オーエス(9637) – 定款 2022/04/21

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開示日時:2022/04/22 11:25:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 865,746 64,407 62,807 152.19
2019.01 848,936 79,944 79,466 134.75
2020.01 893,481 89,298 88,861 174.61
2021.01 612,796 10,856 10,322 -10.59

※金額の単位は[万円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 122,669 183,372
2019.01 -124,768 7,084
2020.01 137,558 178,568
2021.01 1,969 51,693

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 定 款 2022 年 4 月 21 日 改 正 オ ー エ ス株 式 会 社 第 1 章 総 則 ( 商 号) ( 目 的) 第 1 条 当 会 社 は 、オ ー エ ス 株 式 会 社 と 称 す る。 第 2 条 当 会 社 は 、次 の事 業を 営 む こ と を 目 的 と す る。 1 . 映 画 の 製 作 並 び に そ の 請 負 2 . 映 画 の 売 買 、 賃 貸 借 3 . 演 劇 、 映 画 そ の 他 各 種 興 行 4 . ス ポ ー ツ 並 び に 娯 楽 施 設 の 経 営 5 . ホ テ ル 並 び に 旅 館 業 6 . 物 品 陳 列 販 売 並 び に 食 堂 の 経 営 7 . 酒 類 ・ア ル コ ー ル 、各 種 飲 料 水及 び 食 料 品の 製 造並 び に 販 売 業 8 . 観 光 事 業 の 経 営 9 . 土 地 建 物 の 売 買 、 斡 旋 、 鑑 定 並 び に 賃 貸 10. 特 定目 的 会 社 、特 別目 的 会 社 (財 務 諸 表 等の 用 語 、様 式 及 び 作 成方 法 に 関 す る 規 則に 定 め る 会 社 ) 及 び 不 動 産投 資信 託に 対 す る 出 資並 び に 出 資持 分の 売 買 、仲 介及 び 管 理 11. 土木 建 築 工 事の 設 計 、監 理 並 び に 土 木 建 築 工 事 業 12. 建 物 の 管 理 、 清 掃 、 保 安 業 務 の 請 負 13. 駐 車 場 の 経 営 14. 電 算 機 に よ る 情 報 処 理 業 務 の 受 託 15. 広 告 代 理 業 並 び に プ レ イ ガ イ ド の 経 営 16.ソ フ ト ウ ェ ア並 び に 映 像・音 声ソ フ トに 関 す る 企 画 、開 発 、製 作 、配 信 、17.著 作 権 、商 品 化 権 、商 標 権 そ の 他 の 知 的財 産 権 の 取 得 、 使 用 、利 用 許 諾管 理 、運 営及 び 販 売 そ の 他 の 管 理 18. 損 害 保 険 代 理 業 並 び に 自 動 車 損 害 賠 償 保 障 法 に 基づ く 保 険 代 理 業 19. 前 各 号 に 関 連 す る 一 切 の 業 務 当 会 社は 、前 項各 号の 事 業 に 附 帯ま た は 関 連す る 一 切の 事 業そ の 他 前 項の目 的を 達 成す る た め に 必 要な 事 業並 び に 出 資を 行 う こ と が で き る 。 第 3 条 当 会 社 は 、 本 店 を 大 阪 市 に 置 く 。 ( 本 店 の 所 在 地) ( 機 関) 1 .取 締 役 会 第 4 条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 お よ び取 締 役 の ほ か 、 次 の 機 関 を 置 く 。 2 .監 査 等 委 員 会 3 .会 計 監 査 人 ( 公 告 方 法) 第 5 条 当 会 社 の 公 告 方 法 は 、 電 子 公 告 と す る 。 た だ し 、 事 故 そ の 他 の や むを 得な い 事 由 に よ っ て 電 子 公 告 に よ る 公 告 を す る こ と が で き な い 場合 は 、大阪 市 に お い て 発 行 す る 産 業 経 済 新 聞 に 掲 載 し て 行 う。 第 2 章 株 式 第 6 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 8 百万 株 とす る 。 ( 発 行 可 能 株 式 総 数 ) ( 自己 の 株 式 の 取 得 ) 第 7 条 当 会 社 は 、 会 社 法 第165条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 、 取 締 役 会 の 決 議 を も っ て 市 場 取 引 等 に よ り 自 己 の 株 式 を 取 得 す る こ と が で き る。 第 9 条 当 会 社 の 株 主 は 、 そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式 に つ い て 、 次 に 掲 げ る権 利 以( 単 元 株 式 数 ) 第 8 条 当 会 社 の 単 元 株 式 数 は 、1 00株 と す る。 ( 単 元 未 満 株 式 に つ い て の 権 利 の 制 限 ) 外 の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き な い 。 1 . 