テイツー(7610) – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/27

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開示日時:2022/05/27 18:18:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 2,813,031 -17,302 -14,052 -12.09
2019.02 2,300,418 20,234 23,262 1.98
2020.02 2,144,979 26,044 29,779 3.16
2021.02 2,495,384 92,990 94,773 10.66

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
77.0 76.56 75.23 8.69

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -55,481 -41,041
2019.02 40,708 44,336
2020.02 78,910 106,296
2021.02 100,231 121,832

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCETAY TWO CO.,LTD.最終更新日:2022年5月27日株式会社 テイツー代表取締役社長 藤原 克治問合せ先:048-933-3070証券コード:7610https://www.tay2.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方当社は、「満足を創る」を経営理念とし、「満足を創る」ことで社会に貢献することを使命とします。当社は、当社が存在する社会の一員であることを自覚し、事業を通じて、良質な商品とサービスを永続的に提供し、顧客に対して「満足を創る」ことで、社会に貢献します。この使命を達成するために、現状にとどまることなく、創意工夫をもって、常に変革を追い求め、事業の発展を通じて、世の中に満足を作り出す社会貢献を実現します。この理念のもと、健全な企業活動とコンプライアンスを徹底し、経営の効率性と透明性を高め、お客様、従業員、取引先、地域社会、株主といった、すべてのステークホルダーの皆様との適切な協働を図りながら、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めることをコーポレートガバナンスの基本的な考えとしております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1−2−4】当社は、株主が議決権行使を容易にする環境整備として、インターネットによる議決権行使方法を用意するなど、株主が議決権行使しやすい環境整備に努めております。また、招集通知の英訳については、当社株主における海外投資家比率が相対的に低いことから実施しておりません。今後海外投資家の比率等の推移を考慮しながら引き続き検討してまいります。【原則 1−3.資本政策の基本的な方針】当社グループは、資本政策の基本的な方針については定めておりませんが、株主還元方針については有価証券報告書等に記載するとともに、決算説明会において還元方針、自社株買い、配当方針等の資本政策について説明を行っております。今後につきましても安定した経営ができるよう株主構成等に最善の注意を払い、機動的な資本政策が行えるよう努めております。【補充原則 3−1−2】当社では、株主における海外投資家比率は相対的に低いことから、英語版のウェブサイトの作成や、招集通知の英訳は実施しておりません。今後は、海外投資家比率に留意しつつ、必要に応じて英語での情報の開示・提供を推進してまいります。【補充原則 4−1−3】当社の取締役会は、現在、代表取締役の後継者の計画については、具体的な監督は実施しておりません。代表取締役社長の年齢等を踏まえ、後継者の育成計画について喫緊の課題として取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則1−4.政策保有株式】1.政策保有の縮減に関する方針・検証の内容いわゆる政策保有株式に関する当社の基本方針は、保有につき合理的理由が認められる場合にのみ保有することとしております。株式保有の合理性の判断は保有に伴う採算の検証、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかの精査、及び取引関係の維持強化等の保有目的の勘案により行うこととし、取締役会にて定期的に政策保有株式の合理性を検証しております。その結果、保有の合理性がないと判断した株式については、適宜縮減を図っていきます。2.議決権の行使議決権の行使は、当社の保有目的との合致及び発行会社の企業価値向上への寄与を総合的に判断し行っております。【原則1−7.関連当事者間の取引】当社は、関連当事者との取引については、会社及び株主共同の利益を害することのないよう、「取締役会規程」においてその手続きを明示し、適正な手続きにより実施する体制を構築しております。関連当事者の把握に当たっては、毎年事業年度末に役員全員に関連当事者情報を記載してもらうことで、関連当事者の網羅的な把握に努めております。当社と取締役や主要株主等の関連当事者との間で新たに取引を開始する場合は、その必要性、経済合理性、取引条件の妥当性等を十分に検証し、監査等委員会からの意見を聞いたうえで、取締役会の承認を得て実施することとしております。また、継続取引については、毎年取引の継続可否を検証したうえで、取締役会に報告を行うこととしております。【補充原則2−4−1】当社グループでは、従業員が当社の成長を支える重要な存在であるとの認識にたち、多様な人材が仕事と家庭を両立し、最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に取り組んでおります。上記の考えのもと、当社グループでは、管理職への登用等に当たっては、年齢、性別や社歴等では区分せず、意欲と能力のある従業員が平等に機会を得られるような人事評価制度とキャリアプランを整備しております。以上のことから、当社グループでは女性、外国人等の区分での目標とする管理職の構成割合や人数を定めておりません。今後も、人数等の目標は設定せず、従業員の最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用していく方針であります。