ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235) – (訂正)「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」の一部訂正について

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開示日時:2022/04/27 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,190,100 116,800 116,800 41.1
2019.12 1,143,900 93,300 93,300 40.54
2020.12 1,000,000 40,700 40,700 4.04

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,231.0 1,974.44 1,588.27 38.54 14.12

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 -49,300 110,400
2019.12 93,000 121,500
2020.12 163,800 175,100

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

会社名ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社代表者名代表取締役社長  吉村 昇コード番号4235問合せ先管理部長 河辺 尊電話番号042-644-65152022年4月27日各 位(訂正)「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」の一部訂正について 2022年4月22日に公表いたしました「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。記Ⅰ.訂正の内容   訂正箇所には下線を付しております。(訂正前)3.割当契約の概要  ③ 譲渡制限の解除条件当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社取締役会が定める当社完全子会社の取締役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社取締役会が定める当社完全子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2022年5月から割当対象者が当社及び当社取締役会が定める当社完全子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。  ⑤ 組織再編等における取扱い当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2022年5月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において- 1 -割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。(訂正後)3.割当契約の概要  ③ 譲渡制限の解除条件当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社取締役会が定める当社完全子会社の取締役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社取締役会が定める当社完全子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合又は死亡により退任若しくは退職した場合には、2022年5月から割当対象者が当社及び当社取締役会が定める当社完全子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者(ただし、割当対象者が死亡により退任又は退職した場合は割当対象者の相続人)が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点(なお、割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後、三月を経過するまでに退任又は退職した場合には、当該事業年度経過後三月を経過した日(2023年4月1日))をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。  ⑤ 組織再編等における取扱い当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2022年5月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします(ただし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時が2023年3月31日(割当株式の交付の日の属する事業年度経過後三月を経過した日)以前である時は、この限りでない)。この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。Ⅱ.訂正の理由 譲渡制限の解除条件および組織再編等による取り扱い内容を明確化したため、訂正するものであります。以 上- 2 -

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