会 社 法 第189条 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 権 利 2 . 取 得 請 求 権 付 株 式 の 取 得 を 請 求 す る 権 利 割 当 て を 受 け る権 利 4 . 第10 条 に 定 め る 請 求 を す る 権 利 ( 単 元 未 満 株 式 の 買 増 請 求 ) 3 .株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式 の 割 当 て お よ び 募 集 新 株 予 約 権 の第 10条 当 会 社 の 単 元 未 満 株 式 を 有 す る 株 主 は 、そ の 単 元 未 満 株 式 の 数 と 併 せ て単 元 株 式 数 と な る 数 の 株 式 を 売 渡 す こ と を 当 会 社 に 対 し て 請 求 ( 以 下「買 増 請 求 」と い う 。 ) す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 会 社 が 売 渡 す べ き数 の 自 己 株 式 を 所 有 し ない と き は 、こ の 限 り で は な い 。 2 買 増 請 求 を す る こ と が で き る 時 期 、請 求 の 方 法 等 に つ い て は 、取 締 役 会に お い て 定 め る 株 式 取 扱 規 則 に よ る 。 ( 株 主 名 簿 管 理 人 ) 第 11条 当 会 社 は 、 株 主 名 簿 管 理 人 を 置 く。 2 株 主 名 簿 管 理人 お よ び そ の事 務 取 扱 場 所 は 、取 締 役 会 の 決 議 を も っ て 選定 し 、 こ れ を 公 告 す る 。 3 当 会 社 の 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 の 作 成 な ら び に 備 置 き そ の 他の株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 に 関 す る 事 務 は 、こ れ を 株 主 名 簿 管 理 人に 委 託 し 、 当 会 社 に お い て は 取 扱 わ な い 。 ( 株 式 取 扱 規 則 ) 第 12条 当 会 社 の 株 式 に 関 す る 取 扱 い お よび 手 数料 、株 主 の 権 利 行 使 に 際 して の手 続 き 等 に つ い て は 、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か 、 取 締 役 会 に お い て 定 める 株 式 取 扱 規 則 に よ る 。 ( 招 集 ) 第 3 章 株 主 総 会 第 13条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は 、 毎 年 4 月 に こ れ を 招 集 し 、 臨時 株 主 総 会 は、必 要 あ る 場 合 に 随 時 こ れ を 招 集 す る 。 ( 定 時 株 主 総 会 の 基 準 日 ) 第 14条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 の 議 決 権 の 基 準 日 は 、 毎 年 1 月31日 と す る 。 ( 招 集 権 者 お よ び 議 長 ) 第 15条 株 主 総 会 は 、取 締 役 社 長 が こ れ を 招 集 し 、 議 長 と な る 。 2 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、取 締 役 会 に お い て あ ら か じ め 定 め た 順序 に 従 い 、 他 の 取締 役 が株 主 総 会 を 招 集 し 、 議 長 と な る 。 ( 電 子 提 供 措 置 等) 第 16条 当 会 社 は 、 株 主 総 会 の 招 集 に 際 し 、 株 主 総 会 参 考 書 類等 の 内 容で ある 情報 に つ いて 、電 子提 供 措 置を と る も の と す る 。 2 当 会 社は 、電 子 提 供 措 置 を と る 事 項の う ち 法 務省 令で 定 め る も の の 全 部ま た は 一 部に つ いて 、議 決 権 の 基 準 日ま で に 書 面 交 付請 求 し た 株 主に 対し て 交 付す る 書 面に 記 載し な い こ と が で き る 。 ( 決 議 の 方 法 ) 第 17条 株 主 総 会 の 決 議 は 、 法 令 ま た は本 定 款 に 別 段 の 定 め あ る 場 合 を 除 き 、 出席 し た 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 2 会 社 法 第309 条 第 2 項 に 定 め る 決 議 は 、 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る株 主 の 議 決権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、そ の 議 決 権 の 3 分の 2 以 上 を も っ て 行 う 。 ( 議 決 権 の 代 理行 使 ) 第 18条 株 主 は 、 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 他 の 株 主 1 名 を 代 理 人 と し て 、 そ の 議 決 権 を 行 使す る こと が で き る 。 2 株 主 ま た は 代 理 人 は 、株 主 総 会 ご と に 代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 当 会 社 に提 出 し な け れ ば な ら な い 。 