ダイトウボウ(3202) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/06

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開示日時:2022/05/06 19:25:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 442,778 32,565 23,946 3.46
2019.03 449,679 32,748 33,874 9.82
2020.03 481,910 40,721 42,290 2.52
2021.03 461,752 25,379 22,282 3.23

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
91.0 90.18 98.175 15.45

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 30,905 55,914
2019.03 -170,011 37,515
2020.03 -179,496 28,357
2021.03 82,070 89,939

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEDaitobo Co., Ltd.最終更新日:2022年5月6日ダイトウボウ株式会社取締役社長  山内 一裕問合せ先:取締役常務執行役員経営管理本部長  三枝 章吾証券コード:3202当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方 当社は、企業価値重視の経営という考え方に立ち、企業のコーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題のひとつとしてとらえ、激変する経営環境に対応すべく、経営の透明性・健全性・遵法性を確保するとともに、各ステークホルダーへのアカウンタビリティを重視し迅速かつ適切な情報開示に努め、経営の効率化・意思決定の迅速化・経営監視機能の充実を高めることを基本的な考え方としております。また、コーポレート・ガバナンスの向上を目指して、コンプライアンス、リスク管理の徹底に努めるとともに、株主を始めとするステークホルダーの立場を踏まえた透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことに努め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための自律的な対応を推進していくこととしております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】(原則1−4)(1) 政策保有株式に関する方針 当社は、取引先や金融機関との長期的・安定的な関係の維持・強化、および当社の経営戦略や事業戦略等を勘案して、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合、政策保有株式を保有することがあります。その場合、一定額以上の株式取得については取締役会決議事項と定めております。また、個別の政策保有株式について、その保有意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、そのリターンとリスク等を精査し、毎年、取締役会で報告しております。なお、政策保有株式の保有の意義や効果が乏しいと判断される場合には、適宜株価や市場動向その他考慮すべき事情に配慮しつつ売却を行います。(2) 議決権行使に関する基準 保有株式の議決権については、政策保有先企業の経営状況を踏まえ、当社グループの中長期的な企業価値向上および株主利益の向上に資するか否かを総合的な観点から検証のうえ賛否の判断を適切に行います。当社は、すべての議案に対して議決権を行使します。(3) 当社は、当社の株式を保有している企業と、経済合理性を欠くような取引は行いません。また、当該企業から株式売却の意向が示された場合には、その売却を妨げません。(原則1−7) 当社は、取締役および執行役員との重要な取引は取締役会の承認を要する旨、取締役会規程に定めております。 また、取締役および執行役員を除く関連当事者(主要株主等)との重要な取引についても、取締役会の承認を要する旨、取締役会規程に定め ております。(補充原則2−4−1)当社は、性別や国籍、中途採用者など区別なく公正な観点から評価を行い、また中期経営計画では女性の管理職育成を掲げるなど、ジェンダーや国際性などを含む多様性を考慮し人材育成に積極的に取り組んでおります。・ジェンダーに関する多様性については、業務運営上その必要性は高く、当社は従来から女性社員の増強に取り組んでおり、2021年11月末時点の全社員に占める女性比率は47.8%です。(10年前の2011年11月末は28.2%)一方、部長以上の管理職に占める女性比率は10%、マネージャー以上の管理職に占める女性比率は8.7%に留まっております。当社としては、今後とも女性管理職比率の向上に努める方針であり、その育成のための投資をしっかりしていく考えです。また、取締役会においては女性取締役比率が10%であり、今後ともその比率以上を維持します。・国際性に関する多様性については、経営上の必要性は高く、2021年11月末時点で、海外経験のある取締役は取締役会の40%を占めている一方で、海外経験のある社員が全社員の6%を占めています。海外業務の規模は小さいため、経営陣は少なくとも20%程度のグローバルビジネス経営者が必要と考えておりますが、一方で全社員に占める海外経験者の比率は5%程度が妥当な水準と考えております。・外国人に関する多様性については、グローバルなビジネスに関する業務の規模は小さく、2021年11月末時点の全社員に占める外国人比率は2.9%です。そのうち管理職に占める外国人比率は4.4%です。外国人については、海外業務の規模に応じた採用・登用をする考えであり、現状程度が妥当と考えております。・中途採用者に関する多様性については、業務運営上その必要性があり、2021年11月末時点の全社員に占める中途採用者比率は44.9%です。そのうち管理職に占める中途採用者比率は65.2%であり、中途採用者については、引き続き専門スキルや経営能力等の必要性に鑑み継続して採用する考えです。