マックスバリュ東海(8198) – 定款 2022/05/24

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開示日時:2022/05/24 11:18:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 22,560,000 525,400 530,000 180.11
2019.02 22,779,500 495,700 498,100 156.06
2020.02 27,151,600 715,100 714,500 108.42
2021.02 35,590,400 1,172,700 1,181,700 145.79

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,768.0 2,657.82 2,561.01 16.99

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 274,000 584,800
2019.02 184,200 561,100
2020.02 125,400 462,500
2021.02 1,318,300 1,884,900

※金額の単位は[万円]

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定 款 マックスバリュ東海株式会社 マックスバリュ東海株式会社定款 第 1 章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、マックスバリュ東海株式会社と称する。 英文では Maxvalu Tokai Co., Ltd. とする。 (目 的) 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 下記物品の売買業、問屋業、仲介業および代理業 (1)食糧、砂糖、油脂、肥料、飼料およびこれらの原料、畜類、農畜水産物、その他の食料、飲料 入場券・乗車船券等 (2)米穀、塩、酒類、たばこ、古物、切手、印紙、宝くじ、度量衡器、計量器および(3)衣料用繊維製品、各種毛皮製品およびこれらの原料 (4)医薬品、医薬部外品、医療用具、工業用(毒物、劇物、アルコール、火薬類を含む)・農業用・動物用薬品、合成樹脂、化粧品、染料およびこれらの原料 (5)電気・電子・通信用機器、光学・事務用機器、各種精密機器、器具、工具および(6)ゴム類、紙類、日用雑貨品および木材、木製品ならびにセメント・ガラスその他これらの部品 の窯業製品 (7)美術工芸品、骨董品、貴金属類、宝石類、時計、眼鏡、墓石、碑石および神仏具 (8)印刷物、出版物、書籍類、事務用品、レコード、楽器、スポーツ用品、玩具、鳥獣魚介、ペット用品、園芸用品、家具、寝具類、家庭電気製品およびその他住宅関連用品 (9)前各号物品の開発および管理業 2. 豆腐、惣菜、米飯等の製造および販売 3. スーパーマーケット・百貨小売業および各種企業のビジネス活動に関する情報の収集・分析、経営指導ならびに業務受託 4. 不動産の売買および賃貸 5. 文化教室、プレイガイド、飲食店、クリーニング業、駐車場、倉庫業および薬局の経営 6. 一般乗用旅客自動車運送事業、貨物運送事業、利用運送事業ならびにその代理業 7. 自動車その他車両の販売(これら部品・附属品を含む) 8. コンピューターソフトウェアの企画・開発・取得・制作・売買・賃貸・斡旋・ 9. 音声・映像のソフトウェア(映画、レコード、ビデオ・コンパクトディスク等)輸出入・保全ならびにこれらの仲介 の売買ならびに賃貸 10. 情報の処理・提供サービス 11. クレジットカードの取扱い、割賦販売および通信販売 12. 食品成分分析、食品添加物および鮮度・変質検査、微生物・有害物質ならびに水質検査 13. 有価証券の投資・運用・仲介、金銭貸借 14. 介護保険法に基づく居宅サービス事業および介護予防サービス事業 15. 上記各項に附帯する一切の業務 1 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を 静岡県浜松市 に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置くものとする。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億4,000万株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式の買増し) 第9条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところによりその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。ただし、当会社が当該請求にかかる株式を保有していない場合はこの限りではない。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式の名義書換、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (招 集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会第 3 章 株 主 総 会 は、必要あるときに随時これを招集する。 2 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい て、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな使することができる。 ければならない。 (議 事 録) 第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。 第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。 (選任方法) 第20条 取締役は、株主総会において選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第22条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 3 3. 当会社は取締役会の決議により、顧問および相談役を定めることができる。 議長となる。 (取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第26条 当会社は、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会の議事録) 第27条 取締役会の議事録は法令の定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役がこれに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。 (取締役会規程) 第28条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (報酬等) 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第30条 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、会社法第423条第1項に規定する取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 (員 数) 第31条 当会社の監査役は、4名以内とする。 (選任方法) 第32条 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 4 (任 期) 第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤の監査役) 第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第35条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催するこ (監査役会の決議方法) 第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもっ とができる。 て行う。 (監査役会の議事録) 第37条 監査役会の議事録は法令の定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。 (監査役会規程) 第38条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (報酬等) 第39条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第40条 当会社は、監査役との間に、会社法第423条第1項に規定する監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 6 章 会 計 監 査 人 (選任方法) 第41条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (任 期) 第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (報酬等) 第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 5 第 7 章 計 算 (事業年度) 第44条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。 (剰余金の配当等の決定機関) 第45条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、 法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。 (剰余金の配当の基準日) 第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月31日とする。 3. 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間等) 第47条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2. 前項の金銭には、利息をつけない。 附則1. 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の 削除及び変更案第 15 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法 律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日 である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主 総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月 を経過した日のいずれか遅い日後に、これを削除する。 改訂 この定款は、2006年5月25日改訂し同日施行する。 この定款は、2007年5月24日改訂し同日施行する。 この定款は、2009年5月22日改訂し同日施行する。 この定款は、2019年5月24日改訂し同年9月1日施行する。 この定款は、2022年5月24日改訂し同日施行する。 6

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