SFPホールディングス(3198) – 定款 2022/05/26

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開示日時:2022/05/26 14:20:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 3,684,180 352,970 381,556 99.53
2019.02 3,775,132 290,718 322,169 75.54
2020.02 4,021,676 254,944 287,954 56.67
2021.02 1,742,885 -533,909 -488,173 -219.19

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,340.0 1,360.9 1,414.715 869.76 13.94

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 319,750 447,628
2019.02 389,015 459,043
2020.02 212,618 286,752
2021.02 -526,104 -482,420

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

SFPホールディングス株式会社定款 改 正 履 歴 平成22年11月15日 制定 平成22年12月17日 一部改正 平成23年 5月 1日 一部改正 平成23年 9月15日 一部改正 平成24年12月21日 一部改正 平成25年 4月26日 一部改正 平成25年 9月19日 一部改正 平成26年 1月 1日 一部改正 平成26年 9月25日 一部改正 平成27年12月22日 一部改正 平成29年 6月 1日 一部改正 2022年 5月26日 一部改正 1 / 9 定 款 第1章 総 則 第1条 当会社は、SFPホールディングス株式会社と称し、英文では、 SFP Holdings Co., Ltd.と表示する。 (商 号) (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 飲食店の経営及び飲食物の製造、飲食物の販売店・宅配店の経営 (2) フランチャイズチェーンシステムによる飲食店及び飲食物の販売店・宅配店の加盟店募集及び加盟店に対する経営指導・商品の供給 (3) 酒類の販売 (4) 商標等の維持・管理、使用権の許諾 (5) 店舗用設備及び店舗用什器備品の販売又は賃貸借 (6) 家庭用雑貨、家庭用電気製品の小売、卸売及び輸出入 (7) 映像ソフト、音楽ソフト及び書籍の制作、販売 (8) コンピュータシステムの企画・設計・開発・販売及び保守・点検 (9) コンピュータシステムによるデータ処理及び計算業務の受託 (10) 店舗運営事務の受託 (11) 人材育成のための教育及び研修業務 (12) 教育用図書・コンテンツの制作及び販売 (13) 不動産の賃貸、仲介、売買及び管理 (14) 建築の設計及び監理 (15) 生命保険の募集に関する業務 (16) 損害保険代理業 (17) 前各号に附帯する一切の事業 2 / 9 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都世田谷区に置く。 (機関構成) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) 済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経第6条 当会社の発行可能株式総数は、5千万株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 3 / 9 (単元未満株式の買増し) 第9条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 る。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第3章 株主総会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。 (招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順 序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 4 / 9 (電子提供措置等) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総 会参考書類等の内容である情報について、電子提供措 置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省 令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基 準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書 面に記載しないことができる。 (決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議 2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出の2以上をもって行う。 (議決権の代理行使) 決権を行使することができる。 しなければならない。 第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする。 (選任方法) 第19条 取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 5 / 9 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 4 当会社は、会社法第329条第3項により法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。 5 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後 2 年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開催の時までとする。 (任期) とする。 第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 増員又は補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 4 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締 役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを(取締役会の招集権者及び議長) 招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順 序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 6 / 9 (取締役会の招集通知) 第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 議があったものとみなす。 (重要な業務執行の委任) 第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときには、取締役会の決第25条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって、取締役会において決定すべき重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (取締役会規程) (報酬等) る。 (取締役の責任免除) 第26条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第27条 取締役の報酬、賞与及び退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定め第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締 7 / 9 役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 執行役員 (選任) 第29条 当会社は、取締役会の決議により執行役員を選任し、取締役会の定める業務の執行を委ねることができる。 2 執行役員に関する必要な事項は、この定款に別段の定めのある場合のほ か、取締役会が定める執行役員規程による。 第6章 監査等委員会 (監査等委員会の招集通知) 第 30 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会規程) 第 31 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第7章 計 算 (事業年度) る。 第 32 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とす 8 / 9 (剰余金の配当等の決定機関) 第 33 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条 第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日) 第 34 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。 2 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月31日とする。 3 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 35 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 剰余金の配当及び中間配当には、利息をつけない。 (附則) 生ずるものとする。 1.現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (以下空白) 9 / 9

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