【原則2−6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】当社は、企業年金の積立金の運用を行っておりませんので、アセットオーナーには該当しておりません。【原則3−1.情報開示の充実】(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画経営理念や経営戦略、経営計画を当社ウェブサイト、有価証券報告書及び決算説明資料等にて開示しております。(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書1.1基本的な考え方をご参照ください。(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続本報告書2.4経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続、及び有価証券報告書第一部第4【4コーポレート・ガバナンスの状況等】「(4)役員の報酬等」をご参照ください。(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続当社では事業規模等を勘案し、取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。取締役・監査等委員候補の指名・選任を行うにあたっては、幅広い多様な人材の中からそれぞれの人格や見識等を考慮し、その役割と職責を全うできる適任者を候補者として選定する方針のもと、指名報酬委員会で選任議案を審議した上で、取締役会で協議して決定することとしております。なお、監査等委員の候補者の指名に当たっては、任期を全うすることが可能か、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるか、経営評価を行うことができるか等を勘案して、監査等委員としての適格性を慎重に検討し、事前に監査等委員会で同意を得たうえで、取締役会で決定しております。また、取締役の職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役・監査等委員の選任・指名に当たっては、「株主総会参考書類」にて個々の経歴及び選任理由を記載しております。【補充原則3−1−3】当社グループは、「リユースで地域と世界をつなぐ」というグループビジョンのもと、中古商材のリユース(再利用)を事業の中核として位置づけ、リユースを通じて社会貢献を果たし、グループ経営理念である「満足を創る」の実現を目指しております。また、当社グループの事業活動自体がサステナビリティに対する取組みと認識しており、これらの取組みに関する情報は、決算説明資料等を通じて開示・提供していくこととしております。【補充原則4−1−1】当社取締役会は、大幅な権限委譲により、迅速な意思決定と機動的職務執行を推進する体制としており、その具体的内容は「取締役会規程」、「経営会議規程」、「稟議規程」及び「職務分掌・権限規程」に明示しております。また、経営会議を設置するなど、取締役会の下位会議体の充実を図り、取締役会への的確な議案付議と審議内容の深化に努めております。経営会議は、取締役会とは別に常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、非常勤取締役(子会社取締役)1名、常勤監査等委員である取締役1名で運営しており、経営計画、経営方針に基づく業務執行に関する事項並びに経営管理に関する重要事項を決定しております。なお取締役の職務執行については、月例の取締役会において報告し、各部門(グループ会社含む)におけるそれぞれの業務基本方針に基づく目標の周知状況と達成状況を監督しております。【原則4−9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考にしております。加えて、取締役会への貢献が期待できる人物であることと企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。【補充原則4−10−1】当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、取締役の指名・報酬等にかかる評価・決定プロセスの透明性や客観性を担保することを目的として、指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成され、その過半数は社外取締役から選定し、また、委員長は社外取締役から選定しております。【補充原則4−11−1】当社では事業規模等を勘案し、取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。取締役会は提出日現在、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、業界や各事業に精通した社内取締役と、企業経営者や公認会計士など豊富な経験や専門性を有する社外取締役をバランスよく選任する方針としております。取締役の選任の際は、「指名報酬委員会」(委員長:社外取締役)が、独立した客観的な立場から、会社の業績や個人のパフォーマンスの評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い評価を行ない、その評価を最大限に尊重して取締役会で決議を得て、株主総会決議により選任することとしております。なお、当社では、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社取締役として必要なスキルを特定した上で、各取締役の能力等を一覧化することを検討してまいります。【補充原則4−11−2】当社の取締役・監査等委員は、その役割・責務を果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り向けることとしており、上場会社の役員を兼任する場合においては、合理的な数の範囲内に留めております。当社の取締役・監査等委員の他の上場会社の役員兼任状況は、毎年、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。【補充原則4−11−3】当社は、現在、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、独立社外取締役をはじめ、各取締役からの意見・要望を取締役会の運営に反映しております。