イートアンドホールディングス(2882) – 役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/26 13:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 2,816,642 77,099 77,344 24.13
2019.03 2,916,438 83,444 84,113 34.53
2020.03 3,036,188 81,024 82,797 33.56

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
2,090.0 2,198.06 2,141.46 49.43

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 -62,944 93,679
2019.03 -124,499 81,564
2020.03 -206,061 119,929

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年4月 26 日 会 社 名 株 式 会 社 イ ー ト ア ン ド ホ ー ル デ ィ ン グ ス 代表者名 代 表 取 締 役 会 長 C E O 文 野 直 樹 問合せ先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 加 藤 達 也 (コード番号 2882 東証プライム市場) TEL:03-5769-5050 役員退職慰労金制度の廃止および 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給および本制度に関する議案を 2022 年5月 27 日開催予定の第 45 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1.役員退職慰労金制度の廃止について 当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を 2022 年5月 27 日開催予定の本株主総会の終結の時をもって廃止することといたします。それに伴い、在任中の取締役(監査等委員である取締役を含み、以下「対象者」といいます。)について、同制度廃止の時までの在任期間を対象に、一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金の打切り支給を行うこととし、本株主総会においてご承認を得た上で、各対象者の退任時に支給いたします。 なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 2.譲渡制限付株式報酬制度の導入について (1)本制度の導入目的等 ①本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 ②本制度の導入条件 といたします。 本制度は、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件なお、2015 年6月 24 日開催の第 38 回定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額は年額 300,000 千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制記 1 す。 (2)本制度の概要 度に係る報酬枠を上記報酬枠とは別枠にて設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定で本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額 60,000 千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年40,000 株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、指名報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定いたします。 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。 以 上 2

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