アールプランナー(2983) – 定款 2022/04/26

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開示日時:2022/04/27 14:06:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 1,280,258 65,600 64,374 348.87
2019.01 1,663,512 76,286 75,893 333.47
2020.01 1,918,307 68,771 68,713 434.14
2021.01 2,201,233 62,576 62,953 349.5

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,579.0 1,681.52 1,369.715 8.39

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 -190,908 -164,239
2019.01 -121,190 -95,031
2020.01 -140,194 -109,238
2021.01 -7,000 16,214

※金額の単位は[万円]

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株式会社アールプランナー定款 定 款 第1章 総 則 (商 号) (目 的) 第1条 当会社は、株式会社アールプランナーと称し、 英文ではArr Planner Co.,Ltd.と表示する。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.注文住宅の設計、工事請負、監理及びコンサルタント業務 2.分譲住宅の設計、工事請負、監理、コンサルタント及び販売業務 3.住宅の増改築、建替え及び住宅リフォームに関する業務 4.不動産の売買、仲介、賃貸、鑑定及び保守管理に関する業務 5.外構、エクステリア及び造園の工事請負、企画、設計、施工並びに監理に関する業務 する業務 監理に関する業務 6.給排水及び衛生設備の工事請負、設計、施工、保守並びに監理に関 7.建築物の解体の工事請負及び廃材処理に関する業務 8.住宅設備及び住宅機器の工事請負、改修、廃棄物処理、保守並びに 9.ハウスクリーニングに関する業務 10.建物の調査、診断、改修工事の設計に関する業務 11.建築一式工事、土木一式工事及びその他建設工事に関する業務 12.建具、家具、什器、空調機器、ユニットバス、キッチン等の住宅設備機器、土木及び建築用諸資材、インテリア用品、エクステリア用品、観賞用植物、緑化用樹木並びに各種商品の販売に関する業務 13.損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務 14.前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を名古屋市に置く。 (機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 ⑴ 取締役会 ⑵ 監査役 ⑶ 監査役会 ⑷ 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,600万株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 ⑴ 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 ⑵ 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 ⑶ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 (株式 取扱 規程 ) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (株主総会の招集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年4月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年1月31日とする。 (株主総会の招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会の決議の方法) 第 15 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提議決権を行使することができる。 出しなければならない。 (電子提供措置等) 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 18 条 当会社の取締役は、9名以内とする。 (取締役の選任方法) 第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者及び議長) を招集し、議長となる。 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれ2 取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第370条の要件を充たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (取締役会規程) 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (取締役の報酬等) 第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 27 条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役および監査役会 (監査役の員数) 第 28 条 当会社の監査役は、5名以内とする。 (監査役の選任方法) 第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の決議方法) 半数をもって行う。 (監査役会規程) 第 33 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過第 34 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第 35 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 36 条 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任方法) 第 37 条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (会計監査人の任期) 第 38 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。 第7章 計 算 (事業年度) する。 第 39 条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの1年と (剰余金の配当等の決定機関) 第 40 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。 (剰余金の配当の基準日) 第 41 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年1月31日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年7月31日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当の除斥期間) 第 42 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 (附則) 第1条 変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 17 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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