ本社株式会社の執行役員サプライチェーン統括部部長兼イノベーション推進部部長兼経営企画部部長であります。公認会計士、税理士として会計及び税務の専門家としての知識や経験を踏まえた幅広い知見を有しており、当社の監査体制強化を図るために、社外取締役(監査等委員)に選任しております。また、一般株主と利益相反が生ずる恐れは無く、独立役員として適格と判断しております。弁護士として法律の専門家としての知識や経験を踏まえた幅広い知見を有しており、当社の監査体制強化を図るために、社外取締役(監査等委員)に選任しております。また、一般株主と利益相反が生ずる恐れは無く、独立役員として適格と判断しております。国分グループ本社株式会社の執行役員として、会社経営に関する専門的な知識や経験を有しており、当社の経営の意思決定及び業務執行状況の監督の強化を図ることができるものと考えております。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3112 社内取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし現在の体制を採用している理由監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合、人事総務本部所属の使用人の中から補佐する者を求めることができ、選定された監査等委員は、当該使用人に対し、職務に必要な指示をすることができます。なお、使用人は指示された職務について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指示命令を受けないものとしております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況監査等委員会は、会計監査人と定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、会計監査計画、監査実施結果の説明、質疑応答等を行い意思の疎通を図ります。内部監査室とは、原則内部監査室の往査に同行し、その結果報告を受け、結果報告を精査し、情報の共有、連携を保っていきます。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【独立役員関係】独立役員の人数2 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他該当項目に関する補足説明譲渡制限付株式を活用した自社株報酬制度を導入しております。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明全取締役の報酬の総額を開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容取締役の報酬等の内容の決定方針に関する方針等 当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。(1)基本方針  当社の取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主との価値共有を進めることができ  る報酬体系としております。取締役の個人別の報酬については、各取締役の職責を勘案し適切な水準とすることとしております。取締役の  報酬は、基本報酬、株主総会決議に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬とし、監督機能を担う取締役の報酬は、その職務を勘案し基本報  酬のみとしております。(2)基本報酬に関する方針   当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬額の限度内で、当社の業績や経済情勢等を勘案して、各取締役の職位ごとに、   その職責に基づいて報酬テーブルを設定し、その範囲の中で個人別の報酬を決定することとしております。(3)賞与に関する方針   当社の取締役の賞与は、各事業年度ごとに株主総会に付議し承認された金額としております。当該賞与は、各取締役の担当部門の成果   を反映して、個人別の賞与の金額を決定することとしております。(4)業績連動報酬等に関する方針   該当事項はありません。(5)非金銭報酬等に関する方針   当社の非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める   ことを目的とする譲渡制限付株式報酬としております。当社の譲渡制限付株式報酬は、株主総会で決議された報酬額の限度内で、   当社の業績やインセンティブを与えることが適切な時期等を勘案して、支給することとしております。   譲渡制限付株式報酬の金額は、基本報酬で設定された報酬テーブルの比率を基準として、個人別の金額を決定することとしております。(6)報酬等の割合に関する方針   当社の取締役の報酬は、基本報酬、株主総会決議に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬であるため、当該割合は定めておりません。(7)報酬等の付与時期や条件に関する方針   基本報酬を付与する時期は、毎月としております。賞与を付与する時期は、その支給に係る株主総会の決議を受けた後としております。   譲渡制限付株式報酬を付与する時期は、その支給にかかる取締役会の決議を受けた後としております。(8)報酬等の決定の委任に関する事項   取締役会は、代表取締役に対し各取締役の基本報酬の額、賞与の額及び譲渡制限付株式報酬の額の決定を委任しております。   委任した理由は、当社の業績を勘案し各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。【社外取締役のサポート体制】取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その主たる内容等につき、毎回、取締役会の開催前に社外取締役、社外監査等委員に対しては常勤監査等委員より十分な説明が行われております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)取締役会にて決定されます。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、少数の常勤取締役による迅速な意思決定、独立社外取締役である監査等委員を含む独立性の高い監査等委員会による経営の監視、業務遂行責任を明確にされた執行役員による事業の推進が可能であることから当該企業統治の体制を採用しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送法定期日より早く発送するよう努めております。集中日を回避した株主総会の設定毎年、株主総会の集中日を避けて、株主総会を設定しております。補足説明電磁的方法による議決権の行使当社は、より多くの株主に議決権を行使していただくために、2021年5月定時株主総会よりパソコン、スマートフォンを用いたインターネットによる議決権行使制度を採用しました。その他株主総会招集通知については、発送に先立ち当社ホームページに掲載しております。2.IRに関する活動状況ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページ上にディスクロージャーポリシーを掲載しております。補足説明代表者自身による説明の有無IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上に決算短信、適時開示資料、決算説明会資料等を掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置決算説明会などのIR活動については経営戦略室が担当し、適時開示や株式事務については人事総務本部が担当しております。その他アナリスト、機関投資家等の個別訪問や電話取材等、随時受け付けております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定エコートレーディンググループとして「企業行動規範」を作成しております。また、これを全従業員へ配布し、携帯させ周知徹底を図っております。環境保全活動、CSR活動等の実施「エコートレーディンググループ企業行動規範」においてCSR活動等の実施に係る方針を定めております。また、エコートレーディンググループでは毎年開催する『みんな大好き!!ペット王国』を通じて、人間とペットの正しい共生を啓蒙するとともに、教育事業である『エコーペットビジネス総合学院』が当社の社会貢献活動の一役を担い、社会福祉や動物医療の発展に寄与しております。ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「エコートレーディンググループ企業行動規範」において、企業情報の開示と社会とのコミュニケーションに係る方針を定めております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」の基本方針(内部統制システム整備の基本方針)を以下のとおり定め、この体制のもとで業務の有効性と効率性を引き上げることにより業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスクの管理に努めるとともに、経営環境の変化に対応して随時更新し、維持・改善していくこととします。(1)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制1.取締役会は、取締役会規程に基づき当社の業務執行を決定する。2.取締役は、業務執行状況を取締役会規程に基づき取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監督する。3.取締役の職務執行は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等規程に基づき監査等委員会の監査を受ける。4.当社は、当社の取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコートレーディンググループ企業行動規範」で定め、周知徹底する  とともに、コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、コンプライアンス体制の整備・維持に努める。(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制1.取締役の職務の執行に係る情報については、文書・帳票管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で  保存・管理する。