開示日時:2022/05/09 17:25:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 2,119,942 | 7,304 | 7,791 | 3.72 |
2019.03 | 2,006,449 | 7,811 | 7,727 | -8.71 |
2020.03 | 2,069,053 | 10,718 | 11,122 | -6.82 |
2021.03 | 1,629,520 | 85 | 1,195 | -21.62 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
238.0 | 236.76 | 192.83 | 26.34 | – |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 57,783 | 72,277 |
2019.03 | -30,926 | -18,152 |
2020.03 | 64,749 | 70,446 |
2021.03 | 80,736 | 90,330 |
※金額の単位は[万円]
▼テキスト箇所の抽出
各 位 2022 年5月9日 東 京 都 台 東 区 上 野 1 丁 目 1 5 - 3 会 社 名 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 堀 慶 太 (コード番号 8139 東証スタンダード) 問合せ先 常務取締役管理本部長 吾郷 雅文 ( TEL.03-3832-8266 ) リ・ジェネレーション株式会社への質問状(4)及び 当社株主である布山高士氏に対する回答及び質問状(2)の送付に関するお知らせ 当社が 2022 年4月 22 日付け「リ・ジェネレーション株式会社への再質問状の送付及び当社株主である布山高士氏に対する質問事項の送付に関するお知らせ」及び同月 26 日付け「リ・ジェネレーション株式会社への質問状(3)の送付に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社は、リ・ジェネレーション株式会社(旧社名はイノプライズ。以下「リ・ジェネレーション」といいます。)に対して4月 25 日付けで「質問状(3)」を送付し、布山高士氏(以下「布山氏」といいます。)に対して4月 21 日付けで「質問状」を送付していましたが、5月6日にリ・ジェネレーションから同月2日付け「回答書(2)」を、布山氏から同月5日付け「抗議書」をそれぞれ郵送にて受領致しましたので、お知らせいたします。 もっとも、リ・ジェネレーションからの上記「回答書(2)」の内容は、引き続き、客観的な事実関係と必ずしも整合しなかったり、当社株式の保有目的を「重要提案行為等」とするリ・ジェネレーションの実態及び今後の当社との関係について同社がどのように考えているのかを当社の一般株主の皆様が把握するに当たって、不十分な情報開示と言わざるを得ないものであると考えております。そこで、当社は、それらの事項について、追加の質問及び情報開示の要請を行うべく、5月9日付けで「質問状(4)」を内容証明郵便で送付するとともに、同日中にファクシミリにて送信いたしましたので、併せてお知らせいたします。 また、布山氏からの上記「抗議書」では当社の4月 21 日付け「質問状」における当社からの質問事項に対して一部回答もされておりますが、当社としては当社の株主その他の投資家が状況を適切に理解・判断するために必要な情報が十分に得られていないと考えております。そこで、当社は、(下記※のとおり布山氏からの要請に回答するとともに)それらの事項について、追加の質問及び情報開示の要請を行うべく、5月9日付けで「回答及び質問状(2)」を内容証明郵便で送付するとともに、同日中にファクシミリにて送信いたしましたので、併せてお知らせいたします。 なお、リ・ジェネレーション及び布山氏の何れも、上記各書面の中で当社のこれまでの開示内容について、名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟等の法的措置を執る旨予告されています。当社としては、過去の開示内容についても、当社による開示についても何ら不適切な点はないと考えておりますが、仮に当社の開示及び各質問状に関して名誉毀損に該当する部分があるのであれば、適切に対処すべく、リ・ジェネレーション及び布山氏に対して、名誉毀損に該当すると思料され1 る部分があるのであれば、該当すると考えられる具体的な事実摘示及び表現を指摘頂いた上で、名誉毀損に該当すると思料される根拠を具体的にお示し頂くよう要請しております。 当社がリ・ジェネレーションから受領した「回答書(2)」及び当社がリ・ジェネレーションへ送 付 し た 「 質 問 状 ( 4 )」 に つ い て は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト(http://www.nagahori.co.jp/)に掲載いたします。 ※ なお、布山氏からの上記「抗議書」では、(以下のとおり布山氏からの上記「抗議書」を当社ウェブサイトに開示することを求めているにも拘わらず)当社の4月 21 日付け「質問状」を当社ウェブサイトから削除することが当社に要請されており、上記「抗議書」の到達から1営業日以内に「質問状」の削除がなされないときは、当社及び当社代理人弁護士らに対する名誉毀損訴訟の提起並びに当社代理人弁護士らに対する弁護士会への懲戒請求をする旨が記載されております。当社としては、上記のとおり、過去の開示内容についても、当社による開示についても何ら不適切な点はないと考えておりますが、慎重を期すこととし、布山氏の主張を精査するために、当社の4月 21 日付け「質問状」の公表を一時中断することといたしました。ただし、布山氏から、合理的な期間内に名誉毀損に該当すると考えられる具体的な事実摘示及び表現並びに名誉毀損に該当すると考える根拠が具体的に示されなかった場合、又は、布山氏から一定の摘示及び根拠の説明がなされた場合であっても当社として、当社による開示についても何ら不適切な点はないと考えられるときには、改めて過去の質問状及び回答並びに今回当社が送付した書面その他今後のやり取りに関しても当社ウェブサイトにて開示する予定です。 また、布山氏から受領した上記「抗議書」については、布山氏より「本書全体(添付資料を含みます。ただし、私の住所及び東京証券所の上場部担当者の個人名といった個人情報は伏字処理をしてください。)を貴社ホームページに開示することを求めます。貴社が、自らに都合の良い部分のみを切り取って開示するようであれば、そのことの不当性も含めて上記民事訴訟及び弁護士会への懲戒請求事件において主張し、また、適切な手段でインターネット上への開示をします。」との要請がありましたが、当社の質問状との関係を明らかにした方が当社の株主その他の投資家が状況を適切に理解・判断することに資するため、当社の質問状の公表を一時中断することと併せて、布山氏からの上記「抗議書」についても公表を一時見合わせます。 当社は、布山氏の要請前より、当社の質問状との関係を明らかにした方が当社の株主その他の投資家が状況を適切に理解・判断することに資するため、リ・ジェネレーション及び布山氏との間で送受した文書の一切をインターネット上の当社ウェブサイト(上記)に掲載しており、今後、布山氏との間での過去の質問状及び回答を開示する場合には、上記「抗議書」についても要請に最大限従い、伏字処理をした上で公開する予定であることも併せて申し添えます。 以 上 2