琉球アスティーダスポーツクラブ(7364) – 定款 2022/03/31

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開示日時:2022/04/25 10:01:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 7,150 -3,072 -3,072 -23.95
2019.12 26,122 429 469

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
700.0 700.0 700.0

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 524 670
2019.12 -2,851 -2,541

※金額の単位は[万円]

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琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 定款 第1章 総 則 (商号) (目的) 第 1 条 当会社は、琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社と称し、英文ではRYUKYU ASTEEDA Sports Club Co., Ltd.と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.卓球等の各種スポーツ競技の興行並びにプロチームの運営 2.卓球等の各種スポーツ競技の技術指導 3.宣伝広告及びテレビ放映に関する事業 4.運動用具、衣料品、印刷物等商品の企画、デザイン、製造、販売に関する業務 5.キャラクターグッズに関する企画、デザイン、製造、販売に関する業務 6.競技場、体育館等のスポーツ施設の運営、管理業務 7.レストラン、飲食店の企画、運営及び管理業務 8.各種イベントの企画、運営業務 9.コンサルティング業務 10.不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、管理及び運営 11.労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 12.職業安定法に基づく有料職業紹介事業 13.店舗、事務所等の内装仕上工事及び外装の企画、設計及び施工 14.フランチャイズシステムによる加盟店募集及び加盟店の経営指導 15.前各号に付帯又は関連する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を沖縄県中頭郡中城村に置く。 (公告方法) 第 4 条 当会社の公告は、電子公告により行う。 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞 に掲載する方法により行う。 第 5 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (機関の設置) 1.取締役会 2.監査役 3.監査役会 4.会計監査人 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、450 万株とする。 第 7 条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得すること(自己株式の取得) ができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。 (単元未満株主の権利制限) 第 9 条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利 (3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え 置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) 第 11 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は 定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (基準日) 第 12 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公 告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者 をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることが できる。 第3章 株主総会 (招集) 第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、 他の取締役が招集する。 2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 (株主総会資料の電子提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第 16 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第 309 条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を、株主総会ごとに提出し使することができる。 なければならない。 (株主総会議事録) 第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は、7名以内とする。 (取締役の選任) 第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 (取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 (取締役会の招集通知) 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議の方法) 第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第 26 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 (取締役会議事録) 第 27 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (取締役会規程) 第 28 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によるものとする。 (取締役の報酬等) 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第 30 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第 423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第 31 条 当会社の監査役は、3名以内とする。 (監査役の選任) 第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (監査役の任期) 第 33 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤監査役) 第 34 条 監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集) 第 35 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の1週間前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の議事録) 第 36 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果、ならびにその他法令の定める事項については、議事録に記載または記録し、出席監査役がこれに記名押印又は電子署名する。 (監査役会規程) 第 37 条 監査役会に関する事項については、法令及び本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。 (監査役の報酬等) 第 38 条 監査役の報酬等については、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任免除) 第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は監査役との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第 40 条 当会社の会計監査人は、株主総会において選任する。 (会計監査人の任期) 第 41 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、 当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表執行役が監査役会の同意を得てこれを定める。 (会計監査人の責任の一部免除) 第 43 条 当会社は、取締役会の決議をもって、会社法第 423 条第1項に定める会計監 査人の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第 423 条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任額は、法令が規定する額とする。 第7章 計 算 (事業年度) 第 44 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日までとする。 (期末配当金) 第 45 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。 (中間配当金) 第 46 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。 (剰余金の配当の除斥期間) 第 47 条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。 (附則) 第 1 条 定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、2022 年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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