(女性比率の目標) 全社員に占める女性比率         2025年までに50%以上とします 管理職に占める女性比率         2030年までに30%以上とします 部長以上の管理職に占める女性比率 2030年までに20%以上とします 取締役会に占める女性比率       10%以上を目途とします(海外経験者比率の目標) 取締役会に占める海外経験者の比率 20%以上を目途とします 全社員に占める海外経験者の比率   5%以上を目途とします(外国人比率の目標) 管理職に占める外国人比率        3%程度を目途とします(中途採用者比率の目標) 管理職に占める中途採用者       30%程度を目途とします(原則2−6) 現在、当社では、コーポレートガバナンス・コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金および厚生年金基金を制度として導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。(原則3−1)(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、中期経営方針については、2021年4月から新たに「中期経営計画 ブレークスルー 2024〜PROGRESS IN THE NEW NORMAL〜」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1.基本的な考え方をご参照ください。(3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランスも考慮しつつ、取締役報酬の決定方法に準じて社長が原案を策定し、各取締役承認のうえ決定しています。(4) 経営陣幹部の選任と取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役候補の指名については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営者としての経験・見識・能力等を総合的に勘案して答申された候補者に関する意見を参考に、取締役会の決議により決定しています。また、CEOを選任する場合も同様の取扱とします。なお、個々の選任理由を「定時株主総会招集ご通知」および本報告書II 1.機関構成・組織運営等に係る事項に記載しております。 また、取締役の解任提案にあたっては、次の事項を踏まえた上で取締役会の決議により決定します。①重大な法令・定款違反行為を行った場合②重大な心身の故障等により、長期間にわたり職務の継続が困難と判断された場合③職務への著しい不適任により、著しく企業価値を毀損させた場合なお、CEOを解任する場合も同様の取扱とします。(5) 独立社外取締役候補者については、当社の独立性判断基準に該当しないことを前提に選任しており、個々の選任理由は「定時株主総会招集ご通知」および本報告書II 1.機関構成・組織運営等に係る事項に記載しております。(補充原則3−1−3)(1)当社グループは、1896年の創立以来、経営理念である「進取の精神」により毛織物モスリンをいち早く国産化し、繊維業界の雄としてスタートし、国民生活がより豊かになるよう「自利利他の心」をもって世の為人の為、時代の変化に対応しながら広く社会に貢献し続けております。現在は、「商業施設事業」「ヘルスケア事業」「繊維・アパレル事業」の3事業を柱とする企業グループであります。当社グループは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて、ディーセント・ワーク(働き甲斐のある人間らしい仕事)や技術革新を推進し、グローバルなパートナーシップの活性化に努めております。これからも、サステナビリティを基軸として、新しい未来に向かって、発想力を活かし無限大の可能性に挑戦し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、ひいては日本経済全体の成長に寄与してまいります。(2)具体的な取り組み①サステナビリティ推進委員会の設置②SDGs諸課題の実現に向けた取り組み③上記の活動を推進する中で、ESG(環境・社会・ガバナンス)もしっかり意識して取り組む(3)既に取組み済みのサステナビリティ活動の概要・静岡県清水町と「SDGsの推進に係る連携と協力に関する協定書」締結・エコネットワーク参加・繊維・アパレル事業本部にジェンダーフリー推進部を設置(2020年11月)なお、詳細につきましては当社ホームページ「サステナビリティ基本方針」をご参照下さい。(補充原則4−1−1) 当社は、取締役会の決定事項については法令、定款および「取締役会規程」に基づき、株主総会、株式、経営管理の基本的事項、財産および 財務、人事などに関する重要な案件を取締役会に付議することを定めております。経営陣に対しては、業務の効率的運営や責任の明確化の観 点から、「権限規程」「稟議規程」にて、案件の規模や重要性毎に、役職に応じて権限委譲の範囲を具体的に定めております。(原則4−9) 当社は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所・名古屋証券取引所が定める独立性基準に基づいて、独立社外取締役候補者の独立性を判定の上、経験・見識等を踏まえて当社経営に客観的な立場から有用な意見、提言を頂ける方を選定しております。現在の当社独立社外取締役におかれては、独立した客観的な立場から、経営等の監督を行うとともに企業価値向上に資する建設的な意見・提言を率直かつ活発に行っていただいております。 また、当社は独立性判断基準を、金融商品取引所が定める独立性判断基準をもとに以下の通り定めております。 当社は社外取締役が次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断しております。  1.現在または過去において当社または当社子会社の業務執行者  2.現在または過去5年間において当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう)またはその業務執行者  3.現在または過去5年間において当社を主要な取引先とする者(過去3事業年度のいずれかの年度において取引先の当社グループに対する売上高が取引先の連結売上高の2%以上を占めるものをいう)またはその業務執行者  4.現在または過去5年間において当社の主要な取引先(過去3事業年度のいずれかの年度において当社グループの連結売上高の2%以上を占めるものをいう)またはその業務執行者  5.現在または過去5年間において当社の主要な借入先(当社グループが借入を行っている金融機関であって、その総借入残高が直近の事業年度末の当社グループの総借入残高の10%を超える金融機関をいう)の業務執行者  6.当社から役員報酬以外に多額(過去3事業年度のいずれかの年度において1千万円を超えるものをいう)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家  7.当社が多額(過去3事業年度のいずれかの年度において1千万円を超えるものをいう)の寄付または助成を受けている(または行っている)団体の業務執行者  8.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者  9.