市進ホールディングス(4645) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 11:49:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 1,567,200 34,783 33,872 26.59
2019.02 1,641,024 40,599 38,126 31.25
2020.02 1,646,335 30,884 27,901 1.1
2021.02 1,600,756 54,312 51,292 -38.43

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
475.0 431.02 380.25 9.31

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 10,278 83,987
2019.02 24,318 71,396
2020.02 20,932 71,132
2021.02 729 52,640

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEICHISHIN HOLDINGS CO.,LTD最終更新日:2022年5月26日株式会社市進ホールディングス代表取締役社長 福住 一彦問合せ先:経営企画室 047(335)2840証券コード:4645http://ir.ichishin.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社グループは、変化の激しい経営環境のもと、企業競争力を強化しつつ企業価値の継続的な向上を図り、株主・顧客・従業員の利益の最大化を実現するため、経営の健全性、透明性、迅速性を高めていくとともに、法令遵守を徹底していくことを経営の重要課題ととらえております。これらは以下の通り、当社社員行動規範の組織目標5 項目の中に掲げられ、その趣旨はグループ各社にも周知徹底されております。<組織目標5項目>1.教育水準の向上という社会からの信託に応え、社会貢献のための自負を持って行動する。2.常に生徒・保護者・顧客の立場に立ち、顧客満足の向上を実現する。3.会社発展の原資を確保・増大する為の施策を実行する。4.社員一人ひとりの自己実現を達成する。5.継続企業としてのさらなる発展を追求する。 また経営監視機能の向上を図るため、監査役設置会社形態を採用し、監査役3 名と会計監査人(監査法人)および内部監査部門であるグループ監査部は連携して監査機能の向上を図っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則1−2④.議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳】【補充原則3−1②.英語での情報の開示・提供】 現在、当社の海外投資家等株主の持株比率は1%未満であり、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりません。今後につきましては、海外投資家等の持株比率の推移を踏まえ検討してまいります。【原則4−8. プライム市場上場会社における独立社外取締役3分の1以上(必要な場合は過半数)の選任、その他市場の上場会社は2名以上(必要な場合は3分の1以上)の選任】  現在当社が選任している社外取締役は1名であります。当社の属する教育サービス業界、介護福祉サービス業界についての見識を有し、当社グループの経営全般にわたり監視し、財務・経営体質の健全な発展のための有効な助言を期待できる社外取締役について追加1名の選任を検討しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4.政策保有株式】 当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。 株式の取得や保有の合理性については、円滑な取引関係等の維持や業務提携によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案して、その取得や保有の可否を判断しております。 議決権行使に際しては、当社と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか等、精査した上で賛否を判断致します。【原則1−7.関連当事者間の取引】 当社役員及び役員の特別利害関係者との取引は極力行わないことを基本としております。取締役による利益相反取引及び競業取引の必要性が生じた場合につきましては、会社法及び社内規定に従い、当該取引が当社グループや株主の利益を害することのないよう、取締役会の事前承認を得るとともに、当該取引の実績について取締役会に報告することとしております。【補充原則2−4①.中核人材の登用等における多様性の確保 当社は「人を創る」を企業理念のーつとし、人が人を導くことで、相手とともに自らも成長を続ける職場環境作りに努めております。女性、外国人、様々な職歴をもつキャリア採用者など、多様な人材の採用、起用を継続的に行い社内の多様性の確保を図り、管理職への登用も進めております。【原則2−6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 当社は企業年金のアセットオーナーには該当しておりません。【原則3−1.情報開示の充実】(1)会社の経営理念や経営戦略、経営計画等 当社グループは、「一生涯を通じた幅広い「学び」の機会を提供することで、ともに人間力を高め、笑顔あふれる社会を実現すること」というグループ理念を各事業会社が共有し、企業価値の向上と、すべてのステークホルダーの皆さまへ貢献できるよう永続的な発展を目指してまいります。 当社グループは、教育サービス事業と介護福祉サービス事業を主要なビジネスセグメントとしており、教育サービス事業においては、受験のみに特化した従来型の「学習塾」から領域を拡大し、幼児部門など対象年齢層の拡大、映像授業販売の全国展開など対象地域の拡大、日本語学校の運営、海外事業(香港・北京)の展開、教育関係者や受験生を主な対象とした旅行業への参入などによりサービス内容の拡充を図っております。介護福祉サービス事業においては、小規模デイサービスやグループホームの運営、小規模多機能型居宅介護事業、介護職初任者研修等の研修事業も実施するなど、それぞれの事業会社が地域に根差した質の高い介護サービスを提供すべく取り組んでおります。また、教育サービス事業、介護福祉サービス事業ともにM&Aによる事業拡大も積極的に進めております。 幅広い世代かつ広範囲の地域のお客様に対しそれぞれのニーズへの丁寧かつ柔軟な対応、新商品開発によるサービスの拡充などにより企業価値の向上を図ってまいります。(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本コーポレートガバナンスに関する報告書「I 1.基本的な考え方」に記載しております。 (3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、役員の報酬について、取締役(社外取締役を含む)については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各種統計調査に基づく、会社規模・世間相場の水準等を参考として役職位ごとのテーブルを定め、その範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役下屋俊裕と代表取締役 福住一彦の代表者2名が、代表権の有無、兼務する会社の有無などの職責と業績を勘案した上で決定しております。