鎌倉新書(6184) – 定款 2022/04/22

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開示日時:2022/04/26 18:32:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 170,910 40,510 36,152 6.92
2019.01 250,387 74,434 72,996 10.32
2020.01 326,319 80,038 79,695 15.57
2021.01 323,841 26,588 26,888 4.42

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
563.0 747.52 983.835 54.95 42.26

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 18,739 21,896
2019.01 24,154 38,021
2020.01 2,929 32,558
2021.01 3,446 20,578

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 株式会社鎌倉新書 平成 8年3月12日改定 平成12年8月10日改定 平成22年4月30日改定 平成25年6月15日改定 平成25年 8月 1日改定 平成26年4月30日改定 平成27年 1月 1日改定 平成27年7月21日改定 平成28年4月22日改定 平成28年10月1日改定 平成29年9月14日改定 平成30年4月20日改定 平成30年 9月 1日改定 令和2年 4月 17日改定 令和4年 4月 22日改定 株式会社鎌倉新書 定款 第1章 総 則 第1条 当会社は、株式会社鎌倉新書と称し、英文では、Kamakura Shinsho, Ltd.と表示 (商号) する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.インターネットを利用した情報提供サービス業 2.書籍出版業 3.美術出版業 4.広告代理業 5.日用雑貨の販売業 6.商品企画販売及び催事企画 7.経営コンサルタント業 9.葬儀全般に関する業 10.宗教用品の販売業 11.納骨全般に関する業 8.葬儀に関する情報の提供及び仲介、斡旋業 12.相続等に関する調査、分析、助言、および情報サイトの運営 13.介護、健康、医療、福祉等に関する調査、分析、助言、および情報サイトの運営 14.不動産に関するコンサルティング業務 15.不動産の仲介、管理、売買、賃貸及び斡旋に関する業務 16.宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業務 17.宅地建物取引業法に規定する取引一任代理等に係る業務 18.不動産特定共同事業法に基づく業務 19.生命保険の募集に関する業務 20.損害保険代理業 21.少額短期保険業者が引き受ける保険募集に係る業務 22.保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋及び支援 23.金融商品取引法に規定する投資運用業 24.金融商品取引法に規定する投資助言・代理業 25.金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業 26.貸金業 27.資産運用に関する業務 28.子会社の経営指導及び業務受託 29.前各号に附帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (機関) (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) 載する方法とする。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、96,000,000株とする。 (自己の株式の取得) の株式を取得することができる。 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己(単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規則) 第 11 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 第3章 株主総会 (招集) 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。 2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 (定時株主総会の基準日) 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年1月31日とする。 (招集権者および議長) 第 14 条 株主総会は、取締役会長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役会長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる (決議の方法) 第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなけれ(議決権の代理行使) 使することができる。 ばならない。 (株主総会議事録) 第 17 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 (株主総会参考書類等の電子提供措置等) て、電子提供措置をとるものとする。 第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は8名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。 (取締役の選任) 株主総会の決議によって選任する。 第 20 条 当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役および役付取締役) く。)の中から選定する。 第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除2 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名を選定し、また必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役を各若干名選定することができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、2 取締役会長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役その議長となる。 が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (重要な業務執行の決定の委任) 締役に委任することができる。 (取締役会の決議方法) た取締役の過半数をもって行う。 とみなす。 (取締役会議事録) 行う。 (取締役会規程) 第 25 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取第 26 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席し2 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったもの第 27 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、議事録を作成し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名を第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取 締役会規程による。 (取締役の報酬等) って定める。 (社外取締役との責任限定契約) 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によ第 30 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会規則) (会計監査人の選任) (会計監査人の任期) 第 32 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 第6章 会計監査人 第 33 条 当会社の会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 第 34 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 第7章 計算 (事業年度) 第 35 条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第 36 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年1月31日とする。 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 第 37 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年7月31日を基準日として、中間配当を(中間配当の基準日) することができる。 (配当金の除斥期間) 第 38 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。 2 未払の配当財産には利息をつけない。 附則 (社外監査役の責任限定契約に関する経過措置) 第1条 平成28年4月開催の第32期定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお、従前の例による。 (場所の定めのない株主総会の開催に関する経過措置) 第2条 変更後定款第12条第2項の規定の新設は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第66条第1項に定める経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日から効力を生ずるものとする。 (電子提供措置等に伴う経過措置) 第3条 変更前定款第18条の規定の削除及び変更後定款第18条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第18条はなお効力を有する。 3 本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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