ミライアル(4238) – 定款 2022/04/26

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開示日時:2022/04/26 18:31:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.01 849,163 109,856 117,325 120.74
2019.01 1,001,335 148,698 155,419 139.65
2020.01 958,229 125,025 131,246 101.58
2021.01 973,337 86,886 93,714 112.17

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,762.0 1,746.4 1,488.565 13.85 12.87

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.01 54,351 102,501
2019.01 -9,942 96,276
2020.01 -42,976 137,295
2021.01 49,765 133,444

※金額の単位は[万円]

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ミライアル株式会社定款 第 1 章 総 則 (商 号) 第1条 当会社は、ミライアル株式会社と称し、英文ではMiraial Co., Ltd.と表示する。 (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 合成樹脂製品の製造販売 2. 合成樹脂製品用金型の製造販売 3. 半導体、液晶、エレクトロルミネッセンス等の製造販売 4. 半導体試験装置、半導体検査装置および半導体搬送装置を含む半導体製造装 置の製造販売 5. 環境にかかる水、ガス等の浄水処理装置等の製造販売 6. 太陽光等の再生可能エネルギーによる発電および売電事業 7. 損害保険代理業 8. 不動産の賃貸、管理 9. 警備業法に基づく警備事業 10.労働者派遣法に基づく労働者派遣事業 11.前各号に付帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都豊島区に置く。 (機 関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 (公告方法) 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由に よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、2,880万株とする。 (単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (自己の株式の取得) 第8条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己の株式を取得することができる。 1 (単元未満株式についての権利) 第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人) 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。 (株式取扱規程) 第11条 当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第 3 章 株 主 総 会 (株主総会の招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎年4月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (定時株主総会の基準日) 第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年1月31日とする。 (招集権者および議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (株主総会参考書類等の電子提供措置) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 (株主総会の決議の方法) 第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 2 (議決権の代理行使) 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を② 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しな行使することができる。 ければならない。 (株主総会の議事録) 第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。 第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は5名以内とする。 (選任方法) 第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する。 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (任 期) 第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 ④ 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、当該決議のあった株主総会後、2年後の定時株主総会の開始の時までとする。 (代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 ② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 3 (取締役会の招集通知) 第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 (取締役会の決議方法) 第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 (取締役会の決議の省略) 第26条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 (重要な業務執行の決定の委任) 第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。 (取締役会の議事録) 第28条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。 (取締役会規程) 第29条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 (報酬等) 第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 (取締役の責任免除) 第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 ② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、10万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章 監査等委員会 (監査等委員会の権限) 第32条 監査等委員会は法令に定めのある事項を決定するほか、その職務遂行のために必要な権限を行使する。 4 (常勤の監査等委員) 第33条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 (監査等委員会の招集通知) 第34条 当会社の監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。 (監査等委員会の決議方法) 第35条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (監査等委員会の議事録) 第36条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。 (監査等委員会規則) 第37条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。 第 6 章 計 算 (事業年度) 第38条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの1年とする。 (剰余金の配当の基準日) 第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年1月31日とする。 (中間配当) 第40条 当会社は、毎年7月31日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当をすることができる。 (配当金の除斥期間) 第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。 5 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) 第 1 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第48回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第 2 条 変更前定款第15条の規定の削除および変更後定款第15条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに定める施行日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ② 当会社は、施行日から株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。なお、本定めは、施行日から6か月を経過した日、もしくは施行日から6か月以内に開催する最後の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日まで、効力を有するものとする。 ③ 本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。 6

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