クロスプラス(3320) – 定款 2022/04/25

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/04/25 11:20:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 6,277,100 38,600 47,400 91.01
2019.01 6,292,400 2,500 19,500 44.09
2020.01 5,849,700 52,200 62,600 84.72
2021.01 6,398,800 214,900 249,100 271.74

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
643.0 662.74 825.35

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 -88,200 -79,900
2019.01 47,000 74,300
2020.01 64,900 75,300
2021.01 -362,700 -339,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款クロスプラス株式会社(2022年4月22日 改定)定 款第1章 総 則第1条当会社は、クロスプラス株式会社と称し、英文では、CROSS PLUS INC. と(商 号)(目 的)表示する。第2条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。(1)衣料品の縫製ならびに加工請負(2)衣料品及び布地の企画、製造、販売並びに輸出入(3)帽子、鞄、手袋、靴下、及び服装飾品の企画、製造、販売並びに輸出入(4)化粧品、医薬部外品の企画、製造、販売並びに輸出入(5)宝石、時計、アクセサリー、貴金属の企画、製造、販売並びに輸出入(6)インテリア製品の企画、製造、販売並びに輸出入(7)服装飾品、装身具に係る市場調査、工業所有権の実施許諾ならびに著作権等の無体財産権の取得、利用、貸与、譲渡およびこれらに関する業務(8)店舗の企画、運営に関する業務(9)店舗用什器備品の販売(10)通信販売業務(11)労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業(12)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業(13)幼児教室及び学習塾の経営(14)通信教育事業及びその他の教育・学習支援事業(15)有料老人ホームの経営及び老人介護サービス(16)食堂料理飲食、喫茶等のサービス業(17)情報処理サービス業および情報提供サービス業(18)不動産の所有、売買、賃貸借並びに管理(19)経営コンサルタント業務(20)損害保険代理店業(21)前各号に附帯する一切の業務(本店の所在地)第3条当会社は、本店を名古屋市に置く。第4条当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。(機関)(1)取締役会(2)監査役-1-(3)監査役会(4)会計監査人(公告の方法)第5条当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。第2章 株 式(発行可能株式総数)第6条当会社の発行可能株式総数は、3,160万株とする。(単元株式数)第7条当会社の単元株式数は、100株とする。(単元未満株式を有する株主の権利)第8条当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取 権利(株主名簿管理人)扱わない。(株式等取扱規程)第10条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いならびに手数料は、法令または本定款の ほか、取締役会において定める株式等取扱規程による。(新株予約権無償割当ての決定機関)第11条新株予約権無償割当てに関する事項については、株主総会もしくは取締役会の決議、または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議によって定める。-2-(株主総会の招集)第3章 株 主 総 会第12条定時株主総会は、毎営業年度末日の翌日から3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、 必要がある場合に随時招集する。(定時株主総会の基準日)第13条当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年1月31日とする。(招集権者および議長)第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。(電子提供措置等)子提供措置をとるものとする。第15条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電 2 当会社は電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(決議の方法)第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使する 2 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければな(議決権の代理行使)ことができる。らない。第4章 取締役および取締役会(員 数)第18条 当会社の取締役は、9名以内とする。(選任方法) 第19条 取締役は、株主総会において選任する。2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。-3- 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。(任 期)第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。(代表取締役および役付取締役)第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役等各若干名を定めることができる。第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長とな2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。(取締役会の招集権者および議長)る。 (取締役会の招集通知)第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものと(取締役会の決議の省略)みなす。(取締役会規程)規程による。(報酬等)第25条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。(取締役の責任免除)第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるも-4-のを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、350万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。第5章 監査役および監査役会第28条 当会社の監査役は、5名以内とする。(員 数)(選任方法)第29条 監査役は、株主総会において選任する。2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。3 当会社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。4前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。(任 期)第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査主総会の終結の時までとする。役の任期の満了する時までとする。 ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を越えることができないものとする。(常勤の監査役)第31条 監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。(監査役会の招集通知)第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することがで第33条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会きる。規程による。(報酬等)第34条 監査役の報酬は、株主総会の決議により定める。-5-(監査役の責任免除)第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、250万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。(選任方法)第36条当会社の会計監査人は、株主総会において選任する。第6章 会計監査人(会計監査人の任期)第37条会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す2前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会る定時株主総会の終結の時までとする。において再任されたものとみなす。第38条会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。(報酬等)(会計監査人の責任免除)第39条当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、同法第 423 条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む。) の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、免除できるものとする。 2当会社は、会計監査人との間で、会社法第 427 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。(事業年度)第7章 計 算第40条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月 31 日までの1年とする。(剰余金の配当等の決定機関)第41条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。(剰余金の配当の基準日)第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年1月31日とする。-6- 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年7月31日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。(配当金の除斥期間)(附則)1.現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改定規定の施行日(以下「施行日」という)から効力を生ずる2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会は、現行定3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のものとする。款第15条はなお効力を有する。いずれか遅い日後にこれを削除する。-7-

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!