KOA(6999) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/22 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 5,251,500 575,300 602,600 119.3
2019.03 5,589,500 567,300 590,500 27.73
2020.03 5,002,000 146,900 180,100 29.26
2021.03 5,037,800 232,100 274,800 55.14

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,606.0 1,602.88 1,631.765 13.33 10.47

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 134,500 541,000
2019.03 -339,700 214,600
2020.03 -131,900 409,400
2021.03 294,200 529,400

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022年4月22日 会 社 名 KOA株式会社 代表者名 代表取締役社長 花 形 忠 男 (コード:6999 東証プライム市場・名証プレミア市場) 問合せ先 常務取締役 経営管理イニシアティブトップマネジメント 野 々 村 昭 (電話番号 0265-70-7171) 記 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、「定款一部変更の件」を 2022 年6月 18 日開催予定の当社第 94 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の目的 (1)令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。 (2)当社の取締役会の実効性及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行の定款に定める取締役の員数を 11 名以内から 12 名以内に変更するものであります。 (3)当社定款第 21 条(取締役の選任)の表記に合わせるものであります。 2.変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 変更案 (下線は変更部分を示します。) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) (削除) (電子提供措置等) 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 現行定款 変更案 (新設) 第 17 条~第 19 条(条文省略) (取締役の員数) 第 20 条 当会社の取締役は 11 名以内とする。 第 21 条~第 33 条(条文省略) (監査役の選任) 第 34 条 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 第 35 条~第 46 条(条文省略) (新設) (新設) (新設) ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 17 条~第 19 条(現行どおり) (取締役の員数) 第 20 条 当会社の取締役は 12 名以内とする。 第 21 条~第 33 条(現行どおり) (監査役の選任) 第 34 条 監査役は、株主総会の決議により選任する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 第 35 条~第 46 条(現行どおり) (附則) 1.現行定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3.変更の日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年6月 18 日 以 上

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