ブロードリーフ(3673) – 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/20 16:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.12 2,128,510 411,451 411,451 30.15
2019.12 2,258,581 452,510 452,510 34.95
2020.12 2,116,186 413,522 413,522 27.7

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
378.0 486.92 522.48 16.0 10.56

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.12 215,946 456,629
2019.12 53,659 376,216
2020.12 238,017 505,639

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022 年4月 20 日 各 位 会社名 代表者名 代表取締役社長 大山 堅司 株式会社ブロードリーフ (コード番号:3673 東証プライム市場) 問合せ先 取締役副社長 山中 健一 電話番号 (TEL. 03-5781-3100) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2022 年4月 20 日付の取締役会で決議しました、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことについて、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年5月9日 (2) 処分する株式の種類および数 当社普通株式 150,000 株 (3) 処分価額 (4) 処分総額 1株につき 369 円 55,350,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 2. 処分の目的および理由 2名 12 名 当社の取締役(※) 当社の執行役員 ※社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 71,273 株 78,727 株 当社は、2019 年2月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役および執行役員(社外取締役を除く。以下、「取締役等」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役等に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、2019 年3月 28 日開催の当社第 10 期定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役等に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 56 百万円以内として設定すること、当社の取締役等に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 150,000 株を上限とすることおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間として譲渡制限付株式の交付日から取締役等が当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 本日、当社取締役会により、2022 年3月 25 日開催の当社第 13 期定時株主総会から 2023 年3月開催予定の当社第 14 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(社外取締役を除く。)2名および執行役員 12 名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計 55,350,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 150,000 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金1 銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。 3. 割当契約の概要 ① 譲渡制限期間 譲渡制限付株式の交付日から割当対象者が当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間 上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。 ② 譲渡制限付株式の無償取得 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。 また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。 ③ 譲渡制限の解除 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2022 年4月から割当対象者が当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 ④ 株式の管理に関する定め 割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載または記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。 ⑤ 組織再編等における取扱い 当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画、その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社2 取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、2022 年4月から当該承認の日を含む月までの月数を 12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。 4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容 本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2022 年4月 19 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 369 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 以 上 3

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