監査役(社外監査役を含む)については、職務内容、経験及び当社の状況等を総合的に勘案した上で監査役会の協議により決定しております。いずれも、固定報酬としての基本報酬と中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成しております。(4)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営幹部および取締役・監査役候補の指名については、当社又は他社での業績や経験、見識、人格や人望などをもとに、当社の企業価値向上を可能とし、その責務を果たすことができる適任者を選任するものとし、経験や実績のバランスを考慮した上で、取締役会で決定しております。 また経営幹部の職務執行において、不正または重大な法令違反、定款違反等、解任すべき事由が発生した場合、取締役会において適時に審議いたします。(5)経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明  各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任理由は「株主総会招集ご通知」で個人別に記載しております。解任については、これまで発生していないため開示をしておりませんが、今後、解任(議案を上程)する場合は、適切な方法により開示いたします。【補充原則3−1③.サステナビリティについての取組み】 当社のサステナビリティについての取り組みについては、当社グループの主要な事業が教育サービスおよび介護福祉サービスであることから継続的なサービスを期待されております。従いまして、長期的な企業価値の向上を目指し、社会から信頼・支持される企業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 従業員に関しては、階層別研修を継続的に実施するなど、長期的な視点で人材育成に取り組んでおります。 また、無形資産に関する投資については、DXへの投資により、教育サービス、介護福祉サービスの向上に努めております。【補充原則4−1①.経営陣に対する委任の範囲】 当社取締役会においては、取締役会規程および取締役会付議基準を定め、法令・定款に準拠して取締役会で審議する事項を定めています。また、経営陣に対する委任の範囲については、職務権限規程により定めております。【原則4−9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 当社では、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることを、当社の独立性判断基準としております。 実質的に独立性があると判断されること、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、取締役会において建設的な検討への貢献が期待できること、等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。【補充原則4−10①.指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。【補充原則4−11①.取締役会の多様性に関する考え方等】 当社は取締役会の員数を10名以内としております。現在は社外取締役1名を含む計9名となっており、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮できる人数で構成しております。 社外取締役も含め、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適な形で確保されるよう努めております。【補充原則4−11②.取締役・監査役の兼任状況】 取締役・監査役の兼任状況は「株主総会招集通知」ならびに「有価証券報告書」において毎年開示しています。【補充原則4−11③.取締役会の実効性評価】 当社では、取締役会の実効性向上を図るため、取締役全員による実効性評価のためのアンケートを実施し、取締役会に対する実効性評価・分析を定期的に行っております。 当社取締役会は、現時点において、その実効性が十分確保されているものと評価しております。【補充原則4−14②.取締役・監査役に対するトレーニングの方針】 当社では、取締役就任までに当社グループ内の事業会社の取締役を経験することで相応の経験と知見を習得できる体制となっております。 また、執行役員制度を導入しており、取締役就任までに当社の執行役員として経営の経験、相応の知見を習得できる体制を整えております。【原則5−1.株主との建設的な対話に関する方針】 株主との対話全般においては、代表取締役に報告の上、各部署が連携して、建設的な対話が実現できるよう常に心掛けております。 また、本決算時と第2四半期決算時の年2回、アナリスト・投資家向けに決算説明会を開催するとともに、当社ホームページにおいて、開示資料や決算説明会の説明資料等を公表して、情報開示の充実を図っております。2.資本構成外国人株式保有比率10%未満【大株主の状況】株式会社学研ホールディングス株式会社学究社梅田 威男市進グループ社員持株会株式会社千葉銀行株式会社ウィザス田代 英壽朝賀 万紀東方地所株式会社株式会社エデュ・リサーチ・アジア氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)3,993,6002,160,100540,052404,104246,200220,000150,10473,70053,10053,00039.4221.325.333.982.432.171.480.720.520.52支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし上記の割合は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株数により算出しております。上場取引所及び市場区分東京 スタンダード2 月サービス業直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針補足説明3.企業属性決算期業種――――――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)10 名1 年社長9 名1 名1 名氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk小幡 績学者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員行動ファイナンスおよび企業金融を専門とする経済学者として、幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。また、取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準の何れにも該当しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。小幡 績○―――指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役と会計監査人とは、監査実施方法、内容、結果、その他について適宜会議を実施し、情報を共有化し、協力して監査機能の強化を図っております。