イオンフィナンシャルサービス(8570) – 定款の一部変更に関するお知らせ

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開示日時:2022/04/20 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 35,518,200 0 0 170.02
2019.03 38,153,200 0 0 173.2
2021.02 44,284,200 0 23,200 81.97

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,268.0 1,295.08 1,335.115 7.76 6.16

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 16,790,300 19,894,100
2019.03 18,169,700 21,573,000
2021.02 2,637,800 6,228,200

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年4月 20 日 会 社 名 イオンフィナンシャルサービス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤田 健二 (コード番号 8570 東証プライム) 問合せ先 取締役兼常務執行役員 木坂 有朗 (TEL 03-5281-2027) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年5月 23 日開催予定の第 41 期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 1.変更の理由 (1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 14 条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。 ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 14 条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。 ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 (2)現行定款では、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は前任の監査役の任期の満了する時までとしており、任期が短くなることがあります。そのような事態を避け、後任の監査役に他の監査役と同等の任期を全ういただくため、現行定款第 29 条(任期)第2項を削除するものであります。 2.変更内容 提供) 現行定款 変更案 第1条~第 13 条(記載省略) 第1条~第 13 条(現行どおり) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし(削除) (下線は変更部分を示します。) 第 14 条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類 記 に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会(電子提供措置等) 参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第 15 条~第 28 条(記載省略) 第 15 条~第 28 条(現行どおり) (任 期) (任 期) 第 29 条 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内に第 29 条 当会社の監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 株主総会の終結の時までとする。 ② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満 (削除) 了する時までとする。 第 30 条~第 39 条(記載省略) 第 30 条~第 39 条(現行どおり) (新設) 1.現行定款第 14 条(株主総会参考書類等のインター(附則) ネット開示とみなし提供)の削除および変更案第14 条(電子提供措置等)は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 14 条はなお効力を有する。 3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年5月 23 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年5月 23 日(予定)

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