上記1〜8に該当する者の配偶者、二親等内の親族もしくは同居の親族  10.社外取締役としての通算在任期間が8年を超える者(補充原則4−11−1)(1)当社は、定款に定める取締役の員数の範囲内を前提に、事業規模・事業の範囲等を踏まえて、高い専門性や経営者としての資質と見識を兼ね備えることを前提に候補者を選定しています。加えて、高い見識を有し客観的な立場から経営等の監督や企業価値向上に資する意見・提言を行う独立社外取締役候補者を選任することとしています。一方、執行役員制度を導入し、経営の監督責任と業務の執行責任を明確化することとしています。又、2016年6月から監査等委員設置会社に移行しました。これらにより、取締役会として、経営監督を効率的かつ実効性をもって行える体制とすることを基本的な考え方としています。また、監査等委員である取締役には財務・会計に関する十分な知見を有する者を1名以上選任しております。なお、当社取締役のスキル・マトリックスは、当該報告書の最終頁に記載しております。(2) また、ジェンダーに関する多様性については、その必要性は高く、今般、女性取締役1名を選任しており、かつ女性の部長1名、その他管理職1名の登用を実現しました。従業員レベルにおいても相応のジェンダーの多様性を意識した体制としております。また、国際性に関する多様性については、現取締役のうち4名が相応の海外経験を有しており、当社の現在の事業内容および経営戦略を勘案、現時点で外国人の取締役選任は不要と考えております。(補充原則4−11−2) 取締役・監査役の他の上場企業を含む重要な兼任の状況は、「定時株主総会参考書類」および「有価証券報告書」にて毎年開示しております。 また、取締役・監査役が他の上場企業を含む重要な兼任をする場合には取締役会の決議を要する旨、取締役会規程に定めており、兼任することによる時間・労力等のバランスも踏まえて承認することとしています。(補充原則4−11−3) 当社は、2021年度の取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施しました。その概要は以下の通りです。(当社取締役会が担う主な役割・機能) 取締役会の主な役割・機能は、「重要な事業の執行を決定する機能」、「中長期的な方針などを適切に決定する機能」および「経営に対する監督機能」などである。(実効性分析・評価の方法) 「重要な事業の執行を決定する機能」、「中長期的な方針などを適切に決定する機能」および「経営に対する監督機能」の観点から、その実効性につき監査等委員を含め全取締役が実効性に関する評価項目につき判定し、その評価結果を取締役会に定期的に報告しております。さらに2020年度からは、外部の第三者機関に評価の妥当性検証を委託し、評価項目を随時見直すこととし、第三者機関による主要取締役へのインタビューおよび評価結果に対する妥当性についての意見も参考にして、評価することとしております。(評価対象期間:2021年4月〜2022年3月)(評価結果の概要)取締役会全体の実効性に関する取締役全員のアンケートを実施のうえ、外部の第三者機関による妥当性の検証に関する意見も踏まえ、取締役会にその内容を報告し、総じて良好であるとの評価結果を得ております。従いまして、当社取締役会全体の実効性は確保されていると判断しております。①主に以下の点で良好な評価でした。・上程議案数および開催頻度は適切である。・経営判断を行うに当たり情報は十分で審議も適切になされている。・取締役会は、スキルマトリックスに基づいて、知識・経験・能力を全体としてバランスよく備えている。・取締役が必要に応じ会社に対して追加の情報提供を求める機会やそのための体制が確保されている。②主に以下の点を今後の課題として共有しました。・取締役会は最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用に対してより主体的に関与することが望ましいこと。・取締役会の議案に関する内容をより早い時期に共有できることが望ましいこと。(補充原則4−14−2) 当社は、取締役・監査役経験のない新任役員に対して研修図書を配布するとともに外部講習の積極的な受講を推奨しています。また、新任者を含む取締役について、情報セキュリティ研修を年一回実施するほか、その役割・責務を適切に果たすために必要な講習や交流会等に出席することを推奨しています。研修等は人事担当部署へ申請のうえ、会社が費用負担することとしています。 なお、こうした対応の実施状況を、年一回取締役会に報告しています。(原則5−1) 当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することが重要であるとの考え方のもと、以下の体制と方針に基づき、株主・投資家との建設的な対話を促進します。(1) IR担当部門を所管する取締役を、株主との対話全般に関する統括担当とし、建設的な対話促進に取り組むこととします。(2) 株主からの対話申し込みの窓口は総務担当部署とし、IR担当部署と連携して対応します。また、株主からの希望や関心事を踏まえ、合理的な範囲で、IR担当部門を所管する取締役が株主との面談に臨むことを原則とします。 IR担当部門を所管する取締役は、当社の経営企画、総務、財務、経理、法務等の関連部門間での情報共有を推進する責務を担うとともに、関連部門の長は積極的かつ速やかに情報共有を行うこととします。(3) 個別面談以外の対話の手段としてIR活動の一段の強化に取り組むこととし、今後は、投資家向け説明会の合理的な範囲での開催についても検討を進めます。(4) 対話において把握された株主の意見や懸念については、その重要性等により、関連する部門の担当役員と速やかに情報共有することとします。また、重要な意見や懸念については、最低年2回取締役会に報告することとします。(5) 情報開示にあたっては、公平な情報開示に努めるとともに、「内部者取引管理規程」に基づいてインサイダー情報を適切に管理し漏洩を防止します。外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】木村 昌二株式会社シード株式会社デベロツパー三信新陽株式会社株式会社日本カストディ銀行(信託口)倉持 真孜丸山 博史支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)ファーストブラザーズ株式会社ジエイピー ジエイピーエムエスイー ルクス ジエーピー モルガン セキユリテイーズ ピーエルシー エク コル2,285,800682,000560,000550,000501,000500,000280,000263,800250,000228,4007.592.261.851.821.661.660.920.870.830.75補足説明―――3.