定款上の監査役の員数監査役の人数4 名3 名2 名1 名社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)萩原 壽治松田 勉氏名属性abcd会社との関係(※)gehfijkl m公認会計士税理士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者fgh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員萩原 壽治○―――松田 勉 ―――公認会計士及び税理士としての専門知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいためであります。また、取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準の何れにも該当しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。東京国税局における豊富な実務経験と高度な専門知識を有し、また、税理士としての幅広い見識を生かして、独立した客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当社の取締役(社外取締役を含む)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役(社外監査役を含む)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として導入しております。【独立役員関係】独立役員の人数2 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明 取締役・監査役それぞれの合計人数・報酬総額を開示しております。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 当社は、役員の報酬について、取締役(社外取締役を含む)については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各種統計調査に基づく、会社規模・世間相場の水準等を参考として役職位ごとのテーブルを定め、その範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役下屋俊裕と代表取締役福住一彦の代表者2名が、代表権の有無、兼務する会社の有無などの職責と業績を勘案した上で決定しております。監査役(社外監査役を含む)については、職務内容、経験及び当社の状況等を総合的に勘案した上で監査役会の協議により決定しております。いずれも、固定報酬としての基本報酬と中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成しております。 取締役の報酬限度額は、2010年5月28日開催の第36回定時株主総会において年額250,000千円以内、監査役は1991年5月28日の第17回定時株主総会において年額20,000千円以内とする旨決議されております。【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 社外取締役・社外監査役への情報伝達は、取締役、常勤監査役および法務部、内部監査部門であるグループ監査部が適宜行っております。また取締役会開催に際しては、取締役会の事務局である法務部が、社外取締役・社外監査役に対して、議題・議案・必要な説明資料を事前に配布しております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 当社は、取締役会と監査役制度を設け、この2つの機関が中心となってコーポレート・ガバナンスの維持・強化を図る体制をとっております。 取締役会は経営方針、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として定期的に開催しております。また、経営会議を月数回開催し、社内各部門の業務執行状況等を共有し、課題や問題点を把握するとともに、経営上の必要事項の意思決定を行っております。なお、平成28年より、経営の健全性・透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役1名を選任しております。 監査役は3名を選任しております。監査役の機能強化に向けた取組状況といたしましては、常勤監査役は社内の重要会議出席、各会議体の議事録閲覧等により、社内業務執行状況の課題や問題点を随時把握し、監査役間で随時に意見交換を行うとともに、監査役相互の情報共有、効率的な監査に資する体制としております。また監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行状況につき監視を行っております。 監査役監査を支える人材・体制の確保状況につきましては、内部監査部門であるグループ監査部は人員5名で、業務全般に渡り年間業務計画に基づき、訪問監査・書類監査を実施し、問題点や今後の課題を経営会議および代表取締役に報告しております。なお、会計処理に関する重要な課題その他については、監査役会及びグループ監査部は、会計監査人と認識を共通にするべく、適宜、三者合同での会議や打合せを実施し、相互に意見交換を行い、連携を図っております。 会計監査につきましては、監査法人の監査を受け、会計における適正性を確保しております。また内部統制の整備・運用・評価についても随時助言を受けております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、取締役により的確な意思決定と迅速な業務執行を行い、監査役により適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築するため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況実施していません。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。ありIR資料のホームページ掲載投資家向けに、決算説明その他のコンテンツを掲載しております。IRに関する部署(担当者)の設置平成20 年度から広報部を設置、経営企画部と連携してIR 活動に取り組んでおります。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定社内規程等により、ステークホルダーの立場の尊重について規定しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 内部統制システム等に関する基本的な考え方は、法令・定款・社内規則を遵守し、公明正大に行動することを組織目標の一つとし、取締役会、監査役会の開催、内部監査の実施を通して内部統制を図っており、必要な施策・制度・規程の整備を行っております。また、必要に応じて顧問弁護士及び弁護士法人への相談体制も整えており、当社グループ全体で内部統制のさらなる充実を図るべく努力を継続しております。 整備状況につきましては、以下のとおりであります。1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制①当社及び子会社の取締役及び従業員が法令及び定款を遵守した行動をとるため、「市進グループ企業行動憲章」をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を行動規範とする。