モーニングスター(4765) – 定款一部 変更に関する お知らせ

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開示日時:2022/04/26 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 596,701 163,897 163,912 13.39
2019.03 600,436 164,710 164,899 14.74
2020.03 681,463 154,182 154,477 14.85
2021.03 748,566 176,541 176,399 15.34

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
627.0 602.38 508.695 41.5

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 59,922 95,346
2019.03 62,335 113,777
2020.03 35,599 97,855
2021.03 149,420 210,496

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年 4 月 26 日 モーニングスター株式会社 会社名 (コード番号 4765) (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場) 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也 開示責任者 取締役管理部長 小川 和久 各 位 定 款 一 部 変 更 に 関 す る お 知 ら せ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 6 月 23 日開催予定の第 25 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.提案の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 15 条(電子提供措置)第 1 項を新設するものであります。 (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面提供交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 15 条(電子提供措置)第 2 項を新設するものであります。 (3) 株主総会参考書類の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。 なお、本付則は、期日経過後の削除するものといたします。 2.変更の内容 変更の内容は次ページのとおりであります。 3.日程(予定) (1) 定款変更のための株主総会開催日 : 2022 年6月 23 日(木) (2) 定款変更の効力発生日 : 2022 年6月 23 日(木) **【本件に関するお問い合わせ】****************************** モーニングスター株式会社:http://www.morningstar.co.jp/ 管理部 電話: 03 (6229) 0810 メール:mstar@morningstar.co.jp 以上 (下線部分は変更箇所であります) 変 更 案 (削除) 別紙 現 行 定 款 (株主総会参考書類等のインターネット開示 とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類(当該連結計算書類に係る 会 計 監 査 報 告 ま た は 監 査 報 告 を 含む。)に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することができる。 (電子提供措置等) (新設) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (新設) 附 則 1 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のイン ターネット開示とみなし 提供)の削除および変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年 9 月1 日から効力を生ずるものとする。 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月1 日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 本附則は、2022 年 9 月 1 日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2 3

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