今後は取締役会の運営に関して適時の見直しを行っていくとともに、取締役会全体の実効性についての分析・評価・その結果の概要の開示について検討してまいります。【補充原則4−14−2】当社は、取締役・監査等委員が、その役割・責務を十分に果たすために必要なトレーニングの機会を提供することを基本方針としておりますが、トレーニングの方針として明確に定めたものは無く、今後必要に応じ整備することを検討してまいります。【原則5−1.株主との建設的な対話に関する方針】取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための取締役管理部長をIR責任者として定め、決算説明をはじめとする投資家向け決算説明会の実施はもちろんのこと、株主からの対話の申込に対しては、合理的な範囲で対応するものとし、その履行状況について適切に監督しております。決算説明会については、年4回(四半期決算毎)開催しており、開示資料や決算説明会資料は当社ウェブサイトに開示しております。氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)6,808,0005,627,0002,100,0001,963,3821,852,0001,724,9001,117,1001,045,3001,000,000800,00010.018.273.092.892.722.541.641.541.471.18外国人株式保有比率10%未満2.資本構成【大株主の状況】株式会社ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション谷本 忠史株式会社山陰合同銀行テイツー従業員持株会株式会社エーツー株式会社日本カストディ銀行野村證券株式会社東京海上日動火災保険株式会社株式会社トマト銀行BNYM/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE支配株主(親会社を除く)の有無―――親会社の有無なし補足説明―――3.企業属性決算期業種――――――上場取引所及び市場区分東京 スタンダード2 月小売業直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満直前事業年度末における連結子会社数 10社未満4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期取締役会の議長取締役の人数14 名1 年社長9 名2 名2 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)廣瀨 方利稲田 英一郎氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者公認会計士上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※ 会社との関係についての選択項目※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員廣瀨 方利○○独立役員として指定しております。他社における取締役、監査役経験を有し、幅広い分野におけるビジネス経験を活かした当社監査体制強化への貢献が期待され、社外取締役として適切な人材と判断しております。(独立役員指定理由)当該取締役は、人的・資本的関係はなく、また、多額の金銭その他財産を得るような取引関係、その他利害関係もないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しているため、独立役員に指定いたしました。稲田 英一郎○○独立役員として指定しております。当該取締役は、公認会計士として培われた高度な専門的知識を活かした当社の監査体制強化への貢献が期待され、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。(独立役員指定理由)当該取締役は、人的・資本的関係はなく、また、多額の金銭その他財産を得るような取引関係、その他利害関係もないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しているため、独立役員に指定いたしました。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)監査等委員会3112 社内取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項・監査等委員会の職務を補助する組織を管理部門とし、管理部門担当部員の中から補助者を任命します。また、監査等委員会が必要ありとして求めた場合、監査等委員会は直接監査等委員会の職務を補助する者を雇用又は契約できることとします。補助者の人事異動・人事評価等については監査等委員会の意見を尊重するものとします。補助者は、監査等委員会から受けた指示に関し、監査等委員会の職務に必要な範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び他の使用人の指揮命令は受けないものとします。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じ情報交換を行い相互に連携して監査を実施します。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会330011220000社外取締役社外取締役補足説明指名報酬委員会の委員は取締役会が選定した取締役3 名以上で構成することとし、委員の過半数は社外取締役とします。また、委員長は社外取締役の中から選定します。本委員会は、取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等について審議し、取締役会に対して答申を行います。なお、本委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。・取締役会の構成・バランスに関する事項・取締役の選任及び解任に関する事項・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項・後継者計画に関する事項・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項・取締役の報酬の内容に関する事項【独立役員関係】独立役員の人数2 名取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入しております。