高島屋(8233) – 独立役員届出書

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/05/02 16:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 94,957,100 3,532,600 3,525,000 119.16
2019.02 91,284,700 2,666,900 2,721,600 81.44
2020.02 91,909,300 2,559,200 2,420,900 76.63
2021.02 68,089,800 -1,348,900 -1,157,200 -203.74

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,085.0 1,068.06 1,161.475 10.5

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -3,256,700 3,687,000
2019.02 -2,521,700 6,791,300
2020.02 -393,200 4,060,800
2021.02 2,029,900 4,372,000

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

高島屋 独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書1.基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社髙島屋コード82332022/5/2異動(予定)日2022/5/24定時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)2.独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役/社外監査役独立役員役員の属性(※2・3)bcdefghijkla 後藤 晃社外取締役海老澤 美幸社外取締役横尾 敬介社外取締役有馬 充美社外取締役武藤 英二社外監査役西村 寛社外監査役○○○○○○該当なし○○○ ○ 異動内容本人の同意新任有有有有有有△△△3.独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明(※4)選任の理由(※5)*海老澤美幸氏が2003年まで、当社法人事業における取引先(販売先)である宝島社の業務執行者でありましたが、その取引額は、過去3年間のいずれにおいても当社の年間連結売上高の2%未満であり、当社社外役員の独立性判断基準の要件を満たしていることから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。*学識経験者としての専門知識と豊富な経験、および元公正取引委員会委員の経験を有しており、取締役会では専門的見地から積極的に発言を行っております。こうした点を考慮し、当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役として選任いたしました。*当社社外役員の独立性判断基準の要件を満たしており、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはないため、独立した立場から当社に対する有益な助言や経営の監督を行っていただけると考え、独立役員に指定しております。*自治省(現 総務省)、株式会社宝島社を経て、ファッション雑誌・広告においてフリーランスのファッションエディター・スタイリストとしてキャリアを積んだ後、一橋大学法科大学院を修了して弁護士登録を行い、三村小松山縣法律事務所にて、ファッション・ローに取り組んでおります。多彩なキャリアを有していることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。*当社社外役員の独立性判断基準の要件を満たしており、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはないため、独立した立場から当社に対する有益な助言や経営の監督を行っていただけると考え、独立役員に指定しております。*みずほ証券株式会社取締役社長及び取締役会長(2012年6月退任)等を歴任され、経営者としての豊富な経験を有しております。また2019年まで経済同友会副代表幹事・専務理事、現在は産業革新投資機構社長を務めており、企業の経営課題に関して深い知見を有していることから、当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役といたしました。*当社社外役員の独立性判断基準の要件を満たしており、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはないため、独立した立場から当社に対する有益な助言や経営の監督を行っていただけると考え、独立役員に指定しております。*有馬充美氏は、当社の借入先である株式会社みずほ銀行の元業務執行者(2017年12月退任)でありましたが、同行からの借入は当社グループの連結総資産の2%未満であります。また、同行は当社の取引先でもありますが、同行との過去3年間の取引額は、いずれの年も同行年間連結売上高及び当社年間連結売上高のいずれに対しても2%未満であり、当社社外役員の独立性判断基準の要件を満たしていることから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。*株式会社みずほ銀行執行役員国際営業部長等を歴任され、金融の分野における豊富な経験を有しております。また企業が意識すべき社会的課題に関し、学びや取組を通じて深い知見を有していることから、当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役といたしました。*当社社外役員の独立性判断基準の要件を満たしており、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはないため、独立した立場から当社に対する有益な助言や経営の監督を行っていただけると考え、独立役員に指定しております。*武藤英二氏が2006年2月まで、当社法人事業における取引先(販売先)である日本銀行の業務執行者でありましたが、その取引額は、過去3年間のいずれにおいても当社の年間連結売上高の2%未満であり、当社社外役員の独立性判断基準の要件を満たしていることから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。*日本銀行理事などとしての経験があり、財務および会計に関する適切な知見を有していることから、社外監査役といたしました。*当社社外役員の独立性判断基準の要件を満たしており、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはないため、独立した立場から当社取締役の職務執行に対する監査を行っていただけると考え、独立役員に指定しております。*公認会計士、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する適切な知見を有していることから、社外監査役といたしました。*当社社外役員の独立性判断基準の要件を満たしており、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはないため、独立した立場から当社取締役の職務執行に対する監査を行っていただけると考え、独立役員に指定しております。1234561234561/2高島屋 独立役員届出書.xlsx4.補足説明当社は、社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者と判断する。①当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(※1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者②当社グループの主要な取引先(※2)の業務執行者③当社グループの主要な借入先(※3)の業務執行者④当社の主要株主(※4)またはその業務執行者⑤当社グループが主要株主(※4)である会社の業務執行者⑥当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者⑦当社グループから、役員報酬以外に多額(※5)の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等⑧当社グループから、多額(※5)の寄付または助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者⑨当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者⑩上記②~⑨のいずれかに過去3年間において該当していた者⑪次のいずれかに掲げる者(重要な者(※6)に限る)の配偶者または二親等内の親族 A)当社グループの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む) B)就任前1年間のいずれかの時期において、前A)に該当していた者 C)上記②~⑨のいずれかに該当する者⑫その他、一般株主との間に実質的な利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人をいう※2 当社グループの主要な取引先とは、過去3年間のいずれかにおいて、当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている取引先、またはその取引先の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた取引先をいう※3 当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している借入先をいう※4 主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者をいう※5多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の総収入の2%を超えることをいう※6 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※2 役員の属性についてのチェック項目 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合) c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d.上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合) e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 i. 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) j. 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。※5 独立役員の選任理由を記載してください。2/2

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!