企業属性決算期業種――――――上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 プレミア3 月繊維製品直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数11 名1 年社長6 名6 名6 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk会社との関係(1)奥村 秀策山形 俊樹師田 範子飯沼 春樹鏡 高志平井 省吾他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者弁護士公認会計士他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員奥村 秀策 ○―――山形 俊樹 ○―――師田 範子 ○―――飯沼 春樹○○―――<社外取締役に選任した理由> 国内大手損害保険会社で介護関連事業や米国企業日本法人での経営者としての経験に加え、大企業での内部統制に関する豊富な実務経験を有しており、当社の経営に客観的な立場から有用な意見・提言を頂けると判断したためであります。<独立役員に選任した理由> 同氏は取引所の定める事由および当社の定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。<社外取締役に選任した理由> 不動産に関する専門知識を活用し長年不動産事業に携わってきた経験および上場企業代表取締役社長としての広範で豊富な経験があり、当社として、不動産事業および経営全般に対する深い見地と高い見識を有していると判断しているため、当社の中核事業である商業施設事業を始め当社経営活動全般に対する広範かつ高度な視野から助言および経営執行の適切な監督を頂けると判断したためであります。<独立役員に選任した理由> 同氏は取引所の定める事由および当社の定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員として指定しました。<社外取締役に選任した理由> ニット業界の人材育成の草分け的存在として長年にわたりニット業界の発展ならびニット専門学校の経営者として人材育成に携われた実績と幅広いアパレル業界人脈を有しており、当社のニット関連業務のテクニカルアドバイザーとして助言を頂いてきた実績もあり、当社アパレル事業および経営全般に対する深い知見と高い見識を有していると判断したためであります。<独立役員に選任した理由> 同氏は取引所の定める事由および当社の定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。<社外取締役に選任した理由> 弁護士としての豊富な実務経験により、企業法務に精通し、高い知見と見識を有しており、当社の経営に客観的な立場から有用な意見・提言を頂けると判断したためであります。<独立役員に選任した理由> 同氏は取引所の定める事由および当社の定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。<社外取締役に選任した理由> 公認会計士・税理士としての豊富な実務経験により、会計・税務に関する高い専門知識と十分な知見を有しており、当社の経営に客観的な立場から有用な意見・提言を頂けると判断したためであります。<独立役員に選任した理由> 同氏は取引所の定める事由および当社の定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。<社外取締役に選任した理由> 経営コンサルタントとしての経験を通じ企業経営や人事労務に精通し、専門的な知見と経営に関する高い見識を有しており、当社の経営に客観的な立場から有用な意見・提言を頂けると判断したためであります。<独立役員に選任した理由> 同氏は取引所の定める事由および当社の定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。鏡 高志○○―――平井 省吾○○―――【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会4113 社内取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 監査等委員会の補助業務を担う体制として監査等委員会室を設置しております。監査等委員会室には専従スタッフを1名以上配置し、人事異動等については監査等委員会の同意の下に行うこととしております。監査等委員会室は監査等委員会からの指示があった場合は他部門からの指示に従わなくてよいルールとしており、業務執行部門からの独立性および監査等委員からの指示の実効性を確保しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査等委員会は、会計監査人および内部監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行い相互の連携を図ってまいります。また、内部統制の整備および運用状況についても、内部監査室に対し報告を求めることができるものとしています。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会諮問委員会報酬委員会に相当する任意の委員会諮問委員会440011330000社外取締役社外取締役補足説明1.経営陣幹部の選任と取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役候補の指名については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営者としての経験・見識・能力等を総合的に懸案して答申された候補者に関する意見を参考に、取締役会の決議により決定しております。2.当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することで株主利益の向上に資することを基本的な考え方としており、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を以下のとおり決議しております。a.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 取締役の個人別の報酬等に関しては、基本報酬と非金銭報酬(ストックオプション)から構成するものとし、取締役の報酬の決定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において決定し答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、取締役会で決定することとしております。 基本報酬については、金銭報酬とし、年度単位の固定報酬であります。