ストリーム(3071) – 定款 2022/04/26

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開示日時:2022/04/26 12:48:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 2,243,075 9,534 6,460 0.62
2019.01 2,262,601 1,742 1,355 -4.42
2020.01 2,340,906 16,216 16,418 2.6
2021.01 2,806,747 66,157 66,855 20.92

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
118.0 123.68 135.25 6.16

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 17,633 32,130
2019.01 17,300 29,956
2020.01 16,101 27,485
2021.01 46,072 61,419

※金額の単位は[万円]

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定 款 株式会社 ストリーム 定 款 第1章 総 則 (商 号) (目 的) 第 1 条 当会社は、株式会社ストリームと称し、英文ではStream Co.,Ltd.と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.通信販売業務 2.コンピュータ並びにその周辺機器、電子部品の輸出入及び販売 3. 医薬品並びに医薬部外品の販売及び輸出入 4.医薬用品具、化粧品の企画、製造、販売及び輸出入 5.家庭用電気製品、医療用機器、健康機械器具、建設機械、ミシン並びにその部品の輸出入及び販売 6.コンピュータプログラムの開発、輸出入及び販売 7.家庭用、業務用ゲーム専用機器、ゲームソフトウェア並びに遊技場で提供する景品の開発、製造、輸出入及び販売 8.電子出版物の企画、編集、制作及び販売 9.広告代理業 10.合成ゴム、合成樹脂、化学工業薬品、印刷用インキ等の輸出入及び販売 11.衣料品、衣料雑貨品及び一般日用品雑貨、その他商品全般の輸出入及び販売 12.魚介類、肉、野菜等副食材料、並びに軽飲食物の輸出入及び販売 13.食品原材料等の輸出入及び販売 14. 酒類の販売 15.情報処理システムの企画、設計、販売及び保守管理業務 16.インターネットを利用した通信ネットワークの企画、設計及び運用業務 17. 倉庫業 18.第一種貨物利用運送事業 19.古物の売買 20.マーケティングリサーチ業務 21.一般及び特定労働者派遣事業並びに有料職業紹介業 22.前各号に関するコンサルティング業務 23.経営コンサルティング業務 24.その他事業全般 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機 関) (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、99,800,000株とする。 (単元株式数) 第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株主の売渡請求) 第 8 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと(以下、「買増し」という。)を当会社に請求することができる。 (単元未満株式についての権利) 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利 (自己の株式の取得) 第10条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。 (株主名簿管理人) 第11条 当会社は株主名簿管理人を置く。 (2)株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 (3)当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規則) 第12条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料については、法令又はこの定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (基準日) 第13条 当会社は、毎年1月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (2)前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 第3章 株主総会 (招 集) 第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 (招集権者及び議長) 第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 (2)取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 (2)当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 (2)前項の規定にかかわらず、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 使することができる。 ならない。 第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行(2)前項の株主又は代理人は、株主総会毎に、代理権を証する書面を提出しなければ(議事録) 第19条 株主総会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定め(2)株主総会の議事録は、その原本を10年間本店に、その謄本を5年間支店に備える事項を記載又は記録する。 置く。 第4章 取締役及び取締役会 第20条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 (員 数) (選任方法) 第21条 取締役は、株主総会において選任する。 (2)取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。 (3)取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第23条 取締役会の決議により代表取締役たる社長1名を選定するほか、役付取締役として、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役を若干名選定するこ(2)代表取締役社長以外の役付取締役に代表権を与えるときは、取締役会の決議によとができる。 る。 (職 務) (招集権者及び議長) 長となる。 第24条 代表取締役社長は、会社の業務を総理し、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は、社長を補佐して各所管業務を掌理する。 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議(2)取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (取締役会の招集通知) 第26条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (2)取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を第27条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数で行う。ただし、決議につき特別の利害関係を有する取締役は、議決権を行使することができない。 第28条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があった開くことができる。 (取締役会の決議方法) (取締役会の決議の省略) ものとみなす。 (取締役会の議事録) 第29条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 (2)取締役会の議事録は、10年間本店に備え置く。 第30条 取締役会に関しては、この定款のほかに取締役会において定めた規則による。 (取締役会規則) (報酬等) 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議により定める。 (取締役の責任免除) 第32条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (2)当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第5章 監査役及び監査役会 第33条 当会社の監査役は3名以上とする。 第34条 監査役は、株主総会において選任する。 (2)監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。 第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時をもって満了とする。 (2)補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時ま(員 数) (選任方法) (任 期) でとする。 (常勤の監査役) 第36条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第37条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (2)監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことが第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数を できる。 (監査役会の決議方法) もって行う。 (監査役会の議事録) (監査役会規則) (報酬等) (監査役の責任免除) 第39条 監査役会における議事の経過の要 領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 (2)監査役会の議事録は、10年間本店に備え置く。 第40条 監査役会に関しては、この定款のほかに監査役会において定めた規則による。 第41条 監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。 第42条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (2)当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第6章 会計監査人 第43条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (2)会計監査人の選任決議は、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。 (選任方法) (任 期) 第44条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (2)会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報酬等) 第45条 会計監査人の報酬等は、取締役が監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人の責任免除) 第46条 当会社は、会社法第426条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (2)当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約と締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第7章 計 算 第47条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの1年とする。 第48条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年1月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当を行(事業年度) (期末配当金) う。 (中間配当金) 第49条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年7月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第50条 配当金が、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 附則 (電子提供措置等に関する経過措置) 1 現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(2019年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16 条はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2022 年 4 月 26 日 改定

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