シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/27 18:45:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 2,939,417 1,356 9,876 -56.62
2019.02 1,091,650 3,200 111 770.04
2020.02 1,042,743 3,799 4,887 -81.3
2021.02 731,803 -54,699 -45,632 -235.0

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
366.0 373.1 398.525

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 35,152 37,256
2019.02 -105,679 -14,819
2020.02 -324,637 -174,587
2021.02 -57,734 12,076

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年 4 月 27 日 会 社 名 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 泉 澤 摩 利 雄 (コード番号 2687 東証スタンダード) 問 合 せ 先 広報・IR担当( TEL:043 – 296 – 6621) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2022年5月31日開催予定の第42期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせします。 記 1.変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度に係る改正規定が 2022 年9月1日に施行されます。振替株式発行会社(上場会社)に、当該電子提供制度の導入が義務付けられておりますので、これに備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。   (1)変更案第 15 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。 の規定を設けるものです。 (2)変更案第 15 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するため(3)参考書類等のインターネット開示の規定(現行定款第 15 条)は不要となるためこれを削除するものです。 (4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 2.定款の変更内容 変更の内容は次のとおりです。 (下線は変更箇所を示しております) 第 15 条 (参考書類等のインターネット開示) 現行定款 変更案 <削 除> 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は、表示すべき事項に係る情報を法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。 <新 設> 第 15 条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 現行定款 附 則 <新 設> 変更案 附 則 第2条(電子提供措置等に関する経過措置) 2022 年5月31 日付定時株主総会決議による変更前の定款(以下、本条において「変更前定款」という)第 15 条(参考書類等のインターネット開示)の削除および同定時株主総会決議による変更後の定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条はなお効力を有する。 3 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除されることとする。 以上 3.日程 (1)定時株主総会開催日 2022 年5月 31 日(予定) (2)定款変更の効力発生日 2022 年5月 31 日(予定)

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