第 4 章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会等 ( 員 数 ) 第 19条 当 会 社 の取 締 役 ( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。 ) は 、 8 名 以 内と す 2 当 会 社 の 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 は 、 4 名 以 内 と す る 。 る 。 ( 選 任 方 法 ) ( 任 期 ) る 。 第 20条 取 締 役 は 、監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 と を 区 別 し て株主 総 会 に お い て 選 任 す る 。 2 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 3分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し 、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 3 取 締 役 の 選 任 決 議 は 、 累 積 投 票 に よ ら な い も の と す る 。 第 21条 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。 ) の 任 期 は 、 選 任 後 1 年 以 内に 終 了す る 最 終 の 事 業 年 度 に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す 2 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 す る 最終 の 事業 年 度 に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。 3 任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 等 委 員 で あ る 取 締役 の 補 欠 と し て 選 任 され た 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 の 任 期 は 、退 任 し た 監 査 等 委 員 で あ る 取 締役 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る 。 ( 代 表 取 締 役 お よ び 役 付 取 締 役 ) 第 22条 取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 を も っ て、 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除く 。 ) の 中 か ら代 表 取 締 役 を 選定 す る 。 2 取 締 役 会 は 、そ の 決 議 を も っ て 、取 締 役( 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除く 。 ) の 中 か ら取 締 役 会 長、取 締 役 社 長、 取 締 役 副 社 長各 1 名 を 選 定 す第 23条 取 締 役 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 取 締 役 会 長 が こ れ を 2 取 締 役 会 長 が 欠 員 の と き ま た は 取 締 役 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、取 締 役会 に お い て あ ら か じ め 定 め た 順 序 に 従 い 、他 の 取 締 役 が 取 締 役 会 を 招 集る こ と が で き る 。 ( 取 締 役 会 の 招 集 権 者 お よ び 議 長 ) 招 集 し 、議 長 と な る 。 し 、 議 長 と な る 。 ( 取 締 役 会 の 招 集 通知 ) 第 24条 取 締 役 会 の 招 集 通 知 は 、 会 日 の 3 日 前 ま で に 各 取 締 役 に 対 し て 発 す る 。た だ し 、 緊 急 の 必 要 が あ る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 2 取 締 役 の 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、招 集 の 手 続 き を 経 な い で 取 締 役 会 を開 催 す る こ とが で き る 。 ( 取 締 役 会 の 決 議 の 省 略 ) 第 25条 当 会 社 は 、取 締 役 全 員 が 取 締 役 会 の 決 議 事 項 に つ い て 書 面 ま た は 電磁 的記 録 に よ り 同 意 し た と き は 、当 該 決 議 事 項 を 可 決 す る 旨 の 取 締 役 会 の 決議 が あ っ た も の と み な す 。 ( 取 締 役 へ の 重 要 な 業 務 執 行 の 決 定 の 委 任 ) 第 26条 当 会 社 は 、 会 社 法 第 399条 の13 第 6 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役 会 の 決 議 によ っ て 重 要 な 業 務 執 行 ( 同 条 第 5 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ) の 決 定の 全 部 ま た は 一 部 を 取 締 役 に 委 任 す る こ と が で き る 。 ( 報 酬 等 ) 第 27条 取 締 役 の 報 酬 、賞 与 そ の 他職 務 執 行 の 対 価 と し て 当 会 社 か ら 受 け る 財 産上 の 利 益 は 、監 査 等委 員 で あ る 取 締 役 と そ れ 以 外 の 取 締 役 と を 区 別 し て株 主 総 会 の 決 議 を も っ て 定 め る 。 ( 取 締 役 の 責 任 免 除 ) 第 28条 当 会 社は 、 会 社 法 第 426条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 任 務 を 怠 っ た こ と に よる 取 締 役 ( 取 締 役 で あ っ た 者 を 含 む 。 ) の 損 害 賠 償 責 任 を 、 法 令 の 限 度に お い て 、 取 締 役 会 の 決 議 を も っ て 、 免 除 す る こ と が で き る 。 2 当 会 社 は 、 会 社 法 第 427条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 取 締 役 ( 業 務 執 行 取 締役 等 で あ る 者 を 除 く 。)と の 間 に 、任 務 を 怠 っ た こ と に よ る 損 害 賠 償 責任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こと が で き る 。た だ し 、当 該 契 約 に 基 づ く責 任 の 限 度 額 は 、 法 令 が規 定 す る 額 と す る 。 ( 執 行 役 員 ) 第 29条 当 会 社 は 、 取 締 役 会 の 決 議 を も っ て 、 執 行 役 員 を 選 任 し 、 取 締 役 会 の 定め る 業 務の 執 行 を 委 ね る こ と が で き る 。 2 当 会 社 は 、取 締 役 会 の 決 議 を も っ て 、執 行 役 員 の 中 か ら 専 務 執 行 役 員 およ び 常 務 執 行 役 員各 若 干 名 を 選 定 す る こ と が で き る 。 第 5 章 監 査 等 委 員 会 ( 常 勤 の 監 査 等 委 員 ) 第 30条 監 査 等 委 員 会 は 、 そ の 決 議 を も っ て 、 常 勤 の 監 査 等 委 員 を 選 定 す る こ とが で き る 。 ( 監 査 等 委 員 会 の 招 集 通 知) 第 31条 監 査 等 委 員 会 の 招 集 通 知 は 、会 日 の3 日 前 ま で に 各 監 査 等 委 員 に 対 し て発 す る 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要が あ る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と がで き る 。 2 監 査 等 委 員 の 全 員 の 同 意 が あ る と き は 、招 集の 手 続 き を経 な い で 監 査 等委 員 会 を 開 催 す る こ と が で き る 。 第 6 章 計 算 第 32条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 、毎 年 2 月 1 日 か ら 翌 年 1 月31日 ま で の 1 年 と す る 。 第 33条 当 会 社 は 、毎 年 1 月31日 を 基 準 日 と し て 、定 時 株 主 総 会 の 決 議 を も っ て 、株 主 ま た は 登 録 株 式質 権 者 に 対 し 、期 末 配 当 金 と し て 剰 余 金 の 配 当 を 行第 34条 当 会 社 は 、 毎 年 7 月31 日 を 基 準 日 と し て 、 取 締 役 会 の 決議 を も っ て 、 株主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し 、中 間 配 当 金 と し て 剰 余 金 の 配 当 を 行 う第 35条 配 当 財 産 が 金 銭 で あ る 場 合 は 、そ の 支 払 開 始 の 日 か ら 満 5 年 を 経 過 し ても な お 受 領 さ れ な い と き は 、 当 会 社 は そ の 支 払 義 務 を 免 れ る 。 ( 事 業 年 度 ) ( 期 末 配 当 お よ び 基 準 日 ) う 。 ( 中 間 配 当 お よ び 基 準 日) こ と が で き る 。 ( 配 当 金の 除 斥期 間 ) ( 附 則) 1. 現 行定 款第 16条 (株 主総 会参 考 書 類 等の イ ン タ ー ネ ッ ト開 示 と み な し 提 供)の 削 除及 び 変 更 案第 16条 ( 電 子提 供措 置 等) の 新 設は 、 会 社 法 の 一 部を 改 正す る 法 律 (令 和元 年 法 律第 70号 ) 附 則第 1条 た だ し 書 きに 規 定す る 改 正規 定の 施 行の 日 (以 下 「施 行 日 」 と い う) か ら 効 力を 生 ず る も の と す る 。 2. 前 項の 規 定に か か わ ら ず 、 施 行 日 か ら 6か 月 以 内の 日 を 株 主 総 会の 日 と す る株 主 総 会に つ いて は 、現 行定 款 第 16条 は な お効 力を 有 す る 。 3. 本 附 則は 、施 行 日か ら 6か 月を 経 過し た 日 ま た は 前 項の 株 主 総 会の 日 か ら 3か月 を 経 過し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 後 に こ れ を 削 除す る 。 以 上

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