その金額は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において、会社業績や各取締役の経営への貢献度、経営者としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して、毎年見直すものとしています。 非金銭報酬の内容はストックオプションであり、中長期業績連動報酬(株式報酬)として、1個単位が1千株からなる新株予約権200個および報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、年度単位で新株予約権を発行するものであります。その金額は独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において、会社業績や各取締役の経営への貢献度、経営者としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して、毎年見直すものとしています。b.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 金銭報酬と非金銭報酬の割合は、非金銭報酬において1個単位が1千株からなる新株予約権200個を上限とし、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、毎年見直すものとしています。c.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針 毎年株主総会終了後の取締役会で決定し、基本報酬は毎月同額を、非金銭報酬は取締役会で決議し年1回付与することとしております。d.当社は、以下の通り、取締役の個人別の報酬等の内容について第三者に委任しております。 取締役会決議で決定された諮問委員会(独立社外取締役が過半数を占める)に委任しております。 委任する権限は、取締役の個人別の報酬等の金額を決定する権限であります。 独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会として取締役会で諮問委員を決定し、株主総会の決議により定められた報酬等の上限額の範囲内とすることを条件としており、その権限は適切に行使されていると判断しております。【独立役員関係】独立役員の人数6 名その他独立役員に関する事項 独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。 当社は、独立役員6名を選任しており、当社の持続的成長と企業価値向上のための助言や経営の監督などにおいて有用な提言等を活発に頂いております。【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入該当項目に関する補足説明 当社の役員報酬は株主総会での決議枠内において決定しております。決定に当たっては、個々の取締役の役職・経験年数・業績・貢献期待等を適切に反映させつつ、世間相場や従業員とのバランス等も踏まえて、総合的に勘案することとしています。また、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映し、健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブ付けとしてストックオプション制度を導入しております。 付与対象者は、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)および従業員(執行役員のみ)とし、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、経営陣が企業価値向上へのインセンティブを高め、中長期的な当社の持続的成長へのコミットを強化することにあります。ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員該当項目に関する補足説明【取締役報酬関係】(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない該当項目に関する補足説明 全取締役の総額を開示報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 有価証券報告書の「コーポレートガバナンスの状況等」で開示しております。【社外取締役のサポート体制】1.監査等委員である取締役を補佐する担当セクションとして、監査等委員会室を設置し、専従スタッフが監査等委員の職務に関する業務をサポートする体制としております。なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)のサポート体制としては、専従スタッフを配置しておりませんが、兼任のスタッフを配置しており、社内取締役との連携を随時行っております。2.社外取締役は、稟議書等の決裁書類を閲覧し、取締役会その他重要な会議に出席しており、経営および意思決定に関わる貴重な説明を受けております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 当社は、企業価値重視の経営という考え方に立ち、企業のコーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題のひとつとしてとらえ、激変する経営環境に対応すべく、経営の透明性・健全性・遵法性を確保するとともに、各ステークホルダーへのアカウンタビリティを重視し迅速かつ適切な情報開示に努め、経営の効率化・意思決定の迅速化・経営監視機能の充実を高めることを基本的な考え方とし、以下のガバナンス体制を整備しております。また、コーポレート・ガバナンスの向上を目指して、コンプライアンス、リスク管理の徹底に努めるとともに、株主を始めとするステークホルダーの立場を踏まえた透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことに努め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための自律的な対応を推進していくこととしております。(取締役会) 経営の意思決定及び取締役の職務執行を監督する機関として位置付けており、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち独立社外取締役3名)と監査等委員である取締役4名(うち独立社外取締役3名)の計10名の取締役で構成しております。取締役会は原則毎月1回開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項の審議・報告・決定を行うとともに、業務執行状況の報告を受けるなど、取締役の業務執行を適切に監督する体制となっております。(監査等委員会) 監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち独立社外取締役3名)で構成しております。