昭和ホールディングス(5103) – 当社(監査等委員会である取締役を除く)取締役の地位確認に関する仮処分申立の進捗について

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開示日時:2022/04/20 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 1,324,230 159,999 162,745 -45.37
2019.03 1,501,877 96,835 103,392 -4.12
2020.03 1,547,964 -13,179 -8,400 -7.95
2021.03 1,366,104 60,685 63,833 -16.19

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
46.0 48.84 52.895

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 337,646 409,915
2019.03 369,526 391,006
2020.03 213,295 220,819
2021.03 722,064 741,197

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 会 社 名 昭和ホールディングス株式会社 2022年4月20日 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 此下 竜矢 (コード番号 5103 スタンダード市場) 問合せ先 取締役兼最高執行責任者兼 最高財務責任者 庄司 友彦 (TEL.04-7131-0181) 当社(監査等委員会である取締役を除く)取締役の 地位確認に関する仮処分命令申立の進捗について 当社は、2022年3月23日付「当社(監査等委員会である取締役を除く)取締役の地位確認に関する仮処分申立の進行について」において、当社が2021年6月25日に開催した当社第120回定時株主総会において当社が提案する(監査等委員会である取締役を除く)取締役の選任議案(現任取締役6名の再任)に対し、株主から株主動議(以下「当該動議」といいます。)により提案された(監査等委員会である取締役を除く)取締役6名(以下、「動議対象者」といいます。)が取締役でないことの確認を求める仮処分申立(以下「当該申立」といいます。)を裁判所に提起したこと、そして、動議対象者が、当社の取締役の地位を確認する仮処分命令申立を裁判所に提起したことをお知らせしておりました。 そして、その後、2022年3月30日及び2022年3月31日に、当該申立について、当社と動議対象者の双方の申立が却下された旨の仮処分命令の言い渡しがあったことを「当社(監査等委員会である取締役を除く)取締役の地位確認に関する仮処分命令の言い渡しについて」にてお知らせしておりました。 本日、当該動議対象者が提起し裁判所により却下された申立について、動議対象者が即時抗告をせず仮処分命令が確定した旨の確定証明書の送達を受けましたのでご報告させていただきます。 なお、現任取締役が取締役として職務執行を継続することに変わりはありません。 申立内容の詳細につきましては、次のURLをご参照ください。 http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20220323.pdf 2022年3月30日公表の仮処分命令については、次のURLをご参照ください。 http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20220330.pdf 2022年3月31日公表の仮処分命令については、次のURLをご参照ください。 http://www.showa-holdings.co.jp/ir/irfile/sh20220331.pdf – 1 – 1.当該申立の内容とその進捗 ➀ 当社から動議対象者に対する仮処分命令申立の内容と進捗 動議対象者である((監査等委員会である取締役を除く)取締役6名(ニコラス・ジェームズ・グロノウ、細野敦、外国人個人2名、個人2名)が取締役でないことの確認(注)を進めておりましたが、2022年3月30日に裁判所により、当社の申立ては却下されました。 その後、2022年3月31日に当社は決定の認定に誤りがあるとして即時抗告を行っておりました。 (注)ニコラス・ジェームズ・グロノウ、細野敦については、2021年6月25日株主総会に基づく取締役の地位にないことの確認) *なお、動議対象者6名のうち、ニコラス・ジェームズ・グロノウ、外国人個人2名の計3名につきましては、未だ申立書の送達が完了していないことから審理が開始しておりません。 ➁ 動議対象者から当社に対する仮処分命令申立の内容と進捗 以下の3点について動議対象者から申立てがなされておりましたが、2022年3月31日に裁判所により、3点すべての申立について却下されました。