オークネット(3964) – 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/26 15:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 1,949,268 321,900 324,512 61.41
2019.12 1,967,216 252,550 257,093 50.47
2020.12 2,407,810 370,555 375,431 68.01

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,569.0 1,728.02 1,722.885 12.99

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 186,622 284,854
2019.12 75,867 142,619
2020.12 353,249 411,916

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年4月 26 日 会 社 名 株 式 会 社 オ ー ク ネ ッ ト 代 表 者名 代表取締役社長 COO 藤 崎 慎 一 郎 (コード番号:3964 東証プライム市場 ) 問 合 せ先 取締役常務執行役員 CFO 谷 口 博 樹 (TEL. 03-6440-2552) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2022 年4月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1.処分の概要 (1) 処 分 期 日 2022 年5月 25 日 (2) 処 分 す る 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 44,000 株 (3) 処 分 価 額 1株につき 1,511 円 (4) 処 分 総 額 66,484,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)5名 15,500 株 執行役員 10 名 28,500 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2.処分の目的及び理由 当社は、2020年2月21日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下「対象取締役」といいます。)及び執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。)に対して、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共有を目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年3月27日開催の第12回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額80百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。 【本制度の概要等】 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 50,000 株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。 としております。 今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計66,484,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式44,000株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を3年本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 15 名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記3.のとおりです。 3.本割当契約の概要 (1)譲渡制限期間 2022年5月25日~2025年5月25日 (2)譲渡制限の解除条件 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い ①譲渡制限の解除時期 対象取締役等が、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合には、対象取締役等の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。 ②譲渡制限の解除対象となる株式数 ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、第14回定時株主総会の開催日を含む月の翌月(ただし、取締役を兼務しない執行役員の場合には、第15期事業年度の開始月と読み替える。以下同じとする。)から対象取締役等の退任日の属する月までの在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。 (4)当社による無償取得 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。 (5)株式の管理 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。 (6)組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、第 14 回定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第15期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2022年4月25日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,511円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 以 上

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