カワタ(6292) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/11 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 2,033,669 112,462 113,028 128.44
2019.03 2,457,601 230,454 236,606 236.7
2020.03 2,119,791 159,344 172,613 150.19
2021.03 1,678,793 50,619 62,725 42.24

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,156.0 974.04 942.105 24.5

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -121,620 -89,858
2019.03 42,764 69,458
2020.03 161,173 191,356
2021.03 172,312 187,429

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 11 日 会 社 名 株 式 会 社 カ ワ タ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 白 石 亙 (コード:6292 東証スタンダード市場) 問合せ先 取締役グループ経営担当(経営管理) 執行役員管理部門統括 藤 坂 祐 宏 (TEL:06-6531-8211) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年6月28日開催予定の第73期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 1.提案の理由 記 (1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款に所要の変更を行うものであります。 ①変更案第 14 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第 14 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 14 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (2)補欠として選任された監査等委員の任期に係る決議の有効期間について、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までと変更するよう、現行定款第 20 条に第4項を新設するものであります。なお、この変更につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。 2.変更の内容 3.日程 変更の内容は、別紙のとおりです。 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 28 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年6月 28 日(予定) 1 以 上(別紙) 現 行 定 款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (取締役の選任) 第20条 (条文省略) 2.~3. (条文省略) (新 設) 第1条 附 則 (条文省略) (新 設) (下線は変更部分を示しております。) 変 更 案 (削 除) (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (取締役の選任) 第20条 (現行どおり) 2.~3. (現行どおり) 4. 補欠として選任された監査等委員の選任に係る決議の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 附 則 (現行どおり) 第1条 (株主総会資料の電子提供制度に関する経過措置) 第2条 変更前の定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後の定款第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第14条はなお効力を有する。 3. 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 2

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