開示日時:2022/04/28 11:30:00
損益
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | EPS |
2018.03 | 26,793,900 | 1,105,700 | 1,108,900 | 49.41 |
2019.03 | 27,794,900 | 1,277,500 | 1,291,200 | 59.67 |
2020.03 | 30,361,600 | 1,624,600 | 1,497,300 | 21.09 |
2021.03 | 33,910,900 | 2,556,300 | 2,463,900 | 105.73 |
※金額の単位は[万円]
株価
前日終値 | 50日平均 | 200日平均 | 実績PER | 予想PER |
1,695.0 | 1,747.48 | 1,880.33 | 16.71 | 10.72 |
※金額の単位は[円]
キャッシュフロー
決算期 | フリーCF | 営業CF |
2018.03 | 161,900 | 477,900 |
2019.03 | 389,600 | 839,600 |
2020.03 | 893,600 | 1,293,500 |
2021.03 | 1,369,500 | 1,738,300 |
※金額の単位は[万円]
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各 位 2022年4月28日 会 社名 NECネッツエスアイ株式会社 代表者名 代表取締役執行役員社長 牛島 祐之 (コード番号 1973 東証プライム) 問合せ先 法務コンプライアンス部長 菊地 一彦 (TEL 03-6699-7000) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社取締役会は、本日、下記のとおり、定款の一部変更について 2022 年 6 月 24 日開催予定の第 90 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1.定款変更の理由 (1) 本店移転について 記 本社事務所を移転することに伴い、本店の所在地を東京都文京区から東京都港区に変更することとし、定款第 3 条の変更を行うものであります。 また、本条の変更の効力発生を 2023 年 3 月 1 日とし、その旨を附則に規定するものであります。 (2) 場所の定めのない株主総会について 2021 年 6 月 16 日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和 3 年法律第 70 号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社といたしましては、遠隔地の株主の皆様等多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症拡大や自然災害をはじめとする大規模災害の発生や、社会のデジタル化進展等も念頭に置きつつ、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第 12 条の変更を行うものであります。 株主総会の開催方法の決定にあたっては、開催の都度、株主の皆様の権利を最優先とし、感染症や大規模災害等を踏まえた社会的な要請を考慮のうえ、取締役会の決議により慎重に決定いたします。 なお、当該定款変更の効力発生に関しては、本株主総会での決議に加え、経済産業大臣及び法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当する旨の確認を受けることを条件とします。 (3) 電子提供制度について 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり定款を変更するものであります。 旨を定めるものであります。 ア 変更案第 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるイ 変更案第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ウ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 15 条)は、電子提供制度においては不要となるため、これを削除するものであります。 エ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2.定款変更の内容 定款変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会 2022 年 6 月 24 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 24 日(予定) 以上 別紙 (招集) NECネッツエスアイ株式会社 現行定款・変更案対照表 現 行 定 款 変 更 案 (本店の所在地) (本店の所在地) 第3条 本会社は、本店を東京都文京区に置く。 第3条 本会社は、本店を東京都港区に置く。 (下線部は変更箇所) 第12条 定時株主総会は、毎年6月にこれを招集第12条 (現行どおり) (招集) 2.株主総会は、法令に別段の定めがある場合を2. (現行どおり) し、臨時株主総会は、必要ある場合随時これを招集する。 除くほか、取締役会の決議に基づいて、取締役会で定めた代表取締役がこれを招集し、当該代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれを招集する。 (新 設) 3.本会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみ(削 除) なし提供) 第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) (電子提供措置等) 第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (新 設) (附 則) (新 設) (電子提供措置等に関する経過措置) (本店の所在地の変更に関する経過措置) 第1条 第3条(本店の所在地)の変更は、2023年3月1日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則第1条は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。 第2条 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。 3.本附則第2条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。