カンダホールディングス(9059) – 定款 2015/06/26

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開示日時:2022/04/21 18:16:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 4,092,649 183,186 188,730 99.1
2019.03 4,358,300 157,100 161,000 73.41
2020.03 4,373,600 174,900 178,800 98.84
2021.03 4,403,500 236,800 241,600 139.48

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,215.0 1,207.64 1,085.02 7.67 11.84

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -91,122 266,906
2019.03 74,800 298,300
2020.03 235,100 340,100
2021.03 261,800 361,300

※金額の単位は[万円]

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定 款 平成 27 年 6 月 26 日変更 定 款 第 1 章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、カンダホールディングス株式会社と称し、英文ではK anda Holdings Co.,Ltd と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. 一般貨物自動車運送事業 2. 特別積合せ貨物運送業 3. 貨物軽自動車運送事業 4. 貨物利用運送事業 5. 特定貨物自動車運送事業 6. 荷物梱包保管業 7.自動車整備業 8. 不動産の売買、賃貸借、仲介、コンサルティングならびに管理業 9. 損害保険、生命保険代理業 10. 警備業 11. 倉庫業 12. 産業廃棄物収集運搬・処理業 13. 労働者派遣事業 14. 車輌の運行管理および点検・保守請負業務 15. ソフトウェアおよび関連機器の開発受託、システムコンサルティング、販売、 リース、レンタル、仲介 16. 情報の提供サービスおよびコンサルティング業務 17. 金融・リース関連事業 18. 調剤薬局、飲食店、駐車場の経営 19. 自動車、電子計算機器、通信機器、衣料品、日用雑貨品、食料品、医薬品・医薬部外品、化粧品、医薬用器材、医療用消耗品、化学工業薬品、農薬、燃料、空調機器、厨房機器、衛生陶器等の輸出入および製造・販売 20.発電および電力の販売 21.通関、港湾・海上運送事業 定款-1 22.自動車運転代行に関する業務 23.土木建築計画および設計・施行・監理ならびに構築物の美装・清掃 24.前各号に付帯する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置くものとする。 ⑴ 取締役会 ⑵ 監査役 ⑶ 監査役会 ⑷ 会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、電子公告によること ができない事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、3,800万株とする。 (自己の株式の取得) 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は100株とする。 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 ⑴ 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 ⑵ 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 ⑶ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の 割当てを受ける権利 ⑷ 次条に定める請求をする権利 定款-2 (単元未満株式の買増し) 第10条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未 満株式と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すことを請求することができる。 (株式取扱規則) 第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 (株式名簿管理人) 第12条 当会社は、株式につき株主名簿管理人を置く。 2. 当会社の株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。 3. 当会社の株主名簿、新株予約原簿および株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約原簿および株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し当会社では取扱わない。 (基準日) 第13条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権のある株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会においてその権利を行使すべき株主とする。 2. 前項に定めるほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらか じめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。 第 3 章 株主総会 (招 集) 第14条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要がある 場合に招集する。 (招集者及び議長) 第15条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決 議により、取締役社長が招集し、その議長となる。 2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定められた順序により他の取締役がこれに代わる。 (株主総会参考書類等インターネット開示とみなし提供) 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書 類、及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、定款-3 株主に対して提供したものとみなすことができる。 (議決権の代理行使) 第17条 当会社の株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決2. 株主または前項の代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会権を行使することができる。 社に提出しなければならない。 (決議の方法) 第18条 当会社の株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合のほ か、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。 2. 会社法第 3 0 9条 第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の 3分の2以上をもってこれを行う。 第 4 章 取締役及び取締役会 (員 数) 第19条 当会社の取締役は、15名以内とする。 (選 任) 第20条 当会社の取締役は、株主総会において選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 3. 当会社の取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第21条 当会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。 (代表取締役及び役付取締役) 第22条 当会社を代表する取締役は、取締役会の決議により選定する。 2. 当会社は、取締役会の決議により取締役社長1名を選定するほか、必要に応じて取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。 定款-4 (招集者及び議長) 第23条 当会社の取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長が 招集し、その議長となる。 2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定められた順序により他の取締役がこれに代わる。 (取締役会の招集通知) 第24条 当会社の取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (取締役会の決議の方法) 第25条 当会社の取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもっ てこれを行う。 (取締役会の決議の省略) 第26条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があ ったものとみなす。 (取締役会規則) 第27条 当会社の取締役会に関する事項については、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 (相談役及び顧問) 第28条 当会社は、取締役会の決議により相談役および顧問を置くことができる。 (報酬等) 第29条 当会社の取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受け る財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任限定契約) 第30条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法令が定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。 第 5 章 監査役及び監査役会 (員 数) 第31条 当会社の監査役は、4名以内とする。 定款-5 (選 任) 第32条 当会社の監査役は、株主総会において選任する。 2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 (任 期) 第33条 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 (常勤監査役) 第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 (監査役会の招集通知) 第35条 当会社の監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に発するも のとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 (監査役会の決議の方法) 第36条 当会社の監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合のほか、監査役 の過半数をもってこれを行う。 (監査役会規則) 第37条 当会社の監査役会に関する事項については、法令又は本定款に別段の定め がある場合のほか、監査役会において定める監査役会規則による。 (報酬等) 第38条 当会社の監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (監査役の責任限定契約) 第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法令が定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。 第 6 章 計 算 (事業年度及び決算期) 第40条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 定款-6 (剰余金の配当) 第41条 当会社の剰余金の配当は、事業年度末日の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主又は登録株式質権者に対し行う。 (中間配当) 第42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主又は登録株式質権者に対し中間配当を行うことができる。 (配当金の除斥期間) 第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても なお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 2. 未払の剰余金の配当、中間配当又はその他諸交付金には、利息をつけないものとする。 以上は、カンダホールディングス株式会社の現行定款であります。 2022年4月21日 東京都千代田区神田三崎町三丁目2番4号 カンダホールディングス株式会社 代 表 取 締 役 社 長 原 島 藤 壽 ㊞ 定款-7

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