井筒屋(8260) – 独立役員届出書

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開示日時:2022/05/06 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 7,830,400 94,600 97,100 58.94
2019.02 7,895,500 137,300 110,100 -214.65
2020.02 6,614,500 130,500 132,600 35.75
2021.02 5,053,400 1,900 16,400 9.73

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
387.0 367.56 279.495 4.29

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 133,100 189,200
2019.02 120,500 192,400
2020.02 -182,800 61,900
2021.02 67,000 88,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株式会社井筒屋_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社井筒屋コード82602022/5/6異動(予定)日2022/5/26・定時株主総会(2022/5/26)に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員a  d 安田堅太郎社外取締役窪田弥生社外取締役成清雄一社外監査役藤田光博社外監査役○○○役員の属性(※2・3)異動内容本人の同意bcefghiklj○ ○ 該当なし ○ 有有有   ○ 3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)当社は、安田堅太郎氏が代表取締役社長である西鉄バス北九州株式会社との間に商品販売等の取引関係があります。また、同氏が執行役員である西日本鉄道株式会社との間に商品販売等の取引関係があるほか、同社は当社の株式を保有しておりますが、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、詳細につきましては記載を省略しております。当社が定める社外役員の独立性基準および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えられるため、独立役員に指定しています。当社が定める社外役員の独立性基準および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えられるため、独立役員に指定しています。当社が定める社外役員の独立性基準および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えられるため、独立役員に指定しています。当社は、成清雄一氏が常勤監査役であるT0T0株式会社との間に商品販売等の取引関係がありますが、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、詳細につきましては記載を省略しております。当社は、藤田光博氏が代表取締役会長である株式会社北九州銀行との間に商品販売および借入金等の取引関係があるほか、同社は当社の株式を保有しております。12345123454.補足説明  当社は、当社の社外取締役または社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます。)が独立性を有すると設定するには、次の要件を満たすことを独立性の判断基準とします。1.現在または過去において、当社、当社の子会社または関連会社(以下、「当社グループ」といいます。)の業務執行者(業務執行取締役、執行役員または使用人をいいます。)であったことがないこと。2.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。3.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者でないこと。4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます。)でないこと。5.当社グループが借入れを行っている主要な借入先またはその親会社もしくは子会社の業務執行者でないこと。6.当社の大株主またはその業務執行者でないこと。7.当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者でないこと。8.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者でないこと。9.当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業者でないこと。10.上記2から9までの団体または取引先に過去に所属していた場合、当該団体または取引先を退職後5年以上経過していること。11.以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族または同居の親族でないこと。 (1)当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(本部次長職以上の使用人をいいます。) (2)過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者 (3)上記2から9で就任を制限している対象者12.形式的に独立性に抵触する場合であっても、他の合理的な理由を含めて総合的に判断した結果、実質的に独立性があると判断される場合には、その理由を明らかにすることによって独立性を認める場合があります。13.現在独立社外役員の地位にある者が、独立役員として再任されるためには、通算の在任期間が8年間を超えないことを要します。【注】(1)上記2および3における「主要な取引先」とは、当社グループの販売先および仕入先等であって、直近3会計年度において、年間の当社グループ間の取引金額が相互にその連結総売上高の2%以上となる取引がある場合には、主要な取引先とみなします。(2)上記4における「多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近3会計年度において年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていることをいいます。(3)上記5における「主要な借入先」とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、直近3会計年度において、各事業年度末における借入金残高の平均が、当社グループの連結総資産の2%以上となる借入がある場合には、主要な借入先とみなします。(4)上記6における「大株主」とは、議決権比率が10%を超える株主をいいます。(5)上記7の「寄付を受けている者またはその業務執行者」とは、直近3会計年度において年間1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいいます。 ※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j.上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。1/1

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