その総額は年額2億円以内の金銭報酬枠の外枠で年額1億円を上限としており、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。なお、譲渡制限付株式報酬の譲渡制限解除にあたっては、業績条件を付すことができることとしております。また、各対象取締役に対する具体的金額、支給の時期、業績条件の有無等の決定は取締役会の決議によるものとしております。その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】該当項目に関する補足説明ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】該当項目に関する補足説明(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない有価証券報告書 4 コーポレートガバナンスの状況等 (4)役員報酬等に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、及び社外役員別に各々の総額を開示しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)に支払った役員報酬:106百万円監査等委員である取締役に支払った役員報酬:9百万円社外役員に支払った役員報酬:6百万円報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容2021年2月23日開催の取締役会にて、「取締役の個人別の報酬等の決定方針」を決議しました。その内容は次のとおりです。1.取締役報酬に対する基本方針 ・株主等に対して説明責任を果たせるような合理的な報酬体系とする ・各報酬の目的を明確にして取締役の役割に応じた報酬体系とする ・優秀な人材を経営者として内部登用あるいは外部採用で確保できる報酬とする ・取締役が動機づけされ会社の長期的な価値向上につながる報酬とする2.個人別報酬の額又は算定方法の決定に関する方針(1) 全体構成 ・取締役の報酬は、基本報酬、単年度業績連動報酬及び株式報酬により構成する。なお、取締役に対する退職慰労金は支給しない(2) 基本報酬の決定方針 ・基本報酬は、経営理念を実践する優秀な人材を確保する目的を達成するために相当な額とし、株主総会において選任された時点において、当社事業の実績及び見通し、個々の取締役の職務の内容、責任の程度、実績等を総合的に考慮し当該任期中の報酬額を決定する(3) 単年度業績連動報酬の決定方針 ・単年度業績連動報酬は、短期の業績向上インセンティブを目的として年度業績を重視し、その成果報酬として支給する ・また、単年度業績連動報酬の算定方法は、営業利益を評価指標とし、この評価指標の達成率に応じて決定する(4) 株式報酬の決定方針 ・中期の会社の価値向上及び株主視点を重視した経営を意図して譲渡制限付株式あるいは業績連動型株式のいずれかにより支給する ・長期の株価向上インセンティブを目的として譲渡制限付株式により支給する3.個人別報酬の種類ごとの割合 ・業務執行取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、単年度業績連動報酬及び株式報酬とし、各報酬の構成割合は、当面「基本報酬」「単年度業績連動報酬」「株式報酬」の割合が「2:1:1」となる割合を目指す ・上記以外の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役)の報酬は、基本報酬のみで構成する4.交付の時期又は条件等 ・基本報酬は、年額を12 等分し月例で支払う ・単年度業績連動報酬は、毎年1 度、年度業績及び評価指標の達成率を勘案して報酬の有無及び金額を決定し、期末一ヶ月以内に支払う ・株式報酬は、定時株主総会終了後一ヶ月以内に割当を決議することとする5.個人別報酬の決定 ・報酬全体の設計及び個別の報酬額については取締役会から諮問を受けた指名報酬委員会にて審議し、同委員会による意見を踏まえて取締役会が決定する【社外取締役のサポート体制】社外取締役に対しての情報伝達体制については、取締役会が毎月1回行われる際、重要な事項については確実に伝達できる体制をとっております。なお。取締役会の議案等については原則事前に配布されております。2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)当社は、2019年5月30日開催の第29期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることによるコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 また、2021 年3 月1 日付で指名報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図っております。(取締役会及び経営会議)取締役会は提出日現在、取締役9名(うち社外取締役2名)の運営により、毎月定例的に開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項並びにその他重要事項を決定し、取締役の職務の執行状況を監督しております。経営会議は取締役会とは別に常勤取締役6名で運営しており、経営計画、経営方針に基づく実行に関する事項並びに経営管理に関する重要事項を決定しております。(内部監査)当社の内部監査部門は、業務の問題点抽出を主な業務として、店舗及び本社各部門の業務監査を実施しております。業務スケジュールとしては、原則として店舗の通常監査を年2回、本社各部門の通常監査を年1回、また必要に応じて指導監査を実施しております。(監査等委員会)当社の監査等委員である取締役は、取締役会をはじめ当社の事業運営において重要な議事事項の含まれる会議に出席しております。また社内稟議の閲覧や職務執行状況の聴取等を随時実施し、経営監査及び業務監査を行う体制を構築しております。なお、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じ情報交換を行い相互に連携して監査を実施しております。(会計監査人)会計監査人として三優監査法人を選任しており、公正普遍の立場から会計監査が実施されております。(役員報酬)役員報酬については、役員報酬規程に基づき、経営内容、当該役員の職位職責、従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役(監査等委員を除く。)