三井ハイテック(6966) – 定款 2022/04/22

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開示日時:2022/04/25 15:32:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 7,872,700 214,200 223,400 49.54
2019.01 8,198,500 50,000 64,000 7.98
2020.01 8,697,000 2,000 21,400 -16.86
2021.01 9,735,100 379,000 411,500 70.92

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
9,410.0 9,857.8 7,048.575 40.85 37.11

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 -538,400 489,900
2019.01 -869,100 723,800
2020.01 -367,000 645,300
2021.01 -354,700 895,700

※金額の単位は[万円]

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定 款当会社は株式会社三井ハイテックと称し、英文では Mitsui High‐tec,Inc.と表示する。5.鋼板、鋼材およびその他の材料の切断加工販売ならびにプレス打抜き加工販売定 款第 1 章 総 則第 1 条(商 号)第 2 条(目 的)当会社は、次の事業を営むことを目的とする。1.各種金型、工作機械および工具の製造販売2.アイ・シー・リードフレームの製造販売3.各種電気機械器具の製造販売4.各種医療機械器具の製造販売6.その他機械器具ならびに工具の製造販売7.前各号に付帯または関連する輸出入8.前各号の機械器具等に関する研究の受託業務9.土地、建物の売買仲介賃貸および管理に関する事業10.各種事業に対する投資11.前各号に付帯または関連する一切の業務第 3 条(本店の所在地)当会社は本店を北九州市八幡西区に置く。第 4 条(機関)当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。1)取締役会2)監査等委員会3)会計監査人第 5 条(公告方法)- 1 -当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。第 2 章 株 式第 6 条(発行可能株式総数)当会社の発行可能株式総数は、94,595,700 株とする。第 7 条(単元株式数)当会社の単元株式数は、100 株とする。第 8 条(単元未満株式についての権利)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会で定める株権利第 9 条(株式取扱規則)式取扱規則による。第 10 条(株主名簿管理人) 当会社は、株主名簿管理人を置く。2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議または取締役会より委任を受けた取締役の決定によって定め、これを公告する。3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。第 3 章 株主総会当会社の定時株主総会は、毎年 4 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これ第 11 条(招集)を招集する。第 13 条(招集権者)第 12 条(定時株主総会の基準日)当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 1 月 31 日とする。株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集する。取締役社長に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。- 2 -株主総会の議長は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役の中から取締役会の決議により議長は、株主総会の秩序を維持するため必要な命令を発し、これに従わない者に対しては会場第 14 条(議長)これを定める。第 15 条(議長の権限)から退去させることができる。第 16 条(電子提供措置等)措置をとるものとする。当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。第 17 条(決議方法)株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。2.会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。第 18 条(議決権の代理行使)株主または法定代理人が代理人に議決権を行使させようとするときは、当会社の議決権を有する株主 1 名に限り委任することができる。2.前項の株主または代理人は、代理権を証する書面をあらかじめ株主総会毎に当会社に提出しなければならない。第 19 条(株主の提案権)株主が株主総会の目的事項または議案につき提案しようとするときは会日の 8 週間前までに書面により請求しなければならない。第 20 条(議事録)株主総会における議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。第 4 章 取締役および取締役会第 21 条(取締役の員数および任期)当会社は、取締役 18 名以内を置く。取締役のうち、監査等委員である取締役は 8 名以内とする。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。- 3 -監査等委員である取締役の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、その前任者の残存期間と同一とする。第 22 条(取締役の選任)取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会で選任する。この選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。2.取締役の選任決議は、累積投票によらない。3.当会社は、会社法第 329 条第 3 項の規定により、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任するこ4.前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。代表取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会の決議をもって定とができる。第 23 条(代表取締役)める。第 24 条(役付取締役)取締役会の決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長 1 名を定める。必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名をそれぞれ定めることができる。第 25 条(取締役会の招集権者および議長)取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。第 26 条(取締役会の招集通知)取締役会を招集するには、会日より 3 日前までに各取締役に対して通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある場合には、これを短縮することができる。2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。第 27 条(業務の執行)取締役会は会社の業務執行を決定する。- 4 -第 28 条(取締役会の決議)取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。2.当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会で定める取締役会規第 29 条(取締役会規則)則による。第 30 条(取締役会の議事録)第 31 条(取締役の報酬等)取締役会における議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した取締役は、これに記名押印または電子署名を行う。取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。第 32 条(重要な業務執行の決定の委任)当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任すること第 33 条(取締役の責任免除)ができる。ができる。当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第 1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除すること2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章 監査等委員会第 34 条(常勤の監査等委員)監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定する。第 35 条(監査等委員会の招集通知)監査等委員会を招集するには、会日より 3 日前までに各監査等委員に対して通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある場合には、これを短縮することができる。2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。- 5 -監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会で定める監第 36 条(監査等委員会の決議)をもって行う。第 37 条(監査等委員会規則)査等委員会規則による。第 38 条(監査等委員会の議事録)監査等委員会における議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査等委員は、これに記名押印または電子署名を行う。第 6 章 計 算第 39 条(事業年度)当会社の事業年度は、毎年 2 月 1 日から翌年 1 月 31 日までの 1 年とする。第 40 条(剰余金の配当等の決定機関)当会社は、剰余金の配当等、会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。第 41 条(剰余金の配当の基準日)当会社の期末配当の基準日は、毎年 1 月 31 日とする。2.当会社の中間配当の基準日は、毎年 7 月 31 日とする。3.前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。第 42 条(配当金の除斥期間等)配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。2.未交付の配当財産には利息をつけない。附 則第 1 条(監査役の責任免除に関する経過措置)当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、第 88 期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。2.第 88 期定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約については、同株主総会の決議による変更前の定款第 42 条第 2 項の定めるところによる。- 6 -第 2 条(電子提供措置等に関する経過措置)現行定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」2.前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会についてという。)から効力を生ずるものとする。は、現行定款第 17 条はなお効力を有する。3.本附則第 2 条は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。- 7 –

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