エービーシー・マート(2670) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/25 12:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 25,428,300 4,339,300 4,434,300 360.04
2019.02 26,670,300 4,393,600 4,513,500 366.95
2020.02 27,236,100 4,338,000 4,429,100 359.92
2021.02 22,026,700 1,952,100 2,022,700 232.94

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
4,735.0 5,059.9 5,664.425 16.64 15.55

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 1,817,200 2,769,700
2019.02 2,470,900 3,494,300
2020.02 2,682,200 3,454,700
2021.02 1,688,300 2,348,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年 4 月 25 日 会 社 名 株式会社エービーシー・マート 代表者名 代表取締役社長 野口 実 (コード番号2670 東証プライム) 問合せ先 取締役経営企画室長 小島 穣 (TEL.03-3476-5452) 各 位 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 5 月 26 日開催予定の第 37 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 提案の理由 記 (1) 事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うとともに、号数の繰り下げを行うものであります。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 15 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 2.変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 効力発生日 2022 年 5 月 26 日(木) 2022 年 5 月 26 日(木) 以上- 1 – 別紙 (下線部分は変更箇所を示しております。) 現行定款 変更案 (目的) (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第2条 (現行どおり) 1. 衣料用繊維製品、皮革製品及び靴の製造、販売並び1. 衣料用繊維製品、スポーツ用品、皮革製品及び靴のに輸出入 2. (条文省略) (新設) 3.~16. (条文省略) 製造、販売並びに輸出入 2. (現行どおり) 3. 古物営業 4.~17. (現行どおり) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考(削 除) 書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新 設) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考(電子提供措置等) (新 設) (附則) (新 設) 第1条 定款第15条(株主総会参考書類等のインターネッ(株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 書類等の内容である情報について電子提供措置を2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとすとる。 る。 ト開示とみなし提供)の削除及び定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上 – 2 –

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