の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において、指名報酬委員会の審議を経て取締役会にて、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において、指名報酬委員会の審議を経て監査等委員会にて決定することとしております。3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けており、職務執行機関への権限委譲を進めるとともに、社外取締役による経営の監督機能を充実させることによって経営判断の迅速性・透明性・戦略性の向上を図ってまいります。また、監査等委員会設置会社の体制とすることにより、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れると考えております。Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明集中日を回避した株主総会の設定株主総会集中日も意識しながら、定時株主総会の運営に最適と思われる開催日時を設定しております。電磁的方法による議決権の行使PC及びスマートフォンなどの機器を用いてインターネットを通じた電磁的方法による議決権の行使を実施しております。2.IRに関する活動状況補足説明代表者自身による説明の有無アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年間4回、決算発表(四半期決算、本決算)後に定期的に決算説明会を開催しております。ありIR資料のホームページ掲載開示資料や投資家向けの決算説明会資料を当社ホームページに記載しております。IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部門を担当部署としております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況補足説明社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定ステークホルダーの立場を尊重した経営理念「満足を創る」を策定し、その内容を社内会議及び社外への説明会等で社長メッセージとして発信しております。Ⅳ内部統制システム等に関する事項1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況『内部統制システムの基本方針』1.取締役及び使用人それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1)当社におけるコンプライアンスの基本原則として「テイツーグループ行動規範」を定め、ほかの規程類と同様に社内所定の保存場所に公開することにより、周知徹底を図る。(2)コンプライアンスの統括責任者として総務部門を管掌する取締役を任命するとともに、総務部門をコンプライアンス統括部門とする。コンプライアンス統括責任者は、日頃から適宜各部門長(グループ会社社長を含む)、内部監査部門及び監査等委員会と連携の上、コンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無の調査に努める。(3)当社の役員・社員をはじめすべての従業者がコンプライアンス上の問題を発見した場合には、上長、コンプライアンス統括部門、コンプライアンス統括責任者、又は業務上の指揮命令系統とは独立別個の通報・相談機能として「コンプライアンス・ホットライン規程」の定める先のいずれか1先以上に報告するものとする。(4)取締役会に社外取締役が常時在任する体制をとる。(5)取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「指名報酬委員会」を設置する。「指名報酬委員会」は、 取締役会の構成に関する事項、取締役 の 選解任 基準に係る事項 、 代表取締役の選定及び解職に係る事項、後継者計画に関する事項、取締役の 報酬決定の方針及び報酬の内容に係る事項等について審議を行い取締役会に答申する。2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(1) 「文書管理規程」を定め、職務の執行に係る文書・情報の適切な保存及び管理を図る。(2)個人情報の管理について、「個人情報保護規程」ほか関連規程を整備し、運用面では情報システム部門が状況をフォローしている。(3)情報セキュリティーマネジメントについて、「情報セキュリティー管理規程」ほか関連規程に基づく体制の整備・運用を図る。3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1)各部門(グループ会社を含む)におけるリスク把握・対応の優先度・対処基本方針の認識共有を常時行い、周知徹底する。(2)内部監査部門は各部門(グループ会社を含む)のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。(3)地震その他の災害等によるリスクへの対応原則に関して「外部危機管理規程」を定め、その周知を図る。(4)「リスク対応管理表」及び「緊急連絡体制」を整備し、リスクが顕在化した場合及びリスクが顕在化するおそれのある場合の対応責任部署と報告体制を明確にする。4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1)取締役会は、大幅な権限委譲により、迅速な意思決定と機動的職務執行を推進する。その具体的内容は「取締役会規程」、「経営会議規程」、「稟議規程」、「職務分掌・権限規程」及び「グループ会社管理規程」に明示する。(2)取締役会は下位会議体の充実を図り、取締役会への的確な議案付議と審議内容の深化に努める。(3)取締役の職務執行については、月例の取締役会において報告する。また、各部門(グループ会社を含む)におけるそれぞれの業務基本方針に基づく目標の周知状況と達成状況を監督する。(4)社内諸規程を会社の現況等に照らして遅滞なく更新するとともに、わかりやすくスリムな体系となるよう改定に努める。5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(1)グループ会社の経営を円滑に遂行し、総合的に事業の発展・相乗効果を図るため、「グループ会社管理規程」の規定に従い、各グループ会社と覚書を締結する。