アマガサ(3070) – 定款 2022/04/27

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開示日時:2022/04/27 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 590,230 4,450 3,949 -43.2
2019.01 528,194 -15,624 -15,689 -442.93
2020.01 480,354 -26,660 -25,834 -136.54
2021.01 238,533 -78,818 -79,079 -254.15

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
251.0 257.66 281.98

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 14,749 19,614
2019.01 -9,270 -2,888
2020.01 -21,772 -17,660
2021.01 -65,372 -63,851

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

株 式 会 社 ア マ ガ サ 定 款 平成 2年3月20日 作成 平成 2年3月26日 公証人認証 平成 2年4月10日 会社成立 平成13年8月23日 改訂 平成14年3月27日 改訂 平成15年3月27日 改訂 平成17年3月28日 改訂 平成18年3月29日 改訂 平成18年9月12日 改訂 平成19年3月28日 改訂 平成21年1月5日 改訂 平成21年3月30日 改訂 平成25年2月1日 改訂 平成25年4月26日 改訂 平成26年4月25日 改訂 平成27年4月23日 改訂 平成28年4月27日 改訂 令和3年4月27日 改訂 令和4年4月27日 改訂 定 款 第1章 総 則 第1条 当会社は、株式会社アマガサと称し、 英文で、AMAGASA Co.,Ltd.と表示する。 (商 号) (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 婦人靴及び紳士靴の卸業及び小売業 2. 靴及び履物の製造及び販売 3. 不動産の賃貸借 4. 鞄、服飾雑貨及び生活雑貨等の仕入及び販売 5. フットケア等のリラクゼーション施設の運営及び管理 6. 健康食品等の製造、仕入及び販売 7. 化粧品等の製造、仕入及び販売 8. 美容器具製品の仕入及び販売 9. 時計及び貴金属の仕入及び販売 10. 美術品の仕入及び販売 11. アパレル商品の企画、製造及び販売 12. デジタルコンテンツの企画、製作及び販売 13. 貿易業及び貿易に関するコンサルティング業 14. 労働者派遣業及び有料職業紹介業 15. 芸能人、モデル、音楽家、映画監督、脚本家、演出家及びスポーツ選手等の育成及びマネージメント 16. 古物商 17. 前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) (機関の設置) 第3条 当会社は、本店を東京都台東区に置く。 第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を置く。 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に 掲載する方法とする。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、31,040,000株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次の権利以外の権利を 行使することが出来ない。 1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける (自己の株式の取得) 第9条 取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことが 権利 できる。 (株式取扱規程) 第10条 当会社の株式に関する取り扱いは取締役会の定める株式取扱規程による。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第3章 株 主 総 会 (基準日) 第12条 当会社は、毎年1月末日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主を もって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することが できる株主とする。 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年4月にこれを招集する。 第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故ある ときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに(招集の時期) (招集権者及び議長) 代わる。 (決議要件) 第15条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使する ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を 行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第18条 当会社に取締役10名以内を置く。 第19条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって ② 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 (選任) (任期) 行う。 第20条 取締役の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 ② 取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会) 代わる。 第22条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故ある ときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに ② 取締役会の招集の通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 ③ 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを 経ることなく開催することができる。 ④ 取締役、監査役又は会計監査人が、取締役会及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項(ただし、会社法第363条第2項の規定により報告すべき 事項を除く。)を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを ⑤ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の決議に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものと ⑥ 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会 要しない。 みなす。 規程による。 第5章 監査役及び監査役会 (員数) (選任) 第23条 当会社に監査役4名以内を置く。 第24条 監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって ② 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任するこ ③ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時まで行う。 とができる。 とする。 (任期) 第25条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。ただし、前条第2項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 第26条 監査役会は、その決議によって監査役の中から常勤監査役を選定する。 (常勤監査役) (招集通知) 第27条 当会社の監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日より3日前までに発する。ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮することができる。 ② 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催 することができる。 (監査役会規程) 第28条 当会社の監査役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、監査役会の定める監査役会規程による。 第6章 取締役、監査役の責任免除 (損害賠償責任の一部免除) 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 ② 当会社は、取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第7章 計 算 (事業年度) (剰余金の配当) 第30条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。 第31条 当会社は、株主総会の決議により、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記録 された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 ② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年7月31日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第32条 期末配当金及び中間配当金が支給開始の日から満3年を経過してもなお受領 されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 付 則 1. 変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除及び変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。 3. 本附則は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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