大日光・エンジニアリング(6635) – 定款 2022/03/30

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/05/10 16:32:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,578,874 10,042 19,637 -159.86
2019.12 2,772,443 22,128 33,689 70.07
2020.12 2,800,441 20,552 47,015 56.79

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
500.0 494.7 562.135 10.9

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -175,780 -87,622
2019.12 -23,928 47,155
2020.12 -494 65,099

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 第 1 章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、株式会社大日光・エンジニアリングと称し、 英文では、 Di-Nikko Engineering Co.,Ltd.と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 各種電子・電気機器の開発、設計、製造、販売 2. 労働者派遣事業 3. 情報システム及び各種電子機器に関するコンサルティング 4. 情報システム及び各種電子機器の開発、設計、販売 5. 情報システムに係るソフトウエアの開発、設計、販売 6. 情報システムに係るハ-ドウエアの開発、設計、販売 7. 情報システム及び各種電子機器に係る教育及び訓練 8. 地質・水質・大気管理の環境調査業務 9. 水加工・販売業務 10. 水耕栽培及び水耕栽培用機器の製造並びに販売 11. 輸送用機械、部品の輸出入及び製造販売業 12. 輸送用機器のリ-ス業及び運輸倉庫業 13. 不動産の賃貸借並びに管理 14. 損害保険に関する代理業 15. 生命保険の募集に関する業務 16. 電子部品、繊維製品、生地の輸出入及び販売 17. 発電及び売電に関する事業 18. 地方自治法に基づく指定管理者制度による公共施設の 運営受託に関する業務 19. 食料品、農産物、飲料水、酒類及び日用品雑貨等の販売 20. 保育所、託児施設等の運営及び管理 21. 健康管理及び健康促進に関する機器の販売及びサービスの提供 22. 造園工事業 23. プリント配線板の製造販売 24. 古物営業法に基づく古物商 25. 旅館業法に基づく旅館業 26. 飲食店の経営 27. 宇宙衛星に関連する電子機器の開発、設計、製造 28. 無人航空機・ドローンの開発、製造、販売、メンテナンス 29. 各種電子・電気機器に関する修理、メンテナンス業務 30. 各種生産設備、検査装置、それに付随する装置等の開発、設計、 製造、販売 31. 前各号に附帯関連する一切の事業 第3条 当会社は、本店を栃木県日光市に置く。 第4条 当会社は、株主総会及び取締役会の他、次の機関を置く。 (本店所在地) (機関の設置) 1. 取締役会 2. 監査等委員会 3. 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告は、電子公告によって行う。但し、やむを得ない事由により電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載してこれを行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、11,200,000 株とする (自己株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議 によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 第9条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程(単元株式数) (株式取扱規程) 第8条 当会社の単元株式数、100 株とする。 による。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 3 章 株 主 総 会 (招集の時期) 第11条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集する。 (招集権者及び議長) 第12条 株主総会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序 により、他の取締役がこれに代わる。 (株主総会参考書類等の電子提供措置) 第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主 総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (決議要件) 第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を 除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 ②会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。 (議決権の代理行使) 第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (定時株主総会の基準日) 第16条 当会社は、毎年12月31日現在の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において議決権を行使することができる株主とする。 第 4 章 取締役及び取締役会 (員 数) 第17条 当会社に取締役(監査等委員である取締役を除く)8 名以内を置く。 (選 任) ②当会社に監査等委員である取締役 5 名以内を置く。 第18条 取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会において、これを選任する。 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ②取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第19条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 ②監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する提示株主総会終結の時までとする。 ③補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 ④補欠として選任された監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役以外の取締役の任期の満了する時までとする。 ⑤増員により選任された監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、他の監査等委員である取締役以外の取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第20条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 ② 取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会) 第21条 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 ②取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 ③取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 ④取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。 (報酬等) 第22条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (重要な業務執行の決定の委任) 第23条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することがで第 5 章 監査等委員会 きる。 (常勤の監査等委員) ることができる。 (招集者) 第24条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定す第25条 監査等委員会は、予め監査等委員会で定めた監査等委員がこれを招集する。但し、他の監査等委員が招集することを妨げない。 (招集通知) 第26条 監査等委員会召集の通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときにはこの期間を短縮することができる。 第 6 章 取締役の責任免除 (損害賠償責任の一部免除) 第27条 当会社は、会社法第426条第1項により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)の当会社に対する損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる。 ②当会社は、会社法第427条第1項により、社外取締役との間に当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。 第 7 章 計 算 (事業年度) (剰余金の配当) 第28条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月 31 日までとする。 第29条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 ②前項のほか、取締役会の決議により、毎年6月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 (配当金等の除斥期間) 附則 第30条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条 当会社は、取締役会の決議をもって、第41回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項に規定の監査役であった者の損害賠償責任につき、法令が定める範囲で免除することができる。 (社外監査役の責任限定契約に関する経過措置) 第2条 第41回定時株主総会終結前の行為に関する社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第29条第2項に定めるところによる。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第3条 変更前定款第 13 条(参考書類等のインターネット開示)の削除及び変更後定款第 13 条(株主総会参考書類等の電子提供措置)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日 株主総会の日とする株主総会については、定款第 13 条(参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。 3.本附則は、2022 年9月1日から6ヶ月を経過した日又は前項の主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日にこれを削除する。 定款変更 平成 11 年 4 月 1 日定款作成 平成 11 年 9 月 6 日第 2 条、第 7 条変更 平成 12 年 6 月 26 日条文整備のため変更 平成 15 年 6 月 27 日第 8 条、23 条変更 平成 16 年 6 月 30 日第 10、25 条変更、附則追加 平成 17 年 3 月 25 日第 5 条変更 平成 18 年 10 月 6 日条文整備のため変更 平成 14 年 6 月 28 日第 6 条削除、以降条文繰上げ、第 16、17、22 条変更 平成 18 年 12 月 4 日附則第 1 条削除(公告方法、株式譲渡制限効力発生のため) 平成 19 年 3 月 28 日第 5、10 条変更、第 8 条追加、第 17 条移設、以降条文繰下げ 平成 20 年 3 月 26 日第 4 条変更、第 5 章変更、第 27、28 条追加、第 29 条、以降条文繰下げ 平成 21 年 3 月 30 日第 2 条目的追加、第 7 条削除、以降条文繰下げ、その他条文整備 平成 25 年 3 月 27 日第 2 条目的追加 平成 30 年 3 月 27 日第 2 条目的追加 平成 31 年 3 月 28 日第 2 条目的追加 令和 2 年 3 月 27 日第 4、12、17、18、19、21、22 条変更、第 23 条追加、第 5 章削除、第 23、24、25、26、27、28 条削除、以降条文繰り下げ、第 5章追加、第 24、25、26 条追加、第 6 章変更、第 27 条変更、附則令和 2 年 7 月 1 日第 6 条変更 追加 附則追加 令和 4 年 3 月 30 日第 2 条目的追加、変更、第 13 条削除、第 13 条追加、附則変更、

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!