(2)状況に応じてグループ会社に取締役及び監査役を派遣するとともに、グループ統括主管部門(又は複数のグループ統括担当者)を定め、グループ会社との間に事業運営に関する重要な事項についての情報交換及び協議を行う。(3)グループ会社の事業運営に関する特に重要な事項については当社の承認を必要とし、取締役会において下位会議体での審議を踏まえた上決議する。(4)グループ統括主管部門(又はグループ統括担当者)は内部監査部門と連携して、業務の適正性に関するグループ会社の監査を行う。(5)監査等委員会は、グループ会社の監査を行うとともに、各社の監査役と意見交換等を行い、連携を図る。6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項監査等委員会の職務を補助する組織を管理部門とし、管理部門担当部員の中から補助者を任命する。また、監査等委員会が必要ありとして求めた場合、監査等委員会は直接監査等委員会の職務を補助する者を雇用又は契約できることとする。7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項補助者の人事異動・人事評価等については監査等委員会の意見を尊重するものとする。8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項補助者は、監査等委員会から受けた指示に関し、監査等委員会の職務に必要な範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び他の使用人の指揮命令は受けないものとする。9.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会に対して、次の事項を報告する。①当社に関する重要事項②当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項③法令・定款違反事項④毎月の経営状況として重要な事項⑤内部監査部門による監査結果⑥上記のほか、監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項。また、監査等委員は取締役会をはじめ当社の事業運営において重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席して報告を受ける体制を確保する。10. 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制当社は、「コンプライアンス・ホットライン規程」の規定に従い、監査等委員会へ報告したことを理由として、報告者に対し不利な取扱いはしない。11.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項監査等委員は必要に応じて、弁護士・公認会計士並びに各分野の専門家等を活用できることとし、必要な費用等については、当社が負担する。12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。業務監査面において、常勤監査等委員は稟議規程における代表取締役社長決裁案件に対して、決裁以前に内容を確認し、適宜意見を述べることが可能な体制とする。13.反社会的勢力排除に向けた体制当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の活動を助長する一切の関係を拒絶するとともに、総務部門を対応部門として、所轄警察署、顧問弁護士、外部顧問等との協調関係を強めていく。14.財務報告の適正性を確保するための体制財務報告の適正性を確保するために、代表取締役社長の指示のもとに、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組が適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な見直しを行っている。2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況「反社会的勢力排除に向けた体制」当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の活動を助長する一切の関係を拒絶するとともに、総務部門を対応部門として、所轄警察署、顧問弁護士、外部顧問等との協調関係を強めていく。Ⅴその他1.買収防衛策の導入の有無買収防衛策の導入の有無なし該当項目に関する補足説明―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項<適時開示体制の概要>1.基本方針当社は、株式を上場する会社として、投資判断に影響を及ぼす重要な会社情報については、適時・適正な情報開示を行うことを基本方針としております。また、それ以外の情報についても、当社への理解を深めていただくことに資すると判断されるものについては、積極的に開示を行っております。2.社内体制(情報取扱責任者)当社では、管理部門を担当する取締役を情報取扱責任者とし、重要情報の社内外への開示とその説明については、管理部門に一元化されております。(決定事実)重要な決定事項は、原則として毎月1回開催される定時取締役会において決定されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することによって迅速に決定を行っております。決定された事実については、株式会社東京証券取引所の適時開示規則(以下「適時開示規則」という。)に従い、適時開示の要否について情報取扱責任者を中心に検討し、開示が必要な場合は直ちに実行するよう努めております。(発生事実)経営上の何らかの事実が発生した際には、役員等は直ちに代表取締役社長に、従業員等は直ちに所属部門長を通じて代表取締役社長に報告することとしております。発生した事実については、適時開示規則に従い、適時開示の要否について情報取扱責任者を中心に検討し、開示が必要な場合は速やかに実行するよう努めております。(決算に関する情報)決算に関する情報については、適時開示規則に従い、適時開示の要否について情報取扱責任者を中心に検討し、開示が必要な場合には適時適切に実行するよう努めております。3.モニタリング取締役会には監査等委員である取締役全員が、社内の重要な会議には常勤監査等委員が出席しております。適時開示は稟議手続きを経て実行されており、常勤監査等委員がその適切性・有効性を検証しております。

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