監査等委員会は、常勤の監査等委員を1名置き、原則月1回の監査等委員会を開催し、取締役の業務執行を監査し、監査報告を作成します。監査等委員である取締役は取締役会、監査等委員会に原則出席するとともに、常勤の監査等委員である取締役は、部長会など社内の重要な会議にも出席することで、内部統制システムを通じて適法性および妥当性に関する監査を行い、取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査室とは、適宜意見交換を行うほか月1回の内部監査連絡会を定期的に開催しており、会計監査人とは通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時協議・検討の機会を持つことで緊密な連携を保っております。(社外役員会議・諮問委員会) 外部の新しい視点から、当社の持続的成長と企業価値向上のために有用な助言や経営監督に関する提言を活発に議論する場として、6名の独立社外取締役のうち1名を筆頭社外取締役としたうえで独立社外取締役のみで構成する社外役員会議を設置しております。また、取締役等の経営幹部の指名・報酬などの重要な事項の検討にあたり、独立社外取締役の適切な助言を得る場として、取締役会の下に、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会を設置しております。(内部統制委員会) 内部統制委員会は、2016年6月の監査等委員会の設置に合わせ、従前の内部管理強化委員会を発展させた組織として設置したもので、原則月1回開催しております。社長が委員長、内部監査室長が運営事務局を務め、取締役(監査等委員である取締役を除く)、常勤の監査等委員である取締役のほか部長以上の役職者が出席し、幅広くリスク管理に関する事項や内部統制に関する事項の現況および課題について協議・報告しております。(部長会等) 取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員、常勤の監査等委員である取締役および部長以上の役職者で構成する部長会を月1回開催し、経営方針に関する重要な案件や業務執行に関する重要な事項の検討を行っております。また、グループ会社については、原則月1回、業務の進捗に関する報告会を開催しております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、2016年6月に監査等委員会設置会社に移行しました。その体制を採用した理由は、議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、透明かつ機動的な会社運営の下、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることが出来ると考えたからであります。また、取締役会、監査等委員会のほか、社外役員会議、諮問委員会などの会議を設置するとともに、取締役会の監督機能の強化と業務執行責任の明確化の観点から執行役員制度の導入および監査等委員会・会計監査人・内部監査室のスムーズな連携の確保など、高い企業統治を目指した体制としております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況株主総会招集通知の早期発送法定期日より3営業日程度前倒しして発送しております。電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の電子投票制度を採用しております。補足説明招集通知(要約)の英文での提供2016年6月24日開催の第196回定時株主総会招集通知(要約)から、英文版を作成し、当社ホームページで公表しております。2.IRに関する活動状況IR資料のホームページ掲載「株主・投資家情報」に決算短信や開示資料を掲載しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況代表者自身による説明の有無補足説明補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定行動規範において、各ステークホルダーに対し誠実に対応することを規定しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 当社および子会社(以下 当社グループ)は、ダイトウボウグループ行動規範およびコンプライアンス基本規程に基づき、健全な企業風土を育成・確立し健全な行動規範や職務権限等の整備・運用を推進するものとする。また必要に応じコンプライアンス研修会を実施することで社員への周知徹底を行う。(1) 重要な法務的課題およびコンプライアンスに係る事象については、顧問弁護士に相談し、必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。(2) 内部監査規程に基づき、ラインから独立した会社業務監視機関として内部監査室を設け、内部監査室長を監査責任者とし、当社グループ対象に内部監査を行い、当社グループ統制機能の強化を図るものとする。(3)取締役は、当社グループ内において他の取締役や使用人の重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査等委員会(または選定監査等委員。以下同じ)に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。(4) 使用人が当社グループ内においてコンプライアンス違反行為が行われようとしていることを発見した場合に、所定の社内部署に通報する内部通報規程を制定しており、通報者は匿名も可とし、また、当該者に対し不利益な扱いを行わない、通報内容は秘守することなどを定め、活用を推進している。(5) 監査等委員である取締役は、当社グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な問題があると認める時は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることが出来るものとする。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制 当社グループの情報管理については、情報セキュリティ基本方針を定め、情報セキュリティ管理規程に基づき適切かつ確実に保存・管理する。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1) 当社グループの業務執行に係るリスクについて監査を通じて分類・分析し、各々のリスク管理を適正に行う。また、当社グループの事業活動に係る様々なリスクの管理と顕在化の防止のために、取締役(監査等委員である取締役を除く)、常勤の監査等委員である取締役および部長以上の役職者を構成員とする「内部統制委員会」を設置し、具体的な対策を講じる体制としている。