本日(2022年4月20日)動議対象者は即時抗告をせず、本仮処分命令(却下)が確定した旨の確定証明書を受領しましたので、本仮処分命令申立は完全に終結いたしました。 ➊当社の提案する(監査等委員会である取締役を除く)取締役4名(此下竜矢、庄司友彦、渡辺正、戸谷雅美)が取締役ではないことの確認 ➋動議で提案された(監査等委員会である取締役を除く)取締役6名(ニコラス・ジェームズ・グロノウ、細野敦、外国人個人2名、個人2名)が取締役であることの確認 ❸現取締役の内、此下竜矢、庄司友彦、渡辺正、戸谷雅美が、取締役として職務執行することの停止及び職務代行者の選任 これにより、現任取締役が変更となる要素はなくなり、現任取締役が取締役として職務執行を継続することになります。 2.経緯 当社は、2021年6月25日(金)に当社第120回定時株主総会を開催しております。当該定時株主総会では、A.P.F.Group Co.,LTD(以下、「APFG」)の代理人を称する株主A(明日香野ホールディングス代表取締役)が出席しておりました。 しかし、当社株主名簿には、APFGの記載がない上、A氏の持参したAPFGの委任状につきましては、議決権行使書や印鑑証明の提示はなく、その他提出された書類からもAPFGから真正に委任を受けたものとは確認できなかった等の事情により、当社株主総会で議決権行使を認めることはできませんでした。 – 2 – A氏は、当該株主総会において、(監査等委員会を除く)取締役選任議案について、当社の提案とは別に、外国人2名、日本人2名、ニコラス・ジェームズ・グロノウ氏(当社現任取締役)、細野敦氏(当社現任取締役)の6名を(監査等委員会である取締役を除く)取締役とする動議を行い、自身が50%以上の株主権を有している旨主張し、議長による議事進行を妨害した上で、(当社提案でない)新たな取締役を決定し、株主総会を閉会する旨の発言を行いました。当社としては、株主総会の運営上かかる行動は法的に認められないと認識しており、その後議長により議事進行が行われ、議決権定足数の不足により株主総会を一時中断し、継続会を行うこととして散会しております。 (当社定時株主総会での態様については、当社が2021年7月15日付で公表している「当社監査等委員会による第120回定時株主総会における議決権及び運営に関する調査結果に関するお知らせ」第3章をご参照ください。) 本件につきましては、上場会社として重要な事案でありますので、2021年6月28日付「当社監査等委員会による第120回定時株主総会における議決権及び運営に関する調査の実施について」及び2021年6月30日付「当社実質株主の確認について」にて公表したとおり、社内での調査を進める共に、2022年3月23日付「当社(監査等委員会である取締役を除く)取締役の地位確認に関する仮処分申立の進行について」にて公表したとおり、2021年7月7日に、動議対象者について取締役でないことの確認を求める仮処分命令申立を行いました。かかる申立てが、上記1.➀の申立となります。 その後、2021年7月27日に、動議対象者が、当社に対して、上記1.➁の申立を行いました。 2022年3月30日、当社が提起した仮処分命令申立(上記1.①に記載する申立)の言い渡しがあり、裁判所により当社の申立は却下されたことをご報告させていただき、2022年3月31日には動議対象者が提起した仮処分命令申立につきましても一部事実が「「一応、認められる」とされたものの、保全の必要性がなく、まとめとして「本件各申立ては、いずれもその余の争点につき 判断するまでもなく、理由がない」とされ、動議対象者の当社に対して提起した仮処分は却下されました。 当社が提起した上記1.①に記載する申立につきましては、当社が決定の内容に不服として2022年3月31日に即時抗告を行っておりますが、動議対象者が提起した上記1.②に記載する申立につきましては、申立が却下されたにもかかわらず法定期限内に即時抗告を行わなかったことから、申立を却下した仮処分命令が確定することとなりました。よって、現任取締役が取締役として職務執行を継続することが確定しましたので、本日ご報告させていただくこととなりました。 3.今後の対応について 上記の結果、動議対象者が提起した2.①の申立の却下決定が確定し、現任- 3 – 取締役が取締役としての職務執行を継続することが確定いたしました。それに伴い、当社が提起した1.①の申立の即時抗告の対応について慎重に検討を進めた結果、このまま暫定的な法的効力しか得られない仮処分手続で争うことはせず、即時抗告を取り下げ、改めて本訴を提起し、厳正かつ慎重な審理によって、証拠に基づいた事実の確定を進めていくことといたしました。今後、当社が提起した1.①の申立の即時抗告を取り下げ、速やかに本訴の提起を進めて参ります。 株主の皆様、投資家の皆様には大変ご心配をおかけして誠に申し訳ございませんが何卒ご理解いただけますようよろしくお願い申し上げます。 以上 – 4 –

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