伊予銀行(8385) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/05/06 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 10,881,700 0 0 74.59
2019.03 10,988,100 0 0 58.45
2020.03 10,808,700 0 0 59.69
2021.03 11,511,900 0 0 57.05

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
616.0 567.28 575.02 10.22 9.2

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -74,700 387,000
2019.03 -15,797,200 -15,092,500
2020.03 4,372,600 4,927,900
2021.03 77,243,700 77,873,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株式会社伊予銀行_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日株式会社 伊予銀行コード83852022/5/6異動(予定)日2022/3/29独立役員届出書の提出理由社外役員佐伯要氏の松山観光ゴルフ株式会社の業務執行者退任に伴い「該当状況について説明」の記載内容が変更となったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員佐伯 要社外取締役三好 潤子社外取締役上甲 啓二社外取締役大橋 裕一社外取締役野間 自子社外取締役○○○○○3.独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性(※2・3)bcefghia d 異動内容本人の同意l該当なしk○訂正・変更j○△△○△△○有有有有有番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)佐伯氏は、当行が定める「当行社外取締役の独立性基準」(詳細については、「4.補足説明」欄をご参照ください、以下同じ)を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。佐伯氏が業務執行者である株式会社伊予鉄グループおよび松山総合開発株式会社との間には、通常の商取引および経常的な金融取引があり、当行の取引先に該当しますが、取引の規模・性質に照らして、同氏の独立性に影響を与える恐れがないと考えられることから、概要の記載を省略します。また、当行の取締役である大塚岩男氏は株式会社伊予鉄グループの社外取締役であるため、社外取締役の相互就任の関係にありますが、右記のとおり、独立性に影響を与えるものではありません。三好氏の出身元であるアビリティセンター株式会社との間には、人材派遣契約および経常的な金融取引があり、当行の取引先に該当しますが、取引の規模・性質に照らして、同氏の独立性に影響を与える恐れがないと考えられることから、概要の記載を省略します。上甲氏の出身元である愛媛県との間には、指定金融機関としての取引および経常的な金融取引があり、当行の取引先に該当しますが、取引の性質および出身元の性格に照らして、同氏の独立性に影響を与える恐れがないと考えられることから、概要の記載を省略します。大橋氏が業務執行者である社会医療法人仁友会との間には、経常的な金融取引があり、当行の取引先に該当します。また、当行は同氏の出身元である愛媛大学との間で、経常的な金融取引および同大学に対する寄付を行っております。しかし、取引等の規模・性質に照らして、いずれも同氏の独立性に影響を与える恐れがないと考えられることから、概要の記載を省略します。三好氏は、当行が定める「当行社外取締役の独立性基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。上甲氏は、当行が定める「当行社外取締役の独立性基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。大橋氏は、当行が定める「当行社外取締役の独立性基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。野間氏は、当行が定める「当行社外取締役の独立性基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。12345123454.補足説明【当行社外取締役の独立性基準】取締役会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。なお、形式的に以下の事項に該当する場合でも、独立役員に適すると考える理由を対外的に説明することを条件に、当該社外役員に独立性があると判断する。1.当行または当行のグループ会社(親会社、子会社および関連会社、以下同じ。)の業務執行者(会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人、その他法人ならびに団体の業務を執行する役員、理事、使用人およびこれらに類する者として業務を執行する者、以下同じ。)である者およびその就任の前10年以内において業務執行者であった者2.当行を主要な取引先(以下の(1)または(2)に該当)とする者またはその業務執行者(1)当行からの借入が最も多く、かつ、債務者区分が要管理先以下であるなど資金調達に関して当行に代替性がない程度に依存していること(2)借入以外の通常の商取引については、当行との取引額が当該取引先の売上高(複数の会社等の業務執行者である場合には各会社の売上高)の2%超であること3.当行の主要な取引先(当行の経常収益の2%超の取引)またはその業務執行者4.当行から、役員報酬以外に一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい方の金額)を超える報酬を得ている者(弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタント)、または当該団体に所属する者5.当行から、一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい方の金額)を超える寄付金を得ている団体の業務執行者6.その就任の前5年以内において上記2から5に掲げる者に該当していた者7.下記に掲げる者の配偶者または2親等以内の親族および生計を一にする者(1)当行または当行のグループ会社の重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役員、部長およびこれらに類する重要な業務を執行する者、以下同じ。)(2)上記2から5に掲げる者のうち重要な業務執行者にあたる者※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。

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