シーティーエス(4345) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/28 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 857,823 150,816 150,917 25.01
2019.03 861,300 159,100 159,500 24.63
2020.03 917,200 185,300 187,100 29.24
2021.03 996,800 222,800 223,400 34.14

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
777.0 804.4 823.51 20.88 25.34

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 162,636 186,216
2019.03 147,000 172,400
2020.03 188,800 197,300
2021.03 193,000 232,800

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2 0 2 2 年 4 月 2 8 日 会 社 名 株 式 会 社 シ ー テ ィ ー エ ス代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 島 泰 蔵 (コード番号:4345 東証プライム) 問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 横 島 連 (TEL.0268-26-5070) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更について2022年6月17日開催予定の当社第32回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 定款変更の目的 (1) 場所の定めのない株主総会について 2021 年6月 16 日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第 70 号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社といたしましては、感染症拡大や自然災害をはじめとする大規模災害の発生や、社会のデジタル化進展等も念頭に置きつつ、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、当社定款における招集に係る規定(現行定款第11 条)を変更するものです。 なお、本定款変更に関しては、株主の皆様の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令の定めに基づき、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることが条件であることから、現在その確認の手続きを進めております。 (2) 電子提供制度について です。 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するもの・ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 14 条)は、電子提供制度においては不要となるため、これを削除するものです。 ・ 変更案第 14 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める・ 変更案第 14 条第2項は、書面交付請求をした株主の皆様に交付する書面に記載する範囲を限定するためのものです。 規定を設けるものです。 ・ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 記 1 経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 17 条(取締役の員数)に定める取締役の員数の上限を3名増員し、(3) 取締役の員数変更について 7名以内から 10 名以内に変更するものです。 2. 定款変更の内容 (1) 場所の定めのない株主総会について 現行定款 (招集) 第 11 条 定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合にこれを招集する。 (新 設) (2) 電子提供制度について 現行定款 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計 算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (新 設) (下線は変更部分を示します。) 変更案 (招集) 第 11 条 (現行どおり) 2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 (下線は変更部分を示します。) 変更案 (削 除) (電子提供措置等) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、会社法第 325 条の2の規定による電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに会社法第 325 条の5の規定による書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附 則 (電子提供措置等に関する経過措置) 第 42 条 現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第 14 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 現行定款 変更案 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条はなお効力を有する。 3 本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (下線は変更部分を示します。) 変更案 (3) 取締役の員数変更について 現行定款 (取締役の員数) 第 17 条 当会社の取締役は、7名以内とする。 (取締役の員数) 第 17 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 3.日程 定款変更のため株主総会開催日 2022 年6月 17 日 定款変更の効力発生日 2022 年6月 17 日 以 上 3

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