イムラ封筒(3955) – 定款 2022/04/22

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/04/22 12:45:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 2,262,400 50,400 55,500 39.89
2019.01 2,264,500 39,400 44,600 26.04
2020.01 2,342,100 67,600 72,900 48.36
2021.01 2,123,700 87,700 100,400 64.64

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
816.0 792.3 956.44 8.44

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 -11,800 84,800
2019.01 12,500 55,200
2020.01 14,300 73,600
2021.01 85,600 159,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

定 款 株式会社 イ ム ラ 封 筒 定 款 の 目 次 第 1 章 総 則 第 1 条……商 号 第 2 条……目 的 第 3 条……所 在 地 第 4 条……機 関 第 5 条……公告方法 第 2 章 株 式 第 6 条……発行可能株式総数 第 7 条……自己の株式の取得 第 8 条……単元株式数及び単元未満株 券の不発行 第 9 条……単元未満株式についての権 第33条……監査役会の招集通知 第34条……監査役会の議事録 第35条……監査役会規則 第36条……監査役の責任免除 第37条……補欠監査役 第 6 章 計 算 第38条……事業年度 第39条……期末配当及び基準日 第40条……中間配当及び基準日 第41条……配当金の除斥期間 利 第10条……株主名簿管理人 第11条……株式取扱規則 第 3 章 株 主 総 会 第12条……招 集 第13条……定時株主総会の基準日 第14条……招集権者及び議長 第15条……電子提供措置等 第16条……議決権の代理行使 第17条……決議の方法 第18条……議 事 録 第 4 章 取締役及び取締役会 第19条……員 数 第20条……選任方法 第21条……任 期 第22条……代表取締役及び役付取締役 第23条……取締役会の招集権者及び議長 第24条……取締役会の招集通知 第25条……取締役会の決議の省略 第26条……取締役会の議事録 第27条……取締役の責任免除 第28条……取締役会規則 第 5 章 監査役及び監査役会 第29条……員 数 第30条……選任方法 第31条……任 期 第32条……常勤監査役 株式会社 イムラ封筒 定款 第1章 総 則 (商 号) (目 的) 第 1 条 当会社は、株式会社イムラと称し、英文では IMURA & Co.,Ltd.と表示する。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 ① 封筒、袋などの紙製品、文具の製造、販売及び事務用品、日用雑貨品の ② 不織布、合成樹脂シートを素材とする封筒、袋類、建築・造園資材の製 ③ 印刷物などの物品の保管、封入、包装、梱包及び発送業務の代行 ④ 倉庫業 ⑤ 印刷、封入及び包装用機械の企画、研究開発、製造、販売及び輸出入 ⑥ ダイレクトメールの発送及び請求書の発行等に関する情報処理業務の販売 造、販売 受託 ⑦ 広告代理業務 ⑧ コンピュータ及び周辺機器、事務用機器の販売、教育指導及び保守管理 ⑨ コンピュータソフトウェアの企画、開発、制作、販売及び保守管理 ⑩ インターネットへの接続サービス業務 ⑪ 電気通信工事業 ⑫ 医療用事務機器及び資材の販売 ⑬ セミナーの企画、立案、制作、斡旋及び運営 ⑭ 前記各号に付帯する一切の業務 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機関を置く。 第 3 条 当会社の本店は大阪市に置く。 (所在地) (機 関) ① 取締役会 ② 監査役 – 1 – ③ 監査役会 ④ 会計監査人 (公告方法) 第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、3,800万株とする。 (自己の株式の取得) 第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 (単元株式数) 第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 ① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 ② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 ③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備え置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。 – 2 – (株式取扱規則) 第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締 役会において定める株式取扱規則による。 (招 集) 第3章 株 主 総 会 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は必要のある場合に招集する。 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年1月31日とする。 (定時株主総会の基準日) (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議に基づき 2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序によ取締役社長が招集しその議長となる。 り他の取締役がこれにあたる。 (電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (議決権の代理行使) 第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。 (決議の方法) 第 17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数によって行う。 2.会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の決議は、議決権を行使- 3 – することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によって行う。 第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第4章 取締役及び取締役会 第 19 条 当会社の取締役は、11名以内とする。 第 20 条 当会社の取締役は、株主総会において選任する。 2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって行う。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (議事録) (員 数) (選任方法) (任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.増員または補欠によって選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長を各1名、及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 (取締役会の招集権者及び議長) 長となる。 第 23 条 取締役会は法令に別段の定めのある場合を除き取締役社長が招集し、その議 2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 – 4 – 第 24 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日より3日前まで(取締役会の招集通知) に発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議の省略) 第 25 条 当会社は、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。 (取締役会の議事録) 第 26 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名捺印または電子署名する。 (取締役の責任免除) 第 27 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 (取締役会規則) 第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き取締役会において定める取締役会規則による。 第5章 監査役及び監査役会 (員 数) 第 29 条 当会社の監査役は、4名以内とする。 – 5 – (選任方法) 第 30 条 当会社の監査役は株主総会において選任する。 2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって行う。 (任期) 第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2.補欠として選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。 (常勤監査役) 第 32 条 監査役会は、その決議によって、常勤監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第 33 条 監査役会の招集通知は、会日より3日前までに発する。 ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。 (監査役会の議事録) 第 34 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名捺印または電子署名する。 (監査役会規則) 第 35 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、監査役会において定める監査役会規則による。 (監査役の責任免除) 第 36 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ- 6 – る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 (補欠監査役) 第 37 条 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 2.補欠監査役の選任決議の定足数は、第30条第2項の規定を準用する。 3.第1項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。ただし、補欠監査役として選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。 4.補欠監査役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までと 第6章 計 算 第 38 条 当会社の事業年度は毎年2月1日から翌年1月31日までとする。 第 39 条 当会社は、毎年1月31日を基準日として、定時株主総会の決議によって、株主または登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当をするこする。 (事業年度) (期末配当及び基準日) とができる。 (中間配当及び基準日) 第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として中間配当金として剰余金の配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第 41 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもな お受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 – 7 – 附 則 1.第1条(商号)の変更は、2023年2月1日から実施する。なお、本項は、第1条の変更の効力発生日後削除されるものとする。 2.定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 3.前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 4.本附則は、施行日から6ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 1975年 3月25日改訂 1979年 4月14日改訂 1983年 3月31日改訂 1985年 3月30日改訂 1990年 3月31日改訂 1992年 3月31日改訂 1994年 4月 8日改訂 1996年 4月24日改訂 1998年 4月24日改訂 1999年 4月27日改訂 1999年12月16日改訂 2000年 4月27日改訂 2001年 4月25日改訂 2002年 4月24日改訂 2003年 4月24日改訂 2004年 4月28日改訂 2006年 4月26日改訂 2007年 4月25日改訂 2009年 4月22日改訂 2010年1月6日附則削除 2012年 4月26日改訂 – 8 – 2014年 4月24日改訂 2015年 4月23日改訂 2016年 4月21日改訂 2016年8月1日附則削除 2022年 4月21日改訂 – 9 –

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!