ティーケーピー(3479) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/20 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 2,868,900 344,900 331,400 62.84
2019.02 3,552,300 428,900 425,200 56.89
2020.02 5,434,300 632,600 511,100 49.46
2021.02 4,313,800 -249,800 -170,600 -93.15

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,313.0 1,532.86 1,896.75

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 -758,600 199,500
2019.02 -703,000 248,500
2020.02 -308,200 672,600
2021.02 210,000 702,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年4月 20 日 会 社 名 株 式 会 社 テ ィ ー ケ ー ピ ー 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 河 野 貴 輝 ( コ ー ド 番 号 : 3 4 7 9 東 証 グ ロ ー ス ) 問合せ先 取 締 役 C F O 中 村 幸 司 ( T E L . 0 3 - 5 2 2 7 - 7 3 2 1 ) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年4月 20 日開催の取締役会において、2022 年5月 25 日開催予定の第 17 回定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.定款の一部変更について (1) 変更の理由 ① 単元未満株式買増制度導入に伴い、会社法第 194 条第1項の規定に基づき定款第 10 条(単元未満株式の買増し)を新設し、これに合わせて定款第9条の規定の表現を一部変更するものです。 ② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。 1. 変更案第 19 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる2. 変更案第 19 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定3. 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 18 条)は不要とな旨を定めるものです。 するための規定を設けるものです。 るため、これを削除するものです。 4. 上記の新設・削除にかかわる、効力発生日等に関する附則を設けるものです。 (2) 変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 現行 変更後 第1条から第8条(条文省略) 第1条から第8条(現行どおり) 第9条(単元未満株式についての権利) 第9条(単元未満株式についての権利) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (新設) (4)次条に定める請求をする権利 (新設) (新設) (新設) 第 10 条から第 17 条(条文省略) 第 11 条から第 18 条(現行どおり) 第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 第 19 条から第 46 条(条文省略) 第 20 条から第 47 条(現行どおり) 第 10 条(単元未満株式の買増し) 当会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる株式を売渡すことを請求(以下「買増請求」という。)することができる。 但し、当会社が売渡すべき数の自己株式を有しないときは、この限りでない。 なお、買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会において定める株式取扱規程による。 (削除) 第 19 条(株主総会資料の電子提供) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。 2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 1.現行定款第 18 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第19 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 18 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 2.単元未満株式買増制度の導入について (1) 導入の理由 単元未満株式を保有されている株主様は当社に対し単元未満株式の買取りを請求することができますが、今般、単元未満株式を所有されている株主様の選択肢の複線化を図ることを目的として単元未満株式の買増制度を導入するものです。 (2) 買増制度の内容 (3) 買増制度導入の条件 単元未満株式を保有されている株主様が、当社に対して、その保有する単元未満株式と併せて1単元となる数の株式を売り渡すことを請求し、これを買い増すことができる制度です。 2022 年5月 25 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会において、定款の一部変更が承認されることを条件としております。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日:2022 年5月 25 日(予定) 定款変更の効力発生日 :2022 年5月 25 日(予定) 以上

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