2.当該情報の保存期間は、文書・帳票管理規程によるものとする。(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制1.リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制  を当社グループ全体で整備する。2.不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の内容に適合した迅速な対応を行い、損失  の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を当社グループ全体で整備する。(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制1.取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営方針及び経営戦略等の当社の業務執行を決  定する。2.取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任を明  確化することを目的として導入されている執行役員制度の下、組織規程・職務分掌規程・職務権限規程に基づき実行する。(5)当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制1.当社は、当社の取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコートレーディンググループ企業行動規範」で定め、周知徹底する  とともに、コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、コンプライアンス体制の整備・維持に努める。2.業務執行部門から独立し、代表取締役社長直属の部署である内部監査部門が、監査等委員会や会計監査人と連携しながら定期的に  内部監査を実施し、改善提案や勧告等を含めてその結果を代表取締役社長及び被監査部門に適宜報告することにより、会社財産の保  全及び経営効率の向上に努める。(6)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制1.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  当社は、子会社が当社へ報告する内容や手続きを定めた関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の  報告を受け、これに対し適切な指導・助言を行う。2.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  当社は、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管  理体制を当社グループ全体で整備する。3.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  当社は、子会社を育成強化することを目的とする関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役等の職務の執行を監督する。4.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1当社は、当社グループの取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコートレーディンググループ企業行動規範」で定め、子会  社に周知徹底するとともに、コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、子会社のコンプライアンス体制の整備・維持に努める。 2当社の監査等委員会及び内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査を実施する。(7)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役  (監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項1.当社は、当該使用人を置くことを監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置する。2.当該使用人の任命、解任、評価、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意を得たうえで決定することとし、取締役(監  査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。(8)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項1.監査等委員会は、その職務を執行するために、当該使用人に対し必要な業務を指示することができる。2.当該使用人が、他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の指示を優先する。(9)次に掲げる体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制1.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制 1取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときや、当  社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。 2取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて当社の業務執行状況を報告する。 3監査等委員会は、当社の法令遵守体制の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる  ものとする。2.当社の子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制 1当社は、子会社の取締役等及び使用人が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときや、子会社におけ  る重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する体制を整備する。 2当社の監査等委員会は、必要に応じ子会社に対して業務の状況について報告を求め、子会社の業務の適正を監査する。(10)当社の監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  当社は、当社の監査等委員会に当該報告をした者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための  体制を、内部通報規程に準じて整備する。(11)当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続そ  の他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項  当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求を行ったときは、当該監査等委員の職務の執  行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。(12)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制1.監査等委員会は、内部監査部門から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、三者間の連携を密にする  ことにより監査等委員会監査の実効性を高める。2.監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方当社は、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切関係を持ちません。また、いかなる利益の供与も行いません。」を反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方としております。反社会的勢力排除に向けた整備状況当社は、不当要求防止責任者を人事総務本部内に置き、外部専門機関などから関連情報を収集するとともに、有事の際には、所轄警察署、企業防衛対策協議会等と連携し、組織的に反社会的勢力からの不当要求を遮断・排除することとしております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項当社は、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、経営戦略室、人事総務本部、経理財務本部、などの管理部門が中心となって、リスクの発生可能性が高いと想定されることにつきまして適時対応しております。また、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制を当社グループ全体で構築し、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の内容に適合した迅速な対応を行い、損失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を当社グループ全体で整備することに努めております。<コーポレートガバナンス体制の概要(模式図)>株  主  総  会 (選任 ・ 解任)         (選任 ・ 解任) (選任 ・ 解任)    (選任 ・ 監督) (業務指示・監督) (業務執行) (業務指示・監督)取  締  役  会(意 思 決 定・監 督)監 査 等 委 員 会 監査・監督(連携)代 表 取 締 役報告(連携)    会 計 監 査 人執  行  役  員内 部 監 査 室内部監査(連携) 内部監査外部監査  各 本 部 ・ 各 部 署<適時開示体制の概要(模式図)>関 係 部 署情 報 取 扱 責 任 者連携(開示要否協議)(適時開示の必要性に関する判断)承認報告取 締 役 会代 表 取 締 役東 京 証 券 取 引 所 開示 報告各 本 部 ・ 各 部 署(重要事実の発生)[ 決定事実・発生事実・決算情報 ]

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