朝日ネット(3834) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/11 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 933,800 84,300 84,800 19.53
2019.03 973,900 126,900 127,500 32.17
2020.03 1,026,500 160,600 161,100 40.92
2021.03 1,135,100 169,000 169,300 46.67

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
623.0 632.58 700.725 21.23

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 45,200 91,500
2019.03 118,500 169,800
2020.03 31,400 122,300
2021.03 52,600 188,900

※金額の単位は[万円]

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各 位 す。 2022年5月11日 会社名 株式会社朝日ネット 代表者名 代表取締役社長 土方 次郎 (コード:3834、東証プライム) 問合せ先 執行役員社長室長 小松 大 (TEL.03-3541-8311) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年5月11日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の第32回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま1. 定款変更の目的 記 (1)2022年3月24日付けの「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で別途開示 しておりますとおり、当社は第32回定時株主総会での承認を前提として、経営の透明性を一 層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として、監査等委 員会設置会社に移行することとしました。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関 する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うも のです。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する 改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の内容である情 報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に 記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット 開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 (3)取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づ き、責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更するものであります。なお、当該変更につ いては、各監査役の同意を得ております。 (4)2022年5月11日付けの「監査等委員会設置会社移行後の役員人事、執行役員制度の変 更及び変更後の執行役員人事に関するお知らせ」で別途開示しておりますとおり、執行役員 制度を変更し、役付執行役員を導入し、役付取締役を廃止することとしました。これに伴い、 役付取締役に関する規定の変更等、所要の変更を行うものです。 (5)上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。 1 / 7 2. 定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月28日(予定) 定款変更の効力発生日 2022年6月28日(予定) 3. 日程 以 上 2 / 7 現 行 定 款 変 更 案 (下線は変更部分) 第1章 総則 第1条~第4条(条文省略) 第2章 株式 第5条~第11条(条文省略) 第3章 株主総会 第12条(条文省略) 第13条(招集権者および議長) 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、他の取締役が招集する。 2.株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、他の取締役が議長となる。 第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (新設) 第15条~第17条(条文省略) 第4章 取締役および取締役会 第18条(条文省略) 第19条(員数) 当会社の取締役は15名以内とする。 (新設) 第1章 総則 第1条~第4条(現行通り) 第2章 株式 第5条~第11条(現行通り) 第3章 株主総会 第12条(現行通り) 第13条(招集権者および議長) 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、社長執行役員である取締役が招集する。社長執行役員に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。 2.株主総会においては、社長執行役員が議長となる。社長執行役員に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (削 除) 第14条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第15条~第17条(現行通り) 第4章 取締役および取締役会 第18条(現行通り) 第19条(員数) 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は6名以内とする。 2.当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、5名以内とする。 3 / 7 第20条(取締役の選任) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第21条(取締役の任期) 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (新設) (新設) (新設) 第22条(代表取締役) 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3.取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定するものとする。 第23条(取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 第24条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2.取締役会は、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。 第25条(条文省略) 第26条(取締役会の決議の省略) 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (新設) 第20条(取締役の選任) 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。 第21条(取締役の任期) 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.前項にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 3.補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。 4.会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 第22条(代表取締役および社長) 当会社は、取締役会の決議によって、監査等委員でない取締役の中から代表取締役を選定する。 2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3.取締役会は、その決議によって、執行役員(監査等委員でない取締役である者に限る。)の中から、社長執行役員1名を選定することができる。 第23条(取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き社長執行役員である取締役が招集し、議長となる。社長執行役員である取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 第24条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 2.取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。 第25条(現行通り) 第26条(取締役会の決議の省略) 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 第27条(業務執行の決定の取締役への委任) 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条4 / 7 第27条(取締役会の議事録) 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。 2.取締役会の議事録は、10年間本店に備え置く。 第28条(条文省略) 第29条(取締役の報酬等) 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第30条(取締役の責任免除) 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2.当会社は社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第5章 執行役員 第31条~第32条(条文省略) 第6章 監査役および監査役会 第33条(監査役および監査役会の設置) 当会社は監査役および監査役会を置く。 第34条(監査役の員数) 当会社の監査役は、5名以内とする。 第35条(監査役の選任) 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第36条(監査役の任期) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 第37条(常勤の監査役) 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 第28条(取締役会の議事録) 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 2.取締役会の議事録は、10年間本店に備え置く。 第29条(現行通り) 第30条(取締役の報酬等) 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。 第31条(取締役の責任免除) 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2.当会社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第5章 執行役員 第32条~第33条(現行通り) 第6章 監査等委員会 第34条(監査等委員会の設置) 当会社は監査等委員会を置く。 (削 除) (削 除) (削 除) (削 除) (削 除) 第35条(常勤の監査等委員) 監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。 5 / 7 第38条(監査役会の招集通知) 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (新設) (新設) 第39条(監査役会規則) 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 第40条(監査役の報酬等) 監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。 第41条(監査役の責任免除) 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2.当会社は社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第7章 会計監査人 第42条(条文省略) 第43条(選任方法) 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第44条(任期) 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第45条(報酬等) 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 第36条(監査等委員会の招集通知) 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 第37条(監査等委員会の決議の方法) 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 第38条(監査等委員会の議事録) 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。 第39条(監査等委員会規則) 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 (削 除) (削 除) (削 除) 第7章 会計監査人 第40条(現行通り) 第41条(会計監査人の選任) 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第42条(会計監査人の任期) 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第43条(会計監査人の報酬等) 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。 6 / 7 第8章 計算 第46条~第49条(条文省略) (新設) 第8章 計算 第44条~第47条(現行通り) 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 1 当会社は、第32回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であったものを含む。)の賠償責任を、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として取締役会の決議によって免除することができる。 2 第32回定時株主総会終結前の監査役(監査役であったものを含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第41条第2項の定めるところによる。 (電子提供措置等に関する経過措置) 3 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 4 前項にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条はなお効力を有する。 5 本附則3項から5項までの規定は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 7 / 7

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