(2) 大地震等発生時には、その損害を最小限に食い止めるため防災危機管理基本規程に基づき組織的かつ計画的に対応する。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役により構成される取締役会にて、経営の意思決定および取締役の職務執行を監督する。取締役会は原則として月1回開催し、経営上重要な事項の審議・報告・決定を行うとともに、業務執行状況の報告を受けるなど取締役の業務執行を適切に監督する体制としている。(2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、執行役員制度を導入しており、経営の監督機能と業務執行機能を区分する体制としている。これらにより、業務執行の迅速化・効率性を高めるとともに、組織規程、業務分掌規程、権限規程および執行役員規程において、グループ各社を含めそれぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定め、経営を監督する取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保している。5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 当社グループの経営管理については、関係会社業務規程に従い運営管理を行うものとし、子会社の職務の執行に係る事項を報告する場として、原則月1回の業務報告会など、適宜会議を開催することとしております。また、子会社における損失の危険の管理に関する体制、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制、および子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、内部監査室による子会社の内部監査を実施し、その結果を子会社の取締役および当社の取締役に報告する。6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項、当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項ならびにその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するための事務局として、監査等委員会室を設置し専任の使用人1名と兼任の使用人1名を配置する。なお,監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。 上記の他、監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は内部監査部門を中心に人選を行い、その任に当てるものとする。 また当該使用人は、監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く)その他の当社の役職者からの指揮命令、制約を受けないことを定めている。 監査等委員会の監査にあたっては、取締役(監査等委員である取締役を除く)と使用人は、監査等委員の指示に従い、誠実に協力する体制を整備している。7.監査等委員会への報告に関する体制(1) 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行う。(2) 取締役は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、法令および社内規則に従い、直ちに監査等委員会に報告する。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員および使用人に対して報告を求めることが出来るものとする。(3) 監査等委員会は、監査等委員会規程および監査等委員会監査等基準に基づき、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、その他の重要な会議に出席する。また、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員または使用人にその説明を求めることが出来るものとする。(4) 監査等委員会は、内部監査室と定期的に開催される内部監査連絡会において情報交換を行う。(5) 取締役(監査等委員である取締役を除く)は監査等委員会の監査に協力し、監査にかかる諸費用については、監査の実効性を担保するべく予算措置しなければならない。(6) 監査等委員会は、当社の会計監査人である東陽監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。8.監査等委員会等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 監査等委員会、監査等委員である取締役または社外取締役に報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対し,当該報告をしたことを理由としていかなる不利益をも課してはならないことを内部通報規程に明確に定めている。また、その旨を当社グループの取締役および使用人に適宜周知している。9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 監査等委員会がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等を請求したときは、担当部署において審議の上、当該請求にかかる費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。10.財務報告の信頼性を確保するための体制 当社グループは、財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法の定めに従い、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、内部監査規程および監査等委員会規程に基づき財務報告に係る内部統制監査を定期的に行う。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況(1) 基本的な考え方 ア.当社は、反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。また、不当要求に対してはこれを拒絶するとともに、いかなる理由があろうとも資金提供は絶対行わない。反社会的勢力および団体による不当要求に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。 イ.