明星工業(1976) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/10 10:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 5,514,600 630,100 644,200 83.9
2019.03 5,281,000 727,800 742,900 97.36
2020.03 5,307,300 644,300 665,900 91.0
2021.03 5,053,300 640,000 658,700 89.74

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
724.0 717.4 724.575 8.85

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 904,500 976,300
2019.03 253,700 297,000
2020.03 40,400 91,500
2021.03 437,700 516,500

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 10 日 会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役会長 CEO 大 谷壽 輝 (コード番号1976 東証プライム市場) 問 合 せ 先 財 務 部 長 ( T E L 0 6 – 6 4 4 7 – 0 2 7 5 ) 山 本進 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年6月 23 日開催予定の第 80 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 定款変更の理由 (1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 18 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる② 変更案第 18 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定③ 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定(現行定款第 18 条)は不要となるため、これを旨を定めるものであります。するための規定を設けるものであります。削除するものであります。④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。(2) 現行定款第 21 条について、補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力に関する規定を新たに設けるものであります。2.定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催予定日 2022 年6月 23 日 定款変更の効力発生予定日 2022 年6月 23 日 以 上 (別 紙)定款変更の内容 (下線は変更部分を示します。) 現 行 定 款 変 更 案 第1条~第 17 条 第1条~第 17 条 (条文省略) (現行どおり) (株主総会参考書類等のインターネット開示) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際(削 除) し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを使用する方法で開示することにより、株主に提供したものとみなすことができる。 (新 設) 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、(電子提供措置等) 2 当会社は、電子提供措置をとる株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 19 条~第 20 条 第 19 条~第 20 条 (条文省略) (現行どおり) (任 期) (任 期) 第 21 条 (条文省略) 第 21 条 (現行どおり) 2 (条文省略) 3 (条文省略) (新 設) 2 (現行どおり) 3 (現行どおり) 4 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第 22 条~第 31 条 第 22 条~第 31 条 (条文省略) (新 設) (現行どおり) 附 則 1. 現行定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および変更案第 18 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律 現 行 定 款 変 更 案 第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 18 条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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