YE DIGITAL(2354) – 定款の一部変更に関するお知らせ

URLをコピーする
URLをコピーしました!

開示日時:2022/04/20 15:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2019.02 1,245,147 45,956 46,129 11.14
2020.02 1,379,435 58,516 58,693 20.67
2021.02 1,448,154 92,196 92,318 34.88

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
435.0 432.72 525.64 17.26

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2019.02 9,212 34,630
2020.02 -461 28,041
2021.02 21,580 84,110

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年4月 20 日 会 社 名 株式会社YE DIGITAL 代表者名 代表取締役社長 遠藤 直人 (コード:2354、東証スタンダード) 問合せ先 取締役常務執行役員 久野 弘道 (TEL 093-522-1010) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 20 日開催の取締役会において、単元未満株式の買増制度の導入、株主総会資料の電子提供制度導入およびこれらに伴う定款一部変更に関する議案を、2022 年5月 20 日開催予定の第 45 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.変更の理由 (1) 当社は 1 単元(100 株)に満たない株式(単元未満株式)を所有されている株主様へ単元未満株式の買増制度を導入するため、その旨の規定を新設するものであります。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。② 変更案第16条第2項は、書面交付請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。(3) 上記の変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行うものであります。 2.変更の内容 現 行 定 款 変 更 案 (単元未満株主の権利制限) (単元未満株主の権利制限) 第9条 本会社の株主は、その有する単元第9条 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することがで利以外の権利を行使することができない。 きない。 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に 掲げる権利 掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける新株予約権の割当てを受ける権利 権利 ( 新 設 ) (4) 次条に定める請求をする権利 ( 新 設 ) (単元未満株式の買増し) 第 10 条 本会社の株主は、株式取扱規程に定める、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。 第 10 条~第 14 条(省略) 第 11 条~第 15 条 (現行どおり) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 本会社は、株主総会の招集に際し、( 削 除 ) 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 ( 新 設 ) (電子提供措置等) 第 16 条 本会社は、株主総会の招集に際し、 第 16 条~第 45 条 (省略) 第 17 条~第 46 条 (現行どおり) ( 新 設 ) (附則) 第1条 現行定款第 15 条(株主総会参考書株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 第2条 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 第3条 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 5 月 20 日(予定) 定款変更の効力発生日 2022 年 5 月 20 日(予定) 3.日程 以 上

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアしたい方はこちらからどうぞ
URLをコピーする
URLをコピーしました!