当社は、取引相手が反社会的勢力および団体またはその関係者であると判明した時点あるいはその疑いが生じた時点で、当該取引を即時中止する。(2) 整備状況 ア.総務担当部署を対応窓口とし、不当要求防止責任者を選任している。 イ.反社会的勢力および団体による不当要求への対応マニュアルを作成している。 ウ.行動規範、就業規則およびコンプライアンス基本規程に、反社会的勢力および団体排除に向けた基本的考え方を追加している。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無あり該当項目に関する補足説明 当社は、公開会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株券等に対する大量買付行為があった場合、これに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。 しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付行為を強行する動きが見受けられます。こうした大量買付行為の中には、対象会社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。 当社といたしましては、このような当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の向上に資さない大量買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えており、このような者が現れた場合には、必要かつ相当な対抗手段を講じることが必要であると考えます。 そこで、当社は、上記のような買付行為を未然に防止することを目的に、事前警告型の買収防衛策「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を導入しております。 本プランは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とするような当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対して、十分な情報提供と評価期間を要請することにより株主の皆様が適切な判断を行えるようにするためのルールを定めているものです。 大量買付行為を行おうとする者が守るべきルールを守らない場合、またはルールを守ってもその買付行為が当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうと判断される場合には、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保するため、対抗措置を発動することがあります。 当社取締役会は、経営陣から独立した社外取締役(監査等委員である取締役)及び外部の有識者の中から選任される3名の委員により構成される独立委員会の助言・勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動を最終決定することとしております 本プランは、2015年6月25日開催の当社第195回定時株主総会において、出席株主の皆様のご承認をいただき導入し、2021年6月28日開催の当社第201回定時株主総会において更新しております。その有効期間は第201回定時株主総会終結の時から、その後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会終結の時までとなっております。 なお、買収防衛策の詳細につきましては、当社のホームページ(http://www.daitobo.co.jp/news/pdf/dbknews_20210628e.pdf)をご参照ください。2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項【当社適時開示に係る社内体制の概要】1.適時開示の基盤となる行動規範 当社は、企業は広く社会にとって有用な存在でなければならないとの基本認識に基づき、経営の透明性・健全性・遵法性を確保するとともに、各ステークホルダーへのアカウンタビリティを重視し、迅速かつ適切な情報開示に努め、経営の効率化・意思決定の迅速化・経営監視機能の充実を高めることを基本方針としております。その実践に向けて、企業行動規範として定めた「ダイトウボウグループ行動規範」が、適時開示に係る社内体制における考え方の基盤となっております。2.適時開示に係る当社の社内体制等の状況 当社は、複数の事業セグメントを有し国内外に複数の拠点を有しているとの当社グループの特性を十分に認識して、投資者に適時適切な会社情報の開示を行うため、以下の通り、開示担当組織の整備を行うとともに、会社情報の内容に応じて開示手続きを整備しております。(1) 開示担当組織の整備 経営管理本部経営企画部長を情報取扱責任者として適時適切な開示を行うこととしております。重要な会社情報は経営管理本部経営企画部に集約され、また、子会社に関する情報も経営管理本部経営企画部に集約され、取締役および情報取扱責任者と情報を共有する体制としております。そののち、開示が要請される重要な決定事実ならびに投資判断に影響を与えると思われる情報などについて、情報取扱責任者と経営管理本部経営企画部を中心に開示情報の検討を行い、迅速な開示に努める組織体制としております。(2) 決定事実に関する開示手続き 当社の業務執行および経営方針等は、取締役会において決定しており、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより迅速な決定を行っております。また、部長以上の役職者で構成する部長会を原則月1回開催し、重要な業務に関する審議の充実を図るとともに、経営管理本部経営企画部で子会社情報の一元管理ができる体制としております。なお、企業活動における法令および社内規則の順守を徹底する観点から内部統制委員会を設置し内部管理の充実に努めております。 以上の体制の下、決定された事項については、証券取引所の適時開示規則(以下、「適時開示規則」という)に基づき、開示が要請される重要な決定事実ならびに投資判断に影響を与えると思われる情報などについて、情報取扱責任者および経営管理本部経営企画部を中心に開示情報の検討を行い、開示が必要な情報につき、迅速に開示しております。また、取締役会および内部統制委員会には監査等委員である取締役も出席しており、その他必要に応じて会計監査人等のアドバイスも受け、正確かつ公平な会社情報の開示に努めております。(3) 発生事実に関する開示手続き 当社および子会社において重要事実が発生した場合には、当該事実の発生を認識した部署および各子会社の責任者から速やかに経営管理本部経営企画部

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