三菱倉庫(9301) – 定款一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/05/18 14:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 21,540,500 1,242,100 1,275,200 120.07
2019.03 22,718,300 1,266,100 1,307,600 132.03
2020.03 22,905,600 1,219,500 1,261,000 137.31
2021.03 21,372,700 1,173,600 1,215,400 462.28

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 2,148,100 2,148,100
2019.03 2,335,200 2,335,200
2020.03 1,762,400 1,762,400
2021.03 4,017,600 4,017,600

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 5 月 18 日会 社 名 三 菱 倉 庫 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 藤倉 正夫(コード:9301、東証プライム)問 合 せ 先 上席執行役員総務部長 前川 昌範(TEL 03-3278-6611)定款一部変更に関するお知らせ当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 219 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。1.変更の理由記(1) 取締役会の監督機能の強化及び経営と執行の分離の推進を目的として、現行定款につき次のとおり変更を行うものであります。① 変更案第 14 条は、株主総会の招集とその議長について、社長を執行役員の役位とすることに伴い、所要の変更及び規定の新設を行うものであります。② 変更案第 19 条は、取締役の定員枠について、業務執行機能を執行役員が担うこととすることに伴い、現行の 18 名以内から 14 名以内に減員するものであります。③ 変更案第 23 条第 2 項は、取締役会長以外の役付取締役の廃止に伴い、所要の変更を行うものであり、また、現行規定第 23 条第 3 項は、社長を執行役員の役位とすることに伴い、これを削るものであります。④ 変更案第 26 条は、取締役会が執行役員を選任し、社長及びその他の役付執行役員を選定する旨並びに執行役員たる社長が業務全般を統括する旨を定めるものであります。⑤ 以上の変更に伴い、条数の整備を行うものであります。(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行(2022 年 9 月 1 日)に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款につき次のとおり変更を行うものであります。① 変更案第 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。② 変更案第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行規定第 15 条)は不要となるため、これを削るものであります。④ 以上の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。- 1 – 2.定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 29 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 29 日(予定)以 上- 2 – 現行規定と変更案は、次のとおりであります。現 行 規 定第 14 条 株主総会は、取締役社長が招集してその議長となる。取締役社長が支障あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれに代る。(新 設)第 15 条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(新 設)(新 設)(別 紙)(下線は変更箇所)変 更 案第 14 条 株主総会は、代表取締役たる社長が招集する。代表取締役たる社長が欠員又は支障あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれに代る。2 株主総会は、社長がその議長となる。社長が支障あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれに代る。(削 る)第 15 条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。2 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。第 4 章 取締役及び取締役会第 4 章 取締役、取締役会及び執行役員第 19 条 本会社の取締役は、18 名以内とす第 19 条 本会社の取締役は、14 名以内とする。第 23 条 取締役会は、代表取締役若干名を選第 23 条 <現行第 23 条第 1 項のとおり>る。定する。2取締役会は、取締役会長を選定することができる。2 取締役会は、取締役会長、取締役社長及び取締役副社長各1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定する。ただし、取締役会長、取締役副社長及び専務取締役は欠員とすることができる。3 取締役社長は、業務全般を統括する。(新 設)(新 設)(新 設)第 26 条~第 38 条(省 略)(削 る)第 26 条 取締役会は、執行役員を選任する。2 取締役会は、執行役員の中から社長及びその他の役付執行役員を選定する。3 社長は、業務全般を統括する。第 27 条~第 39 条 <現行第 26 条~第 38 条のとおり>– 3 – (新 設)(新 設)(新 設)(新 設)附 則第 1 条 現行規定第 15 条を削ること及び変更案第 15 条を新設することについては、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日たる 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。第 2 条 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行規定第 15 条はなお効力を有する。第 3 条 本附則は、施行日から 6 ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削る。- 4 –

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