②コンプライアンス意識の向上を図るため、取締役及び従業員に対して教育を実施する。③取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに取締役会または監査役会に報告し、その是正を図る。取締役全員で構成される取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行を相互に監督する機関として運営する。④監査役は取締役会に出席し、取締役の業務報告等を確認し、必要により意見を述べ、助言を行う。⑤内部監査部門としてのグループ監査部は、各事業会社及び当社統括本部とは独立した立場にあり、年間業務計画に基づき、業務活動全般に亘り、定期的または必要に応じて随時、訪問監査・書類監査を実施し、問題点や今後の課題などを経営会議及び代表取締役に報告する。また、グループ監査部は監査役会とも定期的に会議を実施し、社内各部署の法令遵守・定款適合の状況及び問題点と今後の課題を把握し、監査機能の強化を図る。⑥法令上疑義がある行為等について従業員が直接情報提供を行える手段として社内通報制度「コンプライアンス・インフォメーション・システム」を設置する。⑦法令・定款への適合が判断しにくい場合には、顧問契約を締結している弁護士、税理士、監査法人等に事前に相談し、適正な判断や意思決定を確保する。⑧暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ等、暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たず、断固として対決し、その排除に努める。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に則り、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社の業務遂行に係るリスクを認識し、その把握と管理のための体制を整えることとする。リスク管理体制の基礎として管理規程を定め、危機管理委員会を編成する。不測の事態が生じた場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含めた対策チームを組織し、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止める体制を整える。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制として、取締役会を定例的に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。 また、経営会議を毎月数回開催し、社内各部門の業務執行状況等を共有し、課題や問題点を把握するとともに経営上の必要事項の意思決定を行う。 5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制①子会社等の代表取締役は取締役会やグループ経営戦略会議にて経営計画、経過報告、財務報告等の重要な報告を行い、その構成員からの指摘、助言、追加提案等を受ける。②経営企画部に担当を設置し、業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社等に対し必要な指示、指導を行い、業務の適正を確保する。③法令に関する事項や契約事項についても、法務部において相談窓口を設置し、子会社の業務執行に必要な事項について顧問弁護士等の専門的判断を提供する。6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 監査役は必要により、経営企画部、グループ監査部のスタッフに監査業務に必要な資料の提供、保管を指示し、特命による監査を行わせることができる。7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 監査役は、監査役を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲罰に関して意見を述べることができ、取締役はこれを尊重する。 8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制①取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役にその都度報告する。監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。②取締役及び使用人は、監査役が監査に必要な範囲で業務執行に関する事項の報告を求めたときは協力する。③監査役に報告をした取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利な取り扱いもしてはならないものとし、その旨を取締役及び従業員に周知徹底する。9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払もしくは償還または弁済の請求をしたときには、その職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き速やかにこれに応じるものとする。10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査役は、重要な意思決定のプロセス及び業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要な会議に出席するとともに、承認申請書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社では、反社会的勢力対応マニュアルにおいて、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく断固として排除し、毅然とした態度で臨むことを規定しております。また、事案の発生時には、担当部門は関連部署と連携し弁護士、警察等から適宜、指導・アドバイスを受け、迅速かつ適切に対応する体制を構築しております。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項当社の適時開示体制の概要については、次のとおりです。1.基本方針当社は、金融商品取引法等の関係法令並びに東京証券取引所の定める適時開示規則を遵守し、投資判断に影響を及ぼす重要な会社情報について、正確、公平かつ迅速に開示することで、全ての市場参加者の皆様との間で、高い信頼関係を構築し維持できるよう、取り組んでおります。2.適時開示に係る社内体制(決定事実)決定事実につきましては、取締役会による決議・承認の後、情報管理責任者の指示により遅滞なく開示いたします。(発生事実)発生事実にかかる情報につきましては、各部署から情報管理責任者のもとに報告され、適時開示規則に従い、適時開示の要否について情報管理責任者を中心に検討し、開示が必要な場合は迅速に実行するよう努めております。(決算に関する情報他)決算に関する情報他については、適時開示規則に従い、適時開示の要否について情報管理責任者を中心に検討し、開示が必要な場合には適時適切に実行するよう努めております。

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