東亜石油(5008) – 定款 2020/06/23

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開示日時:2022/04/22 09:49:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 3,076,000 415,300 420,000 223.11
2019.12 2,839,100 8,800 17,600 -76.7
2021.03 2,850,600 273,300 278,800 157.74

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
3,235.0 2,874.58 2,791.75 17.95

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 77,000 777,600
2019.12 -745,900 212,700
2021.03 581,800 823,700

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

東亜石油株式会社定款 (2020年 6月23日改正) 第1章 総 則 (5)前各号の目的を遂行するため他と共同してこれを営みまたは他に出資しもしく第1条 当会社は、東亜石油株式会社と称する。 2 英文では、TOA OIL COMPANY,LIMITEDと表示する。 (商号) (目的) 第2条 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 (1)石油の精製および売買ならびに石油関連製品の製造および売買 (2)海上運送事業 (3)電気の供給事業 (4)前各号に付帯する諸種の行為 は他の会社の発起人となること 第3条 当会社は、本店を川崎市川崎区に置く。 (所在地) (機関) (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法とする。 第2章 株 式 (発行可能株式総数および単元株式数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、3,000万株とする。 2 当会社の単元株式数は、100株とする。 第7条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 (株式取扱規程) (基準日) 第8条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。 2 当会社は、本定款に定めるもののほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 (株主名簿管理人) 第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第3章 株 主 総 会 第10条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あると(株主総会の招集) きに随時これを招集する。 (議長) 第11条 株主総会の議長は、取締役会長または取締役社長が、これに当る。 2 取締役会長および取締役社長ともにさしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により、他の取締役がこれに当る。 (決議方法) 第12条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 第13条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使2 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなけれ(議決権の代理行使) することができる。 ばならない。 (議事録) 第14条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 第4章 取締役および取締役会 第16条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、8名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 (定数) (選任) 第17条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。 2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任期) 第18条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 4 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、予選後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 第19条 取締役会の決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代(代表取締役および役付取締役) 表取締役を定める。 2 取締役会の決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を定めることが第20条 取締役会は、特に法令または定款に定める事項のほか、会社の業務執行に関する重できる。 (取締役会) 要な事項を決定する。 (招集者および議長) 第21条 取締役会は、取締役会長または取締役社長これを招集して、その議長となる。 2 取締役会長および取締役社長ともにさしつかえあるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により、他の取締役がこれを代行する。 (招集通知) 第22条 取締役会招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までにこれを発する。ただし、取締役全員の同意があるときは、招集手続を経ずしてこれを開くことができる。 (取締役会の決議方法) 第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 (重要な業務執行の決定の委任) 第24条 取締役会は、第20条の定めにかかわらず、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によ(報酬等) って定める。 (取締役会の議事録) 第26条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 2 第23条の決議があったとみなされる事項の内容およびその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締(取締役会規程) 役会規程による。 (取締役との責任限定契約) 第28条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第5章 監査等委員会 (招集通知) ことができる。 第29条 監査等委員会招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までにこれを発する。ただし、監査等委員全員の同意があるときは、招集手続を経ずしてこれを開く 第30条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席(監査等委員会の決議方法) し、その過半数をもって行う。 (監査等委員会の議事録) 記名押印または電子署名する。 (監査等委員会規程) める監査等委員会規程による。 第31条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに第32条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款ほか、監査等委員会において定第6章 計 算 第33条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までの1年とし、事業年度末日を第34条 当会社の期末剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日とする。 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。 (事業年度および決算期) 決算期とする。 (剰余金の配当の基準日) (中間配当の基準日) ことができる。 (配当の除斥期間) 第35条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行う第36条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 2 未払の配当財産である金銭には、利息をつけない。 附 則 (社外監査役との責任限定契約に関する経過措置) 第1条 第143回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお、同定時株主総会の決議による変更前の定款第37条の定めるところによる。 以 上

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