JBCCホールディングス(9889) – 本店移転及び定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/11 14:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 6,310,700 206,500 211,800 70.83
2019.03 5,889,900 263,400 266,700 106.44
2020.03 6,561,800 346,400 350,100 119.8
2021.03 6,004,200 260,700 265,400 120.2

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -82,000 -64,700
2019.03 166,200 183,700
2020.03 303,700 321,600
2021.03 230,200 255,300

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 11 日 会社名 J B C C ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 東 上 征 司 ( コ ー ド番 号 9889 東 証 プ ライ ム ) 問合せ先 執 行 役 員 経 営 企 画 担 当 岸 本 肇 ( T E L 0 3 – 5 7 1 4 – 5 1 7 1 ) 本店移転及び定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り「定款一部変更の件」について 2022 年6月 21日開催予定の第 58 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1.定款変更の理由 (1)首都圏事業所の集約により業務効率の向上を図るとともに、自律した多様な新しい働き方を実践するため、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都大田区から東京都中央区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、2023 年1月 31 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずることとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除するものといたします。 (2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 15 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 15 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 (3)その他一部字句の修正を行います。 記 2.定款変更の内容 現行定款 変更案 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都大田区に置く。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 (削 除) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (監査役の責任免除に関する経過措置) (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 (現行どおり) (新 設) 附 則 (条文省略) (新 設) (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 附 則 (電子提供措置等に関する経過措置) 第2条 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3.本条の規定は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (新 設) (本店の所在地に関する経過措置) 第3条 第3条(本店の所在地)の変更は、2023 年1月 31 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本条は本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日(予定) 2022 年6月 21 日 定款一部変更の効力発